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保険料の免除・猶予制度

ページID:0001573 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

経済的な理由などで本人や家族の保険料の納付が困難な場合、次のような免除・納付猶予制度があります。

法定免除

障害基礎年金や生活保護法による生活扶助を受けている場合は、届出を行うことで保険料の納付が全額免除されます。

申請免除

本人・配偶者・世帯主のそれぞれの前年所得が一定額以下であれば、申請することにより、保険料の納付が免除されます。
また、できるだけ保険料を納めやすいようにと、所得に応じて申請免除制度が、下記のとおり4種類あります。

  • 全額免除
  • 4分の3免除
  • 半額免除
  • 4分の1免除

納付猶予制度

世帯主の所得は関係なく、50歳未満の被保険者本人・配偶者の前年所得が一定額以下であれば申請することにより、保険料の納付が猶予されます。
ただし、10年以内に保険料をさかのぼって納めることにより、受取る年金額を満額に近づけることができますが、しかし、3年を経過すると年数に応じて、保険料に加算額が追加されます。