○山梨市犬管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市犬管理条例(平成17年山梨市条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(野犬等の捕獲に従事する職員等の証票)
第2条 条例第6条第3項及び第8条第2項の規定により職員が携帯すべき証票は、山梨市職員の身分証明書に関する規程(平成17年山梨市訓令第7号)に定めるものとする。
(抑留した犬の公示)
第3条 条例第7条第1項の規定による捕獲した野犬等に関する公示は、次の事項について行う。
(1) 抑留年月日
(2) 抑留場所
(3) 種類
(4) 毛色
(5) 性別
(6) 体格
(7) 特徴
(8) その他必要な事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。