○山梨市レンタサイクル条例
平成24年3月26日
条例第3号
(目的)
第1条 市民及び観光客に自転車を貸し出すことにより、環境に優しい交通手段の提供及び交通アクセスの利便性の向上を図り、山梨市の活性化及び観光の促進に繋げることを目的として、山梨市レンタサイクル(以下「レンタサイクル」という。)を設置する。
(貸出し及び返却施設)
第2条 レンタサイクルの貸出し及び返却を行う施設は、規則で定める。
(1) 普通自転車 小学生以上の者
(2) 電動アシスト付き自転車 15歳以上の者(中学生を除く。)
(使用の許可)
第4条 レンタサイクルを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) レンタサイクルの管理上支障があると認められるとき。
(3) 酒気を帯びていると認められるとき。
(4) 次項の規定に違反するとき。
(5) その他市長が適当でないと認めるとき。
(使用料)
第5条 前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に定める使用料を使用の許可を受けた際に納付しなければならない。
(1) 普通自転車 1回につき100円
(2) 電動アシスト付き自転車 1回につき520円
(使用料の減免)
第6条 市長は、レンタサイクルを市の主催事業、共催事業又は後援事業に使用する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により、レンタサイクルを使用することができない場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(保証料)
第8条 使用者は、次に定める保証料を第5条で定める使用料と同時に納付しなければならない。
(1) 普通自転車 1,000円
(2) 電動アシスト付き自転車(第4条第2項で定める書類を提示した者) 2,000円
(3) 電動アシスト付き自転車(第4条第2項で定める書類の提示がない者) 10,000円
2 レンタサイクルが返却されたときは、前項の保証料をその使用者に還付する。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、レンタサイクルに関する権利を譲渡し、又は転貸することはできない。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用許可の取消し等を市長が必要と認めたとき。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によりレンタサイクルを損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第12条 使用者が、自己の責めに帰すべき事由によりレンタサイクルの使用中に起こした事故等については、市長は、一切の責任を負わないものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(平成24年規則第18号で平成24年6月21日から施行)
附則(平成26年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以後の利用(施行日以後に許可したものに限る。)に係る使用料、手数料及び利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る使用料、手数料及び利用料金については、なお従前の例による。