○山梨市レンタサイクル条例施行規則

平成24年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市レンタサイクル条例(平成24年山梨市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出し及び返却施設)

第2条 条例第2条に規定する規則に定める貸出し及び返却施設は、次のとおりとする。

(1) 普通自転車

施設の名称

位置

山梨市地域交流センター

山梨市上神内川1711番地

山梨市根津記念館

山梨市正徳寺296番地

(2) 電動アシスト付き自転車

施設の名称

位置

山梨市地域交流センター

山梨市上神内川1711番地

(3) 前2号に掲げる施設のほか、市長が特に必要と認めるときは、臨時にレンタサイクルの貸出し及び返却を行う施設を定めることができる。

(休業日及び使用時間等)

第3条 山梨市レンタサイクル(以下「レンタサイクル」という。)の休業日、使用時間及び貸出受付時間は次のとおりとする。

施設名

休業日

使用時間

貸出受付時間

山梨市地域交流センター

(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下この項において「法」という。)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

午前9時から午後5時

午前9時から午後4時

山梨市根津記念館

(1) 月曜日

(2) 法に規定する休日の翌日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)の日

午前9時30分から午後4時30分

午前9時30分から午後4時

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、休業日、使用時間及び貸出受付時間を変更し、又は臨時に休業することができる。

(使用の申請及び許可)

第4条 条例第4条の規定によりレンタサイクルを使用しようとする者は、山梨市レンタサイクル使用許可申請書(様式第1号)に所要事項を記入し、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による申請を許可したときは、山梨市レンタサイクル使用許可書兼領収書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免申請)

第5条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ山梨市レンタサイクル使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第7条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、山梨市レンタサイクル使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(自転車の返却)

第7条 使用者は、第3条第1項で定める使用時間内にレンタサイクルを返却し、レンタサイクルの点検を受けなければならない。

2 前項の点検により、使用者の責めに帰すべき事由による損傷等があったときは、条例第11条の規定により損害の賠償を求めるものとする。

(使用方法及び厳守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用する前には、レンタサイクルに異常がないことを必ず確認すること。

(2) レンタサイクルは、適正に管理し使用すること。

(3) 使用中にパンク等自然発生的なトラブルが生じたときは、速やかに市へ連絡をすること。

(4) レンタサイクルの返却に当たっては、指定された位置に返却すること。

(5) 第3条第1項で定める使用時間内にレンタサイクルを返却できなくなった場合は、速やかに市へ連絡をすること。

(6) 飲酒、無謀乗車、その他交通関係法令に違反しないこと。

(7) その他職員が行う指示に従うこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において告示で定める日から施行する。

(平成24年告示第79号で平成24年6月21日から施行)

(平成26年3月28日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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山梨市レンタサイクル条例施行規則

平成24年3月26日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)