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後期高齢者医療制度改正により窓口負担割合が変更になります

ページID:0001558 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

1.窓口負担割合の変更について

 令和4年10月1日から、医療費の窓口負担割合が1割負担の方のうち、一定以上の所得のある方は、負担割合が2割となります。

窓口負担割合の変更についての画像

※1「課税所得」とは、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等を差し引いた後の金額です。
※2「被保険者」とは、後期高齢者医療保険に加入している75歳以上の方と、65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合が認定した方です。
※3「年金収入」とは、遺族年金や障害年金以外の公的年金収入で、公的年金等控除を差し引く前の金額です。
※4「その他合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
※5 世帯の収入額が一定の要件に該当する場合、2割または1割負担となります

2.窓口2割負担の導入にかかる配慮措置の実施について

 負担割合が1割から2割に変更となる方は、令和4年10月1日から3年間に限り、1か月の入院医療費を除く外来医療費の自己負担の増加額を3,000円までに抑える措置(配慮措置)が講じられます。

窓口2割負担の導入にかかる配慮措置の実施についての画像

 例の場合、窓口負担割合が2割に変更することで、窓口での支払額が5,000円から10,000円となりますが、増加した自己負担額5,000円のうち、3,000円を超える2,000円は自己負担額の増加抑制措置によって、高額療養費として払い戻しされます。

3.医療費窓口負担割合の見直しに関するお問合せについて

 今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等を受け付けるコールセンターが設置されております。
 ご不明な点等は、厚生労働省コールセンター(0120-002-719)にお問合せください。

 厚生労働省コールセンター
 受付日時:月曜日から土曜日  9時00分~18時00分 ※日曜日・祝日は休業