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印鑑登録証明書について

ページID:0001580 更新日:2024年5月2日更新 印刷ページ表示

印鑑登録

市内に住民登録をしている15歳以上の人は、1人につき1個登録することができます。
意思能力がない人は、印鑑登録をすることができません。

各種届出に必要なもの
種類 届出に必要なもの
印鑑登録届 印鑑登録申請書 [PDFファイル/139KB]・登録する印鑑・本人確認ができる写真付き証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
印鑑登録廃止届 印鑑登録廃止申請書 [PDFファイル/60KB]・印鑑登録証・本人確認ができる写真付き証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
印鑑登録証亡失届 印鑑登録証亡失届出書 [PDFファイル/60KB](登録印の押印が必要)・本人確認ができる写真付き証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

※代理人による申請の場合は、代理人選任届 [PDFファイル/98KB](委任状)の提出が必要です。届出時に本人確認ができない場合および代理人による申請は、郵送による文書照会を行ない、回答書の提出を得て初めて手続きが終了します。
このため、申請当日の印鑑登録証の交付、印鑑登録証明書の発行はできません。

※必要なものを用意の上、印鑑登録手順 [PDFファイル/83KB]を確認し手続きを行ってください。

登録できない印鑑

  1. 大量に生産された印鑑(三文判など)
  2. 同じ世帯の人が登録印としているもの
  3. 住民票に記録されている氏名、氏、名若しくは通称または氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
  4. 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
  5. 印影の一辺の大きさが8mm未満のもの、25mmより大きいもの、印の高さが1cm未満のもの
  6. ゴム印など、変形する材質を使用したもの
  7. 文字や縁が欠けているもの
  8. 輪郭のないもの
  9. 非漢字圏の外国人住民で住民票備考欄に記録されているカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表していないもの

印鑑登録証明書

請求に必要なもの

 印鑑登録証(カード)

 印鑑登録証明書交付請求書 [PDFファイル/57KB]

 ※窓口に代理人が来る場合も代理人に印鑑登録証(カード)をお預けください。
 また、交付請求書に登録者の住所・氏名・生年月日が正確に記入されていない場合には、証明書の発行ができません。
 ※交付手数料1通につき300円、印鑑登録証再発行の場合1枚700円かかります。

注意

 悪用や不正事故を防ぐため、登録印と印鑑登録証は分けて保管するなど、取り扱いに注意しましょう。

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