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児童手当 (令和6年10月分から)
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
支給について
支給対象者
高校卒業まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者。
保護者とは児童の父または母で、家庭での生計中心者です。
※生計中心者とは・・・
家庭の中で恒常的に所得が高く、児童の生計を維持する度合いが高い方
※令和6年10月分から、所得制限は撤廃されました。
※父母以外の方が児童を養育している場合はご相談ください。
公務員の方の場合
生計中心者が公務員の場合、児童手当は勤務先から支給されます。
独立行政法人にお勤めで、勤務先から支給されない方は、山梨市に申請してください。
外国人の方の場合
保護者、児童ともに外国人登録をしていて、在留資格・期間(1年以上)のある方が対象となります。
手当支払い月
6月・8月・10月・12月・2月・4月(基準日は10日)
手当の月額
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
申請手続きについて
新たにお子様が生まれた方、山梨市に転入された方は児童手当の新規申請が必要です。
原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請の手続きに必要な書類
- 請求者の健康保険証のコピー(国民健康保険以外の方)
- 請求者名義の預金通帳
- 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が分かるものと請求者の本人確認ができるもの
- 外国人の方(児童を含む)は、外国人登録証
- 児童と別居している方は、別居監護申立て書及び児童の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
※この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。
申請にあたっての注意点
- 認定請求書および現況届には、保護者が監護・養育している22歳の年度末までの児童全員を記入してください。
- 原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
- 申請が遅れると、手当てを受けられない月が発生しますので、ご注意ください。
こんな時は手続きが必要です
以下の変更事項があった方は市町村に届出てください。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
現況届の提出について
令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則「不要」となりました。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が山梨市と異なる方
- 山梨市に戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、山梨市から提出の案内があった方
※提出が必要な一部の受給者については、毎年6月に案内を行います。
※申請書ダウンロード ダウンロードできる用紙は、「口座振替依頼書(変更)」と「児童手当別居監護申立書」です。
児童手当の寄付について
児童手当の全額または一部を子ども・子育て支援の事業のために寄付を行なう制度もあります。
申請書ダウンロード
口座振替依頼書(変更)
児童手当の振り込み口座を変更する届です。
児童手当別居監護申立書
別居の子がいる場合に、別居の理由と監護の状況を申し立てる届です。