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令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります

ページID:0013624 更新日:2024年11月29日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療・国民健康保険の現行の保険証の扱いについて

 令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなりますが、現在お手元にある保険証は、有効期限(最長で令和7年7月31日)まで、今までどおり使用できます。

 保険証の有効期限が切れる前に、市から、マイナ保険証を保有していないすべての方に対し、引き続き保険診療を受けることができるよう、保険証に代わる「資格確認書」を交付します。また、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の資格情報を簡易に把握できる「資格情報のお知らせ」を交付します。

 いずれも申請は不要で、毎年更新されます。ただし、市外からの転入時や保険資格の切り替え等の場合は、これまでと同じく窓口での手続きが必要となりますのでご注意ください。

 12月2日以降も、マイナ保険証をお持ちでなくても引き続き安心して医療を受けることができますが、マイナ保険証を利用することで様々なメリットがあります。限度額適用認定証を持たなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されること、また、過去のお薬情報や健康診断の結果を活用して、より良い医療を受けることが可能となります。

 マイナ保険証は、マイナンバーカードをお持ちであれば、スマートフォン等を用いてマイナポータルから利用登録ができます。また、医療機関の窓口、市民課市民担当窓口でも簡単に登録のお手続きができますので、この機会にぜひマイナ保険証をご利用ください。

 なお、社会保険に加入している方は、現行の保険証の有効期限や資格確認書等については、加入している社会保険の組合等にお問い合わせください。