○山梨市暴力団排除条例

平成26年12月19日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策、青少年の健全な育成を図るための措置、暴力団員等に対する利益の供与の禁止等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民等の安全かつ平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 市民等 市民及び事業者をいう。

(5) 暴力団の排除 暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより市民生活又は市内の事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。

(6) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団及び暴力団事務所の存在が市民生活又は市内の事業活動に不当な影響を及ぼすものであることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないこと並びに暴力団事務所を開設させないことを基本として、市、市民等、関係機関及び関係団体による相互の連携及び協力により推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、市の事務及び事業における暴力団の排除、市民等に対する支援その他の暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 市は、暴力団の排除に関する施策の実施に当たっては、市民等、関係機関及び関係団体と連携を図るものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図りながら取り組むよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、暴力団との関係の遮断その他自主的な暴力団の排除に取り組むよう努めるものとする。

3 市民等は、市がこの条例に基づき実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるとともに、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(不当要求行為に対する措置)

第6条 市は、暴力団員等から職員に対して不当な要求があった場合には、これを拒否するとともに、適正かつ円滑な職務の執行を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(市の事務及び事業における措置)

第7条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、市が実施する入札に暴力団員を参加させないようにするとともに、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者について、暴力団の排除のために必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設の利用における措置)

第8条 市長、教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は、市が設置した公の施設の利用又は使用(以下この条において「利用等」という。)が暴力団の活動を助長すると認めるときは、当該公の施設の利用等の承認又は許可(以下この条において「承認等」という。)について定める他の条例の規定にかかわらず、利用等の承認等をせず、又は承認等を取り消すことができる。

(市民等に対する支援)

第9条 市は、市民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図って取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供、助言、指導その他必要な支援を行うものとする。

(安全の確保)

第10条 市は、暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を加えられるおそれがあると認められる者の安全を確保するため、警察官による保護の依頼その他の必要な措置を講ずるものとする。

(広報及び啓発)

第11条 市は、関係機関及び関係団体と連携し、市民等が暴力団の排除の重要性について理解を深め、暴力団の排除の気運が醸成されるよう広報及び啓発を行うものとする。

(県への協力)

第12条 市は、県において暴力団の排除のための施策が講じられるよう、県に対し、情報の提供その他の必要な協力を行うものとする。

(青少年に対する指導等)

第13条 市は、その設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校において、その生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

(利益の供与の禁止)

第14条 市民等は、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 暴力団の威力を利用する目的で、金品その他の財産上の利益の供与(以下この条において「利益の供与」という。)をすること。

(2) 暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること。

(3) 情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与をすること。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行として利益の供与をする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(祭礼等における措置)

第15条 祭礼、花火大会、興行その他の多数の者が特定の目的のために一時的に集合する行事の主催者又はその運営に携わる者は、当該行事により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないよう、当該行事が行われる場所において暴力団員に露店を出させないことその他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

山梨市暴力団排除条例

平成26年12月19日 条例第26号

(平成27年1月1日施行)