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マイナンバーカードの各種手続き方法(交付申請など)
マイナンバーカード(個人番号カード)の各種お手続き
個人番号カードの申請方法 ※申請から発行まで約1か月かかります。
1.郵送による申請
「通知カード」や「個人番号通知書」郵送時に同封されている「個人番号カード交付申請書」に
必要事項を記入し、顔写真を貼付けて郵送します。
※個人番号カード交付申請書は市民課窓口でも発行できます。
2.パソコンやスマートフォンなどでインターネットから申請
デジタルカメラなどで顔写真を撮影し、申請用ウェブサイトで申請します。
※個人番号カード交付申請書に記載してある申請書IDが必要です。
※個人番号カード交付申請書は市民課窓口で発行できます。
3.市民課または各支所の窓口で申請
窓口で顔写真を撮影(無料)し、申請書を記入して申請します。
申請書や手順についてはこちらをご覧ください。<外部リンク>
券面記載変更方法
住所異動や戸籍の届出などで、住所や氏名などが変更となる場合、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です。
※暗証番号の入力が必要です。
暗証番号は個人で大切に管理しましょう
マイナンバーカード交付の際に暗証番号を設定します。市役所では暗証番号の管理をしておりませんので、お忘れにならないようにしてください。
暗証番号がわからなくなったら市役所へ
暗証番号の変更や番号を忘れた場合には、市役所で再設定ができます。
マイナンバーカードを紛失してしまったら
- マイナンバーカードを紛失した場合は、最寄りの警察署で遺失届出をしてください。※自宅内で紛失した場合は届出の必要はありません。
市役所で紛失届、マイナンバーカードの再発行の手続を行う際には、遺失届の受理番号が必要となります。 - 拾われて悪用されることを防ぐために、下記のコ-ルセンターへ電話をして一時停止の手続を行ってください。(24時間365日受付)
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178
マイナンバーカードコールセンター(有料)0570-783-578
外国人の方は(有料)0570-064-738
(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応) - 市役所における手続き
一時停止後、マイナンバーカードの再発行(有料)ができます。※申請から発行まで約1か月かかります。
マイナンバーカードが見つかった場合は、市民課窓口で一時停止解除ができます。
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください!
詳しくは総務省HP<外部リンク>をご覧ください。