ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 申請手続きナビ > 令和4・5年度山梨県後期高齢者医療制度の保険料率

本文

令和4・5年度山梨県後期高齢者医療制度の保険料率

ページID:0001523 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度の保険料は、75歳以上(一定の障害のある65歳以上)の皆さんの医療費がまかなえるよう、山梨県の広域連合が保険料率を定め、負担能力に応じて公平に負担していただいています。
医療費が増大していく中で、後期高齢者医療制度を維持していくためには、皆さんから納めていただく保険料が大切な財源となります。

保険料率

令和2・3年度保険料率
所得割 7.86%
均等割 40,490円

令和4・5年度保険料率
所得割 8.30%
均等割 40,980円

保険料の計算方法

保険料は、被保険者全員に等しく負担していただく「被保険者均等割額」と、所得に応じて負担していただく「所得割額」を合計して、被保険者個人ごとに算定します。

一人当たりの年間保険料=均等割額+所得割額

毎年7月に送付する「保険料額決定通知書」をご確認ください。

保険料の納め方

保険料の納め方は、納付書で納める普通徴収と年金から天引きされる特別徴収の2通りに分かれます。

  • 普通徴収・・・口座振替または納付書で各自納めます。
  • 特別徴収・・・年金を一定の金額受給している方は、年金から保険料が天引きされます。

保険証

現在の保険証は7月31日まで使用することができます。
8月1日から使用できる保険証は、7月中旬から下旬にかけて、特定記録で郵送します。

お問い合わせ先

山梨県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>
Tel 055-236-5671

地図