本文
後期高齢者医療制度の保険料は、75歳以上(一定の障害のある65歳以上)の皆さんの医療費がまかなえるよう、山梨県の広域連合が保険料率を定め、負担能力に応じて公平に負担していただいています。
医療費が増大していく中で、後期高齢者医療制度を維持していくためには、皆さんから納めていただく保険料が大切な財源となります。
令和4・5年度保険料率
所得割 8.30%
均等割 40,980円
↓
令和6・7年度保険料率
所得割 11.11%
均等割 50,770円
保険料は、被保険者全員に等しく負担していただく「被保険者均等割額」と、所得に応じて負担していただく「所得割額」を合計して、被保険者個人ごとに算定します。
毎年7月に送付する「保険料額決定通知書」をご確認ください。
保険料の納め方は、納付書で納める普通徴収と年金から天引きされる特別徴収の2通りに分かれます。
現在の保険証は7月31日まで使用することができます。
8月1日から使用できる保険証は、7月中旬から下旬にかけて、特定記録で郵送します。
山梨県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>
Tel 055-236-5671