○山梨市空き地の環境保全に関する条例施行規則
令和2年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市空き地の環境保全に関する条例(令和2年山梨市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 害虫その他の動物の繁殖により、周辺の生活環境に支障を及ぼすおそれのある状態
(2) 不特定の者に進入され、火災・犯罪等の誘発するおそれのある状態
(3) 廃棄物等の不法投棄を誘発するおそれのある状態
(公表)
第7条 条例第9条第1項に規定する公表は、山梨市公告式条例(平成17年山梨市条例第3号)定める掲示場に掲示するものとし、特に市長が必要と認める場合は、市の広報に登載して行うことができる。
(弁明の機会付与の方式)
第8条 条例第9条第2項に規定する弁明の機会付与の方式は、山梨市行政手続条例(平成17年山梨市条例第20号)の定めるところによるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(牧丘町あき地の適正な管理に関する条例施行規則の廃止)
2 牧丘町あき地の適正な管理に関する条例施行規則(平成15年牧丘町規則第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、この規則による廃止前の牧丘町あき地の適正な管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。