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令和8・9年度山梨県後期高齢者医療制度の保険料率

ページID:0001523 更新日:2026年8月26日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度の保険料は、75歳以上(一定の障害のある65歳以上)の皆さんの医療費がまかなえるよう、山梨県の広域連合が保険料率を定め、負担能力に応じて公平に負担していただいています。
医療費が増大していく中で、後期高齢者医療制度を維持していくためには、皆さんから納めていただく保険料が大切な財源となります。

保険料率

【医療分】              

 令和6・7年度保険料率        
 所得割 11.11%
 均等割 50,770円

    ↓

 令和8・9年度保険料率
 所得割 9.44%
 均等割 52,610円

 

【子ども子育て支援分】

 令和8年度保険料率        
 所得割 0.25%
 均等割 1,330円

 

保険料の計算方法

保険料は、被保険者全員に等しく負担していただく「被保険者均等割額」と、所得に応じて負担していただく「所得割額」を合計して、被保険者個人ごとに算定します。

一人当たりの年間保険料=均等割額+所得割額

毎年7月に送付する「保険料額決定通知書」をご確認ください。

保険料の納め方

保険料の納め方は、納付書で納める普通徴収と年金から天引きされる特別徴収の2通りに分かれます。

  • 普通徴収・・・口座振替または納付書で各自納めます。
  • 特別徴収・・・年金を一定の金額受給している方は、年金から保険料が天引きされます。

お問い合わせ先

山梨県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>
Tel 055-236-5671

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