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市内に住民登録をしている15歳以上の人は、1人につき1個登録することができます。
意思能力がない人は、印鑑登録をすることができません。
種類 | 届出に必要なもの |
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印鑑登録届 | 印鑑登録申請書 [PDFファイル/139KB]・登録する印鑑・本人確認ができる写真付き証明書(マイナンバーカード、運転免許証など) |
印鑑登録廃止届 | 印鑑登録廃止申請書 [PDFファイル/60KB]・印鑑登録証・本人確認ができる写真付き証明書(マイナンバーカード、運転免許証など) |
印鑑登録証亡失届 | 印鑑登録証亡失届出書 [PDFファイル/60KB](登録印の押印が必要)・本人確認ができる写真付き証明書(マイナンバーカード、運転免許証など) |
※代理人による申請の場合は、代理人選任届 [PDFファイル/98KB](委任状)の提出が必要です。届出時に本人確認ができない場合および代理人による申請は、郵送による文書照会を行ない、回答書の提出を得て初めて手続きが終了します。
このため、申請当日の印鑑登録証の交付、印鑑登録証明書の発行はできません。
※必要なものを用意の上、印鑑登録手順 [PDFファイル/83KB]を確認し手続きを行ってください。
印鑑登録証(カード)
※窓口に代理人が来る場合も代理人に印鑑登録証(カード)をお預けください。
また、交付請求書に登録者の住所・氏名・生年月日が正確に記入されていない場合には、証明書の発行ができません。
※交付手数料1通につき300円、印鑑登録証再発行の場合1枚700円かかります。
悪用や不正事故を防ぐため、登録印と印鑑登録証は分けて保管するなど、取り扱いに注意しましょう。