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代理人によるマイナンバーカードの受取について
マイナンバーカードの交付は、原則として申請者本人の来庁が必要です。
ただし、以下のやむを得ない理由により申請者本人の来庁が困難な場合は、代理人による受取りができます。
※顔写真入りの本人確認書類がない場合には代理人での受け取りはできません。
やむを得ない理由
- 病気、身体に障害のある方
- 成年被後見人
- 被保佐人及び被補助人
- 中学生、小学生及び未就学児
- 75歳以上の高齢者
- 長期入院者
- 身体以外の障害のある者
- 施設入所者
- 要介護・要支援認定者
- 妊婦
- 長期(国内外)出張者
- 海外留学している者
- 高校生・高専生
※受け取り時、申請者本人が来庁できない理由を証明する資料をご提出いただきます。
※仕事が多忙、通勤・通学などの理由は、やむを得ない理由には該当しません。
代理人交付の必要書類について
代理人交付の際は以下をお持ちください。
(1)申請者本人が来庁できない理由を証明する資料
【交付申請者の来庁が困難だと証明する資料(例)】
来庁が困難である理由 | 証明する資料(例) |
---|---|
病気、身体に障害のある方 | 障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証 |
成年被後見人 | 代理権を証する書類 |
被保佐人及び被補助人 | 代理権を証する書類 |
中学生、小学生及び未就学児 | 本人確認書類で年齢の確認を行うため不要 |
75歳以上の高齢者 | 本人確認書類で年齢の確認を行うため不要 |
長期入院者 | 入院診療計画書、入院が確認できる領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書 |
身体以外の障害のある者 | 精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 |
施設入所者 | 入所証明書、類施設長が作成する顔写真証明書 |
要介護・要支援認定者 | 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネジャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書 |
妊婦 | 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書、受診券 |
長期(国内外)出張者 | 出張命令書、辞令 |
海外留学している者 | 査証のコピー、留学先の学生証のコピー |
高校生・高専生 | 学生証、在学証明書 |
(2)マイナンバー交付通知書(はがき)
回答書、委任状、暗証番号すべてを、申請者が直筆のうえ、暗証番号に目隠しシールを貼ったものを代理人がお持ちください。
※法定代理人、成年被後見人は委任欄の記入は不要です。
(3)通知カード(お持ちの方のみ)
受付当日回収します。紛失した場合などは、窓口にてご相談ください。
(4)住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
受付当日回収します。紛失した場合などは、窓口にてご相談ください。
(5)申請者本人の本人確認書類(下記のA表・B表をご参照ください)
- Aから2点
- Aから1点+Bから1点
(6)代理人の本人確認書類(下記のA表・B表をご参照ください)
- Aから2点
- Aから1点+Bから1点
(7)代理権の確認書類
法定代理人の場合
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、成年後見の登記事項証明書、その他資格を証する書類(保佐人及び補助人の場合は代理権を有していることがわかる登記事項証明書及び代理行為目録)
(注)以下の場合は省略できます。
- 本人が15歳未満の場合で本人とその法定代理人が同一世帯の場合
- 本籍地が山梨市内である場合
任意代理人の場合
委任状(交付通知書(はがき)の裏面の「委任状」部分を申請者が記入してください。)
- 本人欄に、申請した本人の住所・氏名を記入する。
- 代理人欄の住所・氏名を記入する。
- 電子証明書等の暗証番号欄を記入し、目隠しシールを貼る。
本人確認書類(有効期限の定めのあるものは有効期限内のものに限ります)
A |
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---|---|
B 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が印字されたもの |
|
写真付きの本人確認書類がない場合
申請者本人がA区分の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、下記の顔写真証明書とB区分の書類2点でお手続きをすることができます。
対象者 | 証明する人 | 様式 |
---|---|---|
長期で入院している方 |
病院長 |
顔写真証明書(施設入所、入院)[PDFファイル/260KB] |
指定居宅介護支援を受けている方 |
介護支援専門員(ケアマネジャー) |
顔写真証明書(指定居宅介護支援)[PDFファイル/251KB] |
15歳未満の方及び成年被後見人の方 |
法定代理人(親権を有する父母、未成年後見人、成年後見人) |
顔写真証明書(法定代理人)[PDFファイル/270KB] |