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転入届(国外から転入するとき)

ページID:0020716 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

 

転入届(国外から転入するとき)

日本に住民登録がない方が、帰国して山梨市に居住する場合は、住民登録が必要です。
※一時帰国、短期滞在を除きます。

届出期間

引っ越した日から14日以内

届出に必要なもの

  • パスポート原本:国外から転入する方全員分
    パスポート原本について
    帰国日が記載されているスタンプを確認します。
    自動化ゲート又は顔認証ゲートをご利用の場合は、通常ではパスポートに帰国日のスタンプ(認証)が押されません。
    ゲートを通過後、税関検査前までに各審査場事務室の職員に、帰国日のスタンプ(認証)が必要である旨をお申し出ください。
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)1通:国外から転入する方全員が記載されているもの(最新の内容のもの)※注意
  • 戸籍の附票1通:国外から転入する方全員分 ※注意
  • 本人確認書類:窓口に来られる方の個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポートなど
  • 個人番号(マイナンバー)カード:カードをお持ちの方全員分
  • 印鑑(※転入届には必要ありませんが、他の窓口で必要な場合があります。)
    ※本人確認ができるものについては「本人特定事項の確認書類[PDFファイル/159KB]」をご確認ください。

【外国人住民の方は次のものも必要です】

  • 在留カード・特別永住者証明書(又は外国人登録証明書、新規入国者で発行前の方はパスポート)
  • 新しく住所を設定する際続柄が判明しない場合は、本人と世帯主との続柄を証する公的な文書(公的な文書が日本語でない場合は、その訳文)​
  • 個人番号(マイナンバー)カード:国外から転入する方でカードをお持ちの方全員分

※必ず在留カード・特別永住者証明書等を持参し、入管法上の届出もしてください。手続きが適切に行われない場合は、過料を科せられたり在留資格を取り消されることもあります。

※注意

 次の場合は戸籍謄本(又は戸籍抄本)及び戸籍の附票は必要ありません。

  • 届出時の本籍地が山梨市の場合
  • 山梨市から国外に転出し、そのまま国外から山梨市に転入する方のうち、転出当時から本籍地・筆頭者・氏名に変更がない場合

 上記以外の場合は戸籍謄本(又は戸籍抄本)及び戸籍の附票が必要ですので、あらかじめ郵送で請求する等の方法により、本籍地で入手した上でご来庁ください。

 令和6年3月1日以降、本籍地以外の市区町村で戸籍謄本の交付が可能となりましたが、戸籍抄本及び戸籍の附票については本籍地でしか交付できません。また、戸籍謄本についても、本籍地の都合で、山梨市で交付できない場合があるため、あらかじめ本籍地で入手いただくようお願いします。

 転入の方の中で戸籍が別の方がいる場合、それぞれの方の戸籍謄本(又は戸籍抄本)と戸籍の附票が必要です。

届出人

  • 本人又は世帯主
  • 代理人(委任状が必要です)
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