○山梨市職員の身分証明書に関する規程
平成17年3月22日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、山梨市職員(以下「職員」という。)の身分証明書に関し必要な事項を定めるものとする。
(所持)
第2条 職員は、常に身分証明書を所持していなければならない。
(提示)
第3条 職員は、その公務を執行するに際し、その身分を明らかにすることを求められた場合は、身分証明書を提示しなければならない。
(様式)
第4条 身分証明書は、別記様式のとおりとする。
(禁止事項)
第5条 身分証明書は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(紛失等)
第6条 身分証明書を紛失若しくは汚損したとき又は身分証明書記載事項に変動のあったときは、その事由を記して市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出のあった際は、再交付する。なお、再交付に伴う費用は、自己負担とする。
(返納)
第7条 職員が退職したときは本人より、死亡した場合は家族よりその身分証明書を返納しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年10月1日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日において、改正前の山梨市職員の身分証明書に関する規程の規定に基づき交付されている身分証明書については、改正後の山梨市職員の身分証明書に関する規程の規定に基づき交付されたものとみなす。
附則(平成22年3月24日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。