○山梨市犬管理条例
平成17年3月22日
条例第164号
(目的)
第1条 この条例は、飼い主の責務を明確にすることにより飼い犬の管理を適正にし、犬が人畜その他に加える危害を防止する措置を講ずることにより、社会生活の安全を確保することを目的とする。
(1) 飼い主 犬の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合には、その者)をいう。
(2) 飼い犬 現に飼養管理されている犬をいう。
(3) 野犬 飼い犬以外の犬をいう。
(4) けい留 人畜その他に危害を加えないように、飼い犬を丈夫な綱、鎖等で固定的な施設又は物件につなぐことをいう。
(5) 飼育施設 飼い犬の種類、習性、飼養数及び飼養目的に考慮して檻、囲い等を設けることをいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、この条例の目的を達成するため必要な施策を実施しなければならない。
(住民の責務)
第4条 住民は、市長がこの条例の規定に基づいて実施する施策に協力するものとする。
(飼い主の責務)
第5条 飼い主は、犬を適正に管理するため、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 飼い犬をけい留している場所又は飼養施設から移動するときは、強固な鎖又は綱でつなぎ、犬を制御できる者がこれを行うこと。
(2) 飼い犬をけい留している場所には、けい留されている飼い犬の行動範囲が道路又は通路に接しない措置を講ずること。
(3) 飼い犬が道路、公園その他公共の場所並びに他人の土地及び建物を糞尿等で汚染し、又は損傷することのないようにすること。
(野犬等の捕獲及び抑留)
第6条 市長は、野犬又はけい留されていない飼い犬(以下「野犬等」という。)が人畜その他に危害を加え、又はそのおそれがあると認めるときは、当該野犬等を捕獲し、及び抑留することができる。
2 市長は、前項の捕獲及び抑留を行うため、職員に当該野犬等を捕獲及び抑留させる。
3 前項の職員は、野犬等の捕獲及び抑留に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(野犬等の捕獲及び抑留の公示並びに処分)
第7条 市長は、前条第1項の規定により野犬等を捕獲し、及び抑留したときは、飼い主の知れているものについては、その飼い主に引き取るべき旨を通知し、飼い主の知れていないものについては、規則で定めるところにより2日間公示するものとする。
(立入検査)
第8条 市長は、この条例の目的を達成するため必要な限度において、職員に野犬等のいる土地その他関係のある場所に立入調査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の場合において、職員はその身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(飼い主への勧告等)
第9条 市長は、飼い主が第5条各号を遵守しないと認めるときは、当該飼い主に対し適切な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 前項の規定による勧告を受けた飼い主は、措置した内容を市長に報告しなければならない。
(手数料)
第10条 飼い主は、第6条第1項の規定により抑留された飼い犬の抑留中に要する費用に対し、1頭1日につき1,010円の手数料を納付しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市犬管理条例(平成12年山梨市条例第6号)、牧丘町犬取締条例(平成12年牧丘町条例第8号)又は三富村犬取締条例(昭和49年三富村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月25日条例第62号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第6号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以後の利用(施行日以後に許可したものに限る。)に係る使用料、手数料及び利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る使用料、手数料及び利用料金については、なお従前の例による。