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幼児教育・保育の無償化について

ページID:0001435 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

幼児教育・保育の無償化

幼児教育及び保育の重要性を鑑み、子育てを行う家庭の経済的負担を軽減するため、令和元年10月から「幼児教育・保育の無償化」がはじまります。

対象

対象施設
施設 対象児童 内容
認可保育所、認定子ども園、私立幼稚園(こども子育て支援新制度移行の園)
  • 2号認定の3歳以上児(*1)全員
  • 1号認定の満3歳児以上(*2)全員
  • 2号・3号認定の市民税非課税世帯の0~2歳児(*3)
保育料無償化

私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行の園)

  • 満3歳児以上全員
  • 保育料無償化
    (月上限25,700円)

    私立幼稚園の預かり保育

    認定こども園(1号認定)の預かり保育

    • 保育の必要性の認定を受けた世帯の3歳以上児
    • 保育の必要性の認定を受けた市民税非課税世帯の満3歳児

    預かり保育料無償化
    (1日単価450円、3歳以上児の月上限11,300円、満3歳児の月上限16,300円)

    認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

    • 保育の必要性の認定を受けた世帯の3歳以上児
    • 保育の必要性の認定受けえた市民税非課税世帯の0~2歳児

    保育料無償化
    (3歳以上児:月上限37,000円、0~2歳児上限:42,000円)

    (*1)3歳以上児・・・年度の4月1日現在の年齢が3歳以上の児童です。年度途中で3歳以上になった場合、翌年度から無償化の対象となります。
    (*2)満3歳児・・・満3歳入園後の児童です。認定こども園の1号認定と幼稚園のみ、満3歳の正式入園後から無償化の対象となります。ただし、認定こども園や幼稚園の預かり保育は、保育の必要性の認定を受けた市民税非課税世帯を除き、4月1日現在の年齢が3歳以上の児童が無償化の対象となります。
    (*3)0~2歳児・・・年度の4月1日現在の年齢が0~2歳の児童です。

    ※給食費や教材費、延長保育料、PTA会費などは、保育料に含まれません。(保護者負担)

    給食費について

    現在、3歳以上の給食費については保護者負担として、主食費(ご飯、パン等)は実費負担又は持参、教育認定(1号認定)の副食費(おかず、おやつ、牛乳等)は施設へ直接納付、保育認定(2号認定)の副食費は保育料に含まれております。

    令和元年10月以降も保護者負担であることは変わりませんが、1号認定子どもと3歳以上(4月1日現在の年齢)の2号認定子どもの給食費は次の取扱いとなります。

    • 主食費及び副食費を施設に直接納付することとなります。(公立保育所の入所児童分は市へ納付)
    • 一定の所得階層未満の世帯は副食費は免除されます。

    なお、0~2歳児(4月1日現在の年齢)の給食費は保育料に含まれており、10月以降も取扱いに変更はありません。

    副食費の免除世帯について

    免除対象については以下の通りになります。

    1号認定

    • 市民税所得割額77,101円未満の世帯
    • 小学校3年生までの兄弟が本人のほか2人いる場合

    2号認定

    • 市民税所得割額57,700円未満の世帯
    • 市民税所得割額77,101円未満のひとり親世帯等
    • 小学校就学前の認可保育所等に入所する3歳~5歳児の兄弟が本人のほか2人いる場合

    認可外保育施設の無償化について

    認可外保育施設について、無償化の認定手続きを行う必要があります。
    ※認可外保育施設で無償化の対象となる子どもは、原則認定子ども園・保育所に入所できない子どもが対象になります。

    施設等利用給付認定

    施設等利用給付認定

    対象児童 費用

    2号
    3号

    保育の必要性の認定を受けた世帯の3歳以上児
    保育の必要性の認定を受けた市民税非課税世帯の0~2歳児

    保育料

    認可保育施設の保育料軽減

    認可保育所等に入所する児童の保育料を軽減しています。

    1. 母子世帯・父子世帯、身体障害者手帳や療育手帳等を受ける者がいる世帯で市町村民税所得割額77,101円未満の世帯
    2. 兄姉がいる児童(子の順や所得状況等により軽減内容が異なります)
    3. 第二子以降の3歳未満児の児童(第一子の年齢問わず)

    くわしくは「減免制度の案内」をご覧ください。

  • 減免制度の案内[PDFファイル/372KB]
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