○山梨市ガバメントクラウドファンディング実施要綱

平成30年8月31日

告示第93号

(総則)

第1条 この要綱は、山梨市がふるさと納税制度を活用して実施するガバメントクラウドファンディングに関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ガバメントクラウドファンディング(以下「本事業」という。) ふるさと納税制度を活用し、山梨市(以下「本市」という。)が事業を実施するために必要な経費を、インターネット等を通じて広く不特定多数の人々から集める資金調達の仕組みをいう。

(2) ふるさと納税 本市に対する、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく寄附をいう。

(3) プロジェクト 本市の課題解決及び活性化のため、本市が主体となって行う事業をいう。

(4) 寄附者 プロジェクトに共感し、資金提供を行う者をいう。

(5) ふるさと特産品等(以下「特産品等」という。) 本市の魅力発信につながり、本市内で製造、加工、採取、又は栽培等をしている商品、又は提供するサービスをいう。

(申込)

第3条 寄附者は、インターネット上の所定の申込フォームにより申し込まなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあった場合は、内容等を確認の上、適切であると認めたときは、当該寄附者から納付書又はクレジットカードによる寄附金の納付を受けるものとする。

(プロジェクト)

第4条 本市の課題解決等のために実施するプロジェクトは、市長が別に定める。

(特産品等の贈呈)

第5条 市長は、プロジェクトごとに特産品等を定めることとし、寄附者へ金額に応じて定める特産品等を贈呈する。ただし、特産品等の贈呈を予定しないプロジェクト又は寄附者が特産品等の受贈を希望しない場合は、この限りでない。

(氏名の公表)

第6条 市長は、寄附者の了解を得て、寄附者の氏名を公表することができるものとする。

(個人情報の取扱い)

第7条 本事業により取得した個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより適正に管理するとともに、当該個人情報を本事業以外の目的で使用してはならない。

(その他)

第8条 この要綱に基づいて受けた寄附金については、山梨市ふるさと納税推進事業実施要綱(平成27年山梨市告示第73号)第6条の規定を適用しない。

2 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

山梨市ガバメントクラウドファンディング実施要綱

平成30年8月31日 告示第93号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章
沿革情報
平成30年8月31日 告示第93号
令和5年3月31日 告示第81号