○山梨市公告式条例

平成17年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、原本に公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名し、かつ本文の始めに公布番号を付さなければならない。

2 条例の公布は、次の場所に掲示して行う。

(1) 山梨市小原西843番地の掲示

(2) 山梨市牧丘町窪平350番地の掲示

(3) 山梨市三富川浦262番地の掲示

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、議会又は市の機関の定める規則で準用する。ただし、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 前項の規定は、市の機関の定める規程等で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同項中「市長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

3 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(施行期日の特例)

第5条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年10月1日条例第35号)

この条例は、平成20年11月4日から施行する。

山梨市公告式条例

平成17年3月22日 条例第3号

(平成20年11月4日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成17年3月22日 条例第3号
平成20年10月1日 条例第35号