○山梨市犬管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市犬管理条例(平成17年山梨市条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(野犬等の捕獲に従事する職員等の証票)

第2条 条例第6条第3項及び第8条第2項の規定により職員が携帯すべき証票は、山梨市職員の身分証明書に関する規程(平成17年山梨市訓令第7号)に定めるものとする。

(抑留した犬の公示)

第3条 条例第7条第1項の規定による捕獲した野犬等に関する公示は、次の事項について行う。

(1) 抑留年月日

(2) 抑留場所

(3) 種類

(4) 毛色

(5) 性別

(6) 体格

(7) 特徴

(8) その他必要な事項

(改善勧告書及び改善勧告報告書)

第4条 条例第9条第1項の規定による勧告は、改善勧告書(様式第1号)による。

2 条例第9条第2項の規定による報告は、改善勧告報告書(様式第2号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市犬管理条例施行規則(平成12年山梨市規則第5号)又は牧丘町犬取締条例施行規則(平成12年牧丘町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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山梨市犬管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第88号

(平成17年3月22日施行)