○山梨市営自転車駐車場設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市営自転車駐車場設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第203号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(月極駐車券の申込み)

第2条 月極駐車の利用を申し込む者は、月極駐車券発行申請書(様式第1号)で申請を行い、市長の許可を受けなければならない。

2 高校生以下で月極駐車の利用を申し込む者は、それを証する書類を添付するものとする。

3 前2項の規定により申請を受けた場合、市長は月極駐車申請結果通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

4 月極駐車の利用許可を受けた者であっても、条例第7条で規定する禁止行為及び虚偽の申請を行った者については、この許可を取り消すことができる。

5 前項の規定により許可を取り消した場合、市長は月極駐車利用取消通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(月極駐車券の発行)

第3条 市長は、前条で月極駐車の申込みを受けたときは月極駐車券(様式第4号)を発行する。

(月極駐車券の販売場所)

第4条 月極駐車券を販売する場所は、都市計画課で行うものとする。

(駐車券の再発行)

第5条 月極駐車券について、汚損、損傷、紛失等した利用者が月極駐車券の再発行を受けようとするときは、速やかに月極駐車券再発行申請書(様式第5号)に記入の上、汚損又は損傷した月極駐車券を添えて市長に申請しなければならない。ただし、紛失等により駐車券を添付できない場合はこの限りではない。

(料金の還付等)

第6条 月極駐車を解約する者については、月極駐車料金還付申請書(様式第6号。以下「還付申請書」という。)を提出し、月極駐車券を返還した上でその全部又は一部の還付を受けるものとする。ただし、月の途中で解約する場合は、解約した月の翌月分から還付するものとする。

2 条例第9条の規定により市長が特別な理由があると認めた者については、還付申請書を提出し、その全部または一部の還付を受けるものとする。この場合において一部の還付の額は、条例別表の月極駐車料金を還付の対象となる月の日数で除して得た額に還付の対象となる日数を乗じた額とし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、駐車料金に関する補助等を受けている場合は、還付の額から補助の額を除いた額とする。

3 前項の規定により申請を受けた場合、山梨市財務規則(平成17年山梨市規則第42号)第52条の規定により還付通知を発しなければならない。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月28日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第29号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和2年4月30日規則第22号)

この条例は、令和2年4月30日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の山梨市自転車駐車場設置及び管理条例施行規則の規定は、令和2年3月分の料金から適用する。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市営自転車駐車場設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第118号

(令和4年4月1日施行)