転入届(国外から転入するとき)
日本に住民登録がない方が、帰国して山梨市に居住する場合は、住民登録が必要です。
※一時帰国、短期滞在を除きます。
届出期間
引っ越した日から14日以内
届出に必要なもの
- パスポート原本:国外から転入する方全員分
パスポート原本について
帰国日が記載されているスタンプを確認します。
自動化ゲート又は顔認証ゲートをご利用の場合は、通常ではパスポートに帰国日のスタンプ(認証)が押されません。
ゲートを通過後、税関検査前までに各審査場事務室の職員に、帰国日のスタンプ(認証)が必要である旨をお申し出ください。
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)1通:国外から転入する方全員が記載されているもの(最新の内容のもの)※注意
- 戸籍の附票1通:国外から転入する方全員分 ※注意
- 本人確認書類:窓口に来られる方の個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポートなど
- 個人番号(マイナンバー)カード:カードをお持ちの方全員分
- 印鑑(※転入届には必要ありませんが、他の窓口で必要な場合があります。)
※本人確認ができるものについては「本人特定事項の確認書類[PDFファイル/159KB]」をご確認ください。
【外国人住民の方は次のものも必要です】
- 在留カード・特別永住者証明書(又は外国人登録証明書、新規入国者で発行前の方はパスポート)
- 新しく住所を設定する際続柄が判明しない場合は、本人と世帯主との続柄を証する公的な文書(公的な文書が日本語でない場合は、その訳文)
- 個人番号(マイナンバー)カード:国外から転入する方でカードをお持ちの方全員分
※必ず在留カード・特別永住者証明書等を持参し、入管法上の届出もしてください。手続きが適切に行われない場合は、過料を科せられたり在留資格を取り消されることもあります。
※注意
次の場合は戸籍謄本(又は戸籍抄本)及び戸籍の附票は必要ありません。
- 届出時の本籍地が山梨市の場合
- 山梨市から国外に転出し、そのまま国外から山梨市に転入する方のうち、転出当時から本籍地・筆頭者・氏名に変更がない場合
上記以外の場合は戸籍謄本(又は戸籍抄本)及び戸籍の附票が必要ですので、あらかじめ郵送で請求する等の方法により、本籍地で入手した上でご来庁ください。
令和6年3月1日以降、本籍地以外の市区町村で戸籍謄本の交付が可能となりましたが、戸籍抄本及び戸籍の附票については本籍地でしか交付できません。また、戸籍謄本についても、本籍地の都合で、山梨市で交付できない場合があるため、あらかじめ本籍地で入手いただくようお願いします。
転入の方の中で戸籍が別の方がいる場合、それぞれの方の戸籍謄本(又は戸籍抄本)と戸籍の附票が必要です。
届出人
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)