○山梨市子ども食堂開設・運営支援補助金交付要綱

平成30年10月1日

告示第115号

(目的)

第1条 この要綱は、山梨市ガバメントクラウドファンディング実施要綱(平成30年山梨市告示第93号)に基づき、ガバメントクラウドファンディングを活用し市内に子ども食堂を開設する団体等に対し、子ども食堂の開設及び運営に要する費用の一部を補助することにより、子どもの居場所づくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「子ども食堂」とは、子どもの居場所づくりを目的に、低料金による食事の提供を通して、子どもの健やかな成長を支えるとともに、地域の人とふれあい、豊かな人間性及び社会性を身につけることができる施設として開設されるものをいう。

2 この要綱において、「子ども」とは、おおむね18歳未満の者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となるものは、市内で子ども食堂を開設する団体等であり、かつ、次に掲げる要件を全て満たすもの(以下「補助対象者」という。)とする。

(1) 2人以上の個人で構成されていること。

(2) 公序良俗に反する活動を行わないこと。

(3) 営利を目的とする団体でないこと。

(4) 特定の政党若しくは政治団体に係る活動又は特定の宗教のための活動をする団体でないこと。

(5) 山梨市暴力団排除条例(平成26年山梨市条例第26号)に規定する暴力団でない団体、暴力団員が構成員となっていない団体又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない団体であること。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、子ども食堂を開設し、その運営を行う事業のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内で子ども食堂を開設し、運営するものであること。

(2) 子ども食堂を開設していること又は当該申請をする年度中に子ども食堂を開設し、食事を提供する予定であること。

(3) 子ども食堂を継続的に月1回以上開催するものであること。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(4) 1回につき概ね2時間以上の時間において食事を子どもに提供し、可能な範囲で交流の場の提供を行うこと。

(5) 子どもへの食事を1回につき10食以上提供できる体制を有すること。

(6) 利用者の安全及び衛生の確保並びに個人情報の保護のために必要な措置を講じること。

(7) 子ども食堂の開設及び運営に関し、本市から負担金、この要綱に基づく補助金以外の補助金又は交付金を受けていないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定める子ども食堂の開設及び運営に関する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 補助対象者の構成員に対する人件費及び謝礼(子ども食堂の運営を行うボランティアスタッフ等への謝礼を除く。)並びに交通費及び宿泊費

(2) 補助対象者の構成員による会合の飲食費

(3) 前各号に掲げるもののほか、補助することが適当でないと市長が認める経費

(補助金の額)

第6条 子ども食堂開設及び運営に対する支援補助金(以下「補助金」という。)の額は、ガバメントクラウドファンディグによる調達額の範囲内で、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 子ども食堂の開設に対する補助額 別表の開設に要する補助対象経費の2分の1以内の額とし、1年度につき15万円を限度とし、当該申請をする年度中に子ども食堂を開設し、食事を提供する予定である団体に限るものとする。

(2) 子ども食堂の運営に対する補助額 別表の運営に要する補助対象経費の額から利用者からの料金収入額、寄附金、協賛金その他の収入額を控除した額とし、また1回の開催につき7,000円を限度とし、1年度につき15万円を限度とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとするものは、市長が別に指定する期日までに、山梨市子ども食堂開設・運営支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 団体等概要書(様式第4号)

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは山梨市子ども食堂開設・運営支援補助金交付決定通知書(様式第5号)により、補助金の不交付を決定したときは山梨市子ども食堂開設・運営支援補助金不交付決定通知書(様式第6号)により、当該申請をしたものに通知するものとする。

2 市長は前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。

(補助事業者の責務)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、この要綱による補助金の交付目的に鑑み、子ども食堂の開催回数の増加に努めなければならない。

2 補助事業者は、子ども食堂の開設及び運営に際し、関係法令の規定を遵守しなければならない。

(補助金の概算払)

第10条 市長は、交付申請書及び第7条各号に規定する書類の内容に鑑み、補助金を概算払で交付することが補助金の交付の目的を達成するために、必要であると認めるときは、概算払により交付することができる。

2 前項の規定により、補助金の概算払を受けようとするときは、山梨市子ども食堂開設・運営支援補助金概算払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(事業内容の変更)

第11条 補助事業者は、第8条の規定により補助の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容の変更をしようとするときは山梨市子ども食堂開設・運営支援補助金交付変更承認申請書(様式第8号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は山梨市子ども食堂開設・運営支援補助金中止・廃止承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助事業の内容の変更を承認したときは山梨市子ども食堂開設・運営支援補助金交付変更承認通知書(様式第10号)により、補助事業の中止、廃止を承認したときは山梨市子ども食堂開設・運営支援補助金中止・廃止承認通知書(様式第11号)により、補助事業の内容の変更、中止及び廃止を承認しないときは山梨市子ども食堂開設・運営支援補助金変更・中止・廃止不承認通知書(様式第12号)により、当該補助事業者に対して通知するものとする。

(実績報告書)

第12条 補助事業者は、補助事業の終了後又は補助金の交付の決定を受けた年度の終了後、速やかに山梨市子ども食堂開設・運営支援補助金実績報告書(様式第13号)に事業報告書(様式第14号)、収支決算書(様式第15号)その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、山梨市子ども食堂開設・運営支援補助金確定通知書(様式第16号)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求等)

第14条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、山梨市子ども食堂開設・運営支援補助金請求書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 第10条の規定により補助金の概算払を受けた補助事業者は、前条の通知を受けたときは、速やかに補助金の精算をしなければならない。

3 前項の規定による補助金の精算の結果、補助金の交付について追加して請求する必要があると認めるときは、山梨市子ども食堂開設・運営支援補助金追加請求書(様式第18号)により市長に請求しなければならない。

4 第2項の規定による補助金の精算の結果、金額に剰余が生じたときは、これに戻入れしなければならない。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は交付を受けようとしたとき。

(2) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(帳簿の整備等)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出については証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿を補助事業完了後5年間保管しなければならない。

(報告及び調査等)

第18条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の実施状況について報告を求め、又は当該職員に補助事業の実施状況について調査若しくは質問をさせることができる。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第5条、第6条関係)

開設に係る補助対象経費

修繕費及び工事請負費、備品購入費、備品リース料

その他市長が必要と認める経費

通常に係る補助対象経費

食材費、光熱水費、消耗品費、会場使用料、広告料、印刷製本費、保険料、報償費(ボランティアスタッフ等への謝礼を含む。)、その他市長が必要と認める経費

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山梨市子ども食堂開設・運営支援補助金交付要綱

平成30年10月1日 告示第115号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年10月1日 告示第115号
令和4年3月24日 告示第48号