○山梨市営自転車駐車場設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第203号
(設置)
第1条 駅周辺における自転車等の秩序ある適正な駐車と安全管理を図るため、山梨市営自転車駐車場を設置する。
(定義)
第2条 この条例において自転車等とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(名称及び位置)
第3条 山梨市営自転車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山梨市駅東自転車駐車場 A棟 | 山梨市上神内川1632番地 |
山梨市駅東自転車駐車場 B棟 | 山梨市上神内川1630番地 |
(利用日)
第4条 山梨市駅東自転車駐車場(以下「自転車駐車場」という。)は、年間を通して終日利用に供するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補修その他管理上やむをえない理由により市長が特に必要と認めたときは、自転車駐車場の一部又は全部の利用を休止することができる。
(開場時間)
第5条 自転車駐車場の開場時間は午前6時から午後10時までとし、開場時間以外は原則として自転車の入場、退場はできないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、開場時間を短縮又は延長することができる。
(駐車対象車)
第6条 自転車駐車場に駐車できるものは、第2条に規定する自転車とする。
2 自転車駐車場に駐車する場合は、駐輪装置に載せなければならない。
(禁止行為)
第7条 自転車駐車場では、次の行為をしてはならない。
(1) 他の自転車の駐車を妨げること。
(2) 施設又は他の自転車を損傷し、若しくは汚損するおそれのある行為をすること。
(3) 危険物、悪臭を発する物品又は他の者が迷惑するような物品を持ち込むこと。
(4) みだりに火気を使用し、又はゴミその他の汚物を捨てること。
(5) 長期にわたり放置すること。
(6) 広告類を掲示し、又は配布すること。
(7) 駐輪装置に載せない等、不当に利用料金の支払いを免れる行為をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、利用者及び管理者に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用及び駐車料金)
第8条 この自転車駐車場は、一時貸し及び月極とし、駐車料金(以下「料金」という。)は別表のとおりとする。
2 一時貸しの料金は自転車駐車場の利用を終える際、支払うものとする。
3 月極利用者は、月極駐車券発行申請書により利用許可を得たときに一括で前納するものとする。
4 自転車駐車場の駐輪装置に載せずに敷地内に駐車した場合も一時利用したものとみなし、料金を支払うものとする。
(料金の還付)
第9条 月極駐車を解約する者又は市長が特別な理由があると認めた者は、規則の定めるところにより料金の還付を受けることができる。
(利用許可の取消し等)
第10条 市長は、次に該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用位置を変更させることができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 不正の手続により利用の許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に適当でないと認めたとき。
(違反駐車に対する措置)
第11条 市長は、第7条の規定に違反する自転車(以下「違反自転車」という。)を移動し、保管することができる。
2 市長は、前項の規定により違反自転車を移動しようとするときは、施錠の切断等必要な措置を行うことができる。
5 市長は、第1項の規定により移動し、保管したときは、その旨を告示しなければならない。
6 市長は、第1項の規定により移動し、保管した違反自転車で所有者の確認できるものについては、当該所有者に対して速やかに引き取るよう通知しなければならない。
7 市長は、第5項の措置を講じた後、なお所有者の現れない違反自転車又は所有者不明の違反自転車については3箇月間保管後処分することができる。
(損害賠償)
第12条 利用者は、自転車駐車場の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。この条例に違反したために生じた損害についても同様とする。
2 利用者が第三者に損害を及ぼしたときは、利用者はその責を負わなければならない。
3 市長は天災、地変その他市長の責に帰さない理由によって利用者に生じた損害については、賠償の責を負わない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月24日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月30日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月30日から施行する。
別表(第8条関係)
車種 | 区分 | 使用料 | |
月極駐車料金 | 一時駐車料金(日額) | ||
自転車 | 一般 | 2,570円 | 150円 |
高校生以下 | 2,050円 | 150円 |
備考
1 「高校生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定する高等学校及び高等専門学校に在学する者(高等学校予備校生を含む。)をいう。
2 一時駐車とは、1日を単位として入場1回当たりの利用をいう。