○山梨市空き地の環境保全に関する条例施行規則

令和2年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市空き地の環境保全に関する条例(令和2年山梨市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理不全な状態)

第2条 条例第2条第3号に規定する管理不全な状態は、高さが地上から約1メートル以上の雑草等が繁茂した空き地であって、次の各号にいずれかに該当するものをいう。

(1) 害虫その他の動物の繁殖により、周辺の生活環境に支障を及ぼすおそれのある状態

(2) 不特定の者に進入され、火災・犯罪等の誘発するおそれのある状態

(3) 廃棄物等の不法投棄を誘発するおそれのある状態

(指導)

第3条 条例第5条の規定による指導は、雑草等除去指導書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による指導に従わない所有者等に対して、雑草等除去再指導書(様式第2号)により再度指導を行うことができる。

(勧告)

第4条 条例第6条の規定による勧告は、雑草等除去勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(命令)

第5条 条例第7条の規定による命令は、雑草等除去命令書(様式第4号)により行うものとする。

(立入調査証)

第6条 条例第8条第2項の規定による証明書は、立入調査証(様式第5号)のとおりとする。

(公表)

第7条 条例第9条第1項に規定する公表は、山梨市公告式条例(平成17年山梨市条例第3号)定める掲示場に掲示するものとし、特に市長が必要と認める場合は、市の広報に登載して行うことができる。

(弁明の機会付与の方式)

第8条 条例第9条第2項に規定する弁明の機会付与の方式は、山梨市行政手続条例(平成17年山梨市条例第20号)の定めるところによるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(牧丘町あき地の適正な管理に関する条例施行規則の廃止)

2 牧丘町あき地の適正な管理に関する条例施行規則(平成15年牧丘町規則第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、この規則による廃止前の牧丘町あき地の適正な管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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山梨市空き地の環境保全に関する条例施行規則

令和2年3月24日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)