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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金(国民健康保険・後期高齢者医療)の支給について

ページID:0001531 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

1.国民健康保険

山梨市国民健康保険の被保険者で給与の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染及び感染が疑われることにより、療養のため労務に服する事ができなかった場合、傷病手当金を支給します。

対象者

山梨市国民健康保険の被保険者であり、かつ給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染及び発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服する事ができず給与を受けることができない者。

状況に応じて対象とならない場合があります。事前にお問い合わせください。

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日。

支給額

1日当たりの支給額=[(直近の連続した3月間の給与等の収入の合計額÷就労日数)×(2/3)]×支給対象となる日数
※1日当たりの支給額には上限があります。
※給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額の調整や、支給されない場合があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
※適用期間が「令和5年3月31日」から「令和5年5月7日」まで延長となりました。

申請書類

以下の必要書類を全て提出してください。

記入例

申請方法

窓口及び郵送により【申請書類】を提出してください。郵送提出の場合は、必ず、事前に電話でご相談ください。
相続人が申請する場合も、必ず、事前に電話でご相談ください。(必要書類が異なります。)

2.後期高齢者医療

後期高齢者医療の被保険者で給与の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染及び感染が疑われることにより、療養のため労務に服する事ができなかった場合、傷病手当金を支給します。

対象者

後期高齢者医療の被保険者であり、かつ給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染及び発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服する事ができず給与を受けることができない者。

状況に応じて対象とならない場合があります。事前にお問い合わせください。

支給対象となる日数

上記、国民健康保険 同様。

支給額

上記、国民健康保険 同様。

適用期間

上記、国民健康保険 同様。

申請書類

以下の必要書類を全て提出してください。

申請方法

窓口及び郵送により【申請書類】を提出してください。郵送提出の場合は、必ず、事前に市に電話でご相談ください。

判定及び支給

後期高齢者医療に係る傷病手当金についての判定及び支給については、山梨県後期高齢者医療広域連合が行います。(申請手続きのみ、市の窓口にて行います。)

 03.制度周知用チラシ (1)[PDFファイル/284KB]

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