○山梨市空き地の環境保全に関する条例

令和2年3月24日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、空き地に繁茂した雑草等が放置されていることにより、火災又は害虫が発生する等、地域の良好な生活環境に影響を及ぼす原因となっている空き地の適正な管理を図るため、必要な事項を定めることにより、市民の生活の安定と良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地 現に人が使用していない土地をいう。ただし、田、畑及び山林は除く。

(2) 雑草等 雑草、枯れ草その他これらに類する物で自然に生えたものをいう。

(3) 管理不全な状態 適切に管理が実施されていない空き地であって、規則で定めるものをいう。

(4) 所有者等 空き地の所有者、管理者及び占有者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、空き地の適正な管理に関する指導その他必要な施策を実施するよう努めるものとする。

(所有者等の責務)

第4条 空き地の所有者等は、当該空き地が管理不全な状態にならないよう適正に管理しなければならない。

(指導又は助言)

第5条 市長は、空き地が管理不全の状態にあるときは、当該空き地の所有者等に対し、必要な措置をとるよう指導又は助言することができる。

(勧告)

第6条 市長は、前条の規定により指導又は助言を行った後も、なお管理不全な状態にあると認めるときは、所有者等に対し、期限を定めて雑草等の除去、その他管理不全な状態の改善に必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第7条 市長は、前条の規定による勧告に従わず、雑草等の除去、その他管理不全な状態の改善に必要な措置を履行しないときは、期限を定めて雑草等の除去、その他管理不全な状態の改善に必要な措置を講ずるよう命令することができる。

(立入調査等)

第8条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員をして空き地に立入調査をさせ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により、立入調査又は質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公表)

第9条 市長は、第7条の規定による命令を受けた所有者等が、正当な理由がなくその命令に従わないときは、所有者等の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)及びその違反の状況を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表する場合には、当該所有者等に対し、事前に弁明の機会を与えなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(牧丘町あき地の適正な管理に関する条例の廃止)

2 牧丘町あき地の適正な管理に関する条例(平成15年牧丘町条例第20号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による廃止前の牧丘町あき地の適正な管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

山梨市空き地の環境保全に関する条例

令和2年3月24日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)