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令和6年度児童手当制度改正
児童手当の制度改正(拡充)のお知らせ
~児童手当制度が令和6年10月分から変わります~
主な変更 |
改正(拡充)前 〈令和6年9月分まで〉 |
改正(拡充)後 〈令和6年10月分から〉 |
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支給対象 |
中学校終了前までの児童 (15歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方 |
高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方 |
所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし ※受給者は生計維持する程度が高い(原則として所得が高い)方となります。 |
手当月額 |
●3歳未満 一律:15,000円 ●3歳~小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ●中学生 一律:10,000円 ●所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 一律:5,000円(特例給付) ●所得上限限度額以上:支給なし |
●3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ●3歳~高校生年代まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円
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支給月 |
3回(各前月までの4ヶ月分を支払) 10月分~1月分→2月 2月分~5月分→6月 6月~9月分→10月 |
6回(偶数月) (各前月までの2ヶ月分を支払) 10・11月分→12月 12・1月分→2月 2・3月分→4月 4・5月分→6月 6・7月分→8月 8・9月分→10月 |
多子加算の 算定対象 (カウント方法) |
18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
18歳到達後の最初の年度末までの児童 +(高校生年代までの児童の兄姉等で次の子を追加) 児童手当受給者に経済的負担等がある18歳年度末以降~22歳年度末までの子 |
手続きが必要な方 |
手続方法・書類 |
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・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方 ・所得上限超過で児童手当(特例給付)の支給対象外である方 |
◆児童手当認定請求書 【必要な添付書類】 ・マイナンバー確認書類(請求者および配偶者の「マイナンバーカード(両面)」または「個人番号確認書類+身元確認書類」の写し) ・請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義の確認できるもの) ・請求者の健康保険証の写し |
・児童手当を受給中であるが、算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している方 |
◆児童手当額改定申請書 |
・「新たに多子加算の対象となる18歳年度末以降~22歳年度末までの子」と「高校生年代までの児童」の合計人数が3人以上の方 ※新たに児童手当の対象となる方だけでなく、現在、受給中で該当する方も提出が必要です。 |
◆監護相当・生計費の負担についての確認書 ・記載児童のマイナンバー確認書類(「マイナンバーカード(両面)」または「個人番号確認書類」の写し) ※経済的負担等があることの確認書類を求める場合があります。 |
手続方法・提出期限
今回の制度改正に伴い新たに受給資格が生じる方については、令和6年10月18日 までに手続書類をこども・子育て課まで提出していただくと、令和6年12月の初回支給日から支給および多子加算の適用を開始します。
また、制度改正の経過措置として最終期限 令和7年3月31日 までに、こども・子育て課に提出していただくことで、令和6年10月分に遡及して支給および多子加算の適用を受けることができます。
※令和7年3月31日の期日を過ぎた場合、認定請求書を提出した日の翌月分からの支給となり、令和6年10月分への遡及は行われませんのでご注意願います。
●郵送による提出の場合
〒405-8501 山梨市小原西843番地 山梨市役所 こども・子育て課 子育て推進担当 宛て
※郵送提出の場合、申請日は郵便の到達日となります。
●来庁による提出の場合
山梨市役所 こども・子育て課 子育て推進担当 (山梨市役所 東館 1階)まで提出してください。
※申請が必要とされる世帯を可能な限り抽出し、令和6年9月上旬から順次、申請勧奨通知をお送りします。
※山梨市外で児童を養育監護しているなどの場合、申請勧奨通知が届かない場合がありますので、お手数ですがこども・子育て課までお問合せ願います。
児童手当を受給中の次の方は、今回の改正(拡充)に伴う手続きは不要です。
◆中学生以下の児童と高校生年代の児童を養育し、現行で高校生年代の児童が算定児童として認定されている方。
◆現行でも多子加算を受けていて、改正(拡充)後、手当額が増額する方。
(※18歳年度末以降22歳年度末までの子がいる方を除く)
◆所得制限限度額以上、所得上限限度額未満で特例給付を受けている方
◆現行では特例給付のため多子加算は適用されないが、改正(拡充)後は適用され、手当額が増額する方。(※18歳年度末以降22歳年度末までの子がいる方を除く)
上記の方については、令和6年12月上旬に額改定通知書をお送りする予定です。
公務員の方について
児童の保護者(生計の中心者)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続先です。今回の改正(拡充)に伴う手続きおよびお問合せはで勤務先(所属庁)で行ってください。