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転居届
転居届(山梨市内で引っ越ししたとき)
全国の自治体では、一人一人の住所・氏名・生年月日など、法律で定められた事項を記載した住民票を住民基本台帳としてまとめて整備・管理しています。国民健康保険、国民年金、介護保険、子ども手当の支給、選挙人名簿の登録など、全てが住民票のデータをもとに行なわれます。
非常に重要なものですので、住所や家族構成などが変わるときは、定められた期間内に必ず届出をしてください。
届出期間
引っ越した日から14日以内
届出に必要なもの
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 印鑑
- マイナンバーカード(持っている人)
- 住民基本台帳カード(持っている人)
- 国民健康保険証(加入者)
- 国保高齢受給者証(加入者)
- 国民年金手帳(加入者)
- 介護保険証(加入者)
- 後期高齢者受給者証(加入者)
- 子ども医療費助成金受給資格者証(受給者) など
※本人確認ができるものについては「本人特定事項の確認書類[PDFファイル/159KB]」をご確認ください。
外国人住民の方は次のものも必要です
- 在留カード・特別永住者証明書(又は外国人登録証明書)
- 新しく住所を設定する際続柄が判明しない場合は、本人と世帯主との続柄を証する公的な文書(公的な文書が日本語でない場合は、その訳文)
*必ず在留カード・特別永住者証明書等を持参し、入管法上の届出もしてください。手続きが適切に行われない場合は、過料を科せられたり在留資格を取り消されることもあります。
届出人
- 本人又は世帯主
- 代理人(委任状が必要です)