○山梨市立つつじ幼稚園管理規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市立つつじ幼稚園設置条例(平成17年山梨市条例第84号)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、その管理運営の基本的事項を定めるものとする。

(保育年度)

第2条 保育年度を分けて次の3期とする。

第1期 4月1日から7月31日まで

第2期 8月1日から12月31日まで

第3期 1月1日から3月31日まで

(保育を行わない日)

第3条 保育を行わない日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 県民の日

(4) 開園記念日 4月15日

(5) 学年始休業日 4月1日から4月5日までの間において3日間とする。

(6) 夏休み休園日 7月21日から8月31日まで

(7) 冬休み休園日 12月26日から1月10日まで

(8) 年度末休園日 3月21日から3月31日まで

(9) 前各号に定めるもののほか、園長が特に必要と認め、山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日

2 保育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、園長は、教育委員会の許可を得て保育を行わない日に保育を行うことができる。

3 非常変災その他急迫の事由があるときは、園長は、臨時に保育を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 保育を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他園長が必要と認める事項

(登園時間)

第4条 園児は、午前8時30分から午前9時までの間に登園することを原則とする。

(出席停止)

第5条 悪癖の甚だしい園児又は感染のおそれのある疾病を患っている園児がある場合は、園長は、登園を一時停止させることができる。

2 園長は、前項の措置を採ったときは、速やかに教育委員会へ報告しなければならない。

(入園の許可)

第6条 入園の許可は、入園希望者の心身の発育検査の結果によって決定しなければならない。ただし、入園希望者が定員を超える場合は、心身の発育検査と併せて抽選によって入園者を決定する。

(年度中途における入園の許可)

第7条 保育年度の中途における入園希望者に対しては、随時これを許可することができる。

(退園の申出)

第8条 退園を希望する園児は、その旨を保護者から園長に申し出なければならない。

(入園及び退園の報告)

第9条 園長は、前3条の規定により入園及び退園のあった場合においては、直ちに教育委員会にその旨を報告しなければならない。

(保育の基準)

第10条 保育は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定めるところを基準とし、更に山梨市の実情に即して別に立案した保育計画によって行わなければならない。

2 前項の保育計画は、毎期末までに翌期分を作成し、教育委員会の承認を受けなければならない。

(保育行事の計画とその承認届出)

第11条 幼稚園における保育活動の一環として実施する園外保育その他の園外行事については、園長が企画し実施する。

2 前項の園外行事の実施に当たっては、園長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(一時預かり保育)

第12条 一時預かり保育(以下「預かり保育」という。)は、教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動をいう。

(預かり保育の対象園児)

第13条 預かり保育の対象園児は、園児の保護者が、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該園児の保育をすることができないと教育委員会が認めた場合とする。

(1) 就労している場合

(2) 出産前2月以内又は出産後3月以内の場合

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有している場合

(4) 親族を常時介護又は看護している場合

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合

(6) 就学等(職業訓練校での職業訓練を含む。)している場合

(7) その他やむを得ない事由であると教育委員会が認めた場合

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、施設の整備、職員の確保等を考慮して預かり保育の利用許可をしないことができる。

(預かり保育の利用期間)

第14条 預かり保育は、1月以上の利用期間とする。

(預かり保育の休業日)

第15条 預かり保育の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 夏休み休園日のうち教育委員会が指定した5日間

(4) 2学期終業式から3学期始業式まで

(5) 卒園式の日から入園式の日まで

(6) 施設の整備等を行う日

(7) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が指定した日

2 前項に規定するもののほか園長が特に必要と認めるときは、臨時に休業日を設けることができる。

(預かり保育の保育時間)

第16条 預かり保育の保育時間は、次のとおりとする。

(1) 教育課程を実施する日 教育課程に係る教育時間終了後から午後5時00分まで

(2) 前条第1項第3号に規定する預かり保育の休業日を除いた夏休み休園日 午前8時30分から午後5時00分まで

(園務の分掌)

第17条 園長は、この規則で定めるものを除くほか、園務の分掌組織を定め、所属職員に分掌を命じ、教育委員会に報告しなければならない。

2 幼稚園に主任教諭を置くものとする。

(組の編成及び組担任)

第18条 園長は、毎年度末までに翌年度の組の編成及び組を担任する職員を命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(服務)

第19条 法令及びこの規則に定めるものを除くほか、園長の職務及び職員の服務は、山梨市立つつじ幼稚園処務規程(平成17年山梨市教育委員会訓令第7号)の定めるところによる。

(管理)

第20条 園長は、幼稚園の施設設備の管理を統括し、その整備に努力しなければならない。

2 職員は、園長の定めるところにより幼稚園の施設設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を分任する。

(施設台帳等)

第21条 園長は、施設設備の現況を記載した施設台帳及びその付表を作成しておかなくてはならない。

2 園長は、毎年度5月1日現在で前項の施設台帳及びその付表により教育委員会に報告するものとする。

3 施設台帳及び付表の様式は、別に定める。

(亡失、き損の場合の報告)

第22条 園長は、別に定めるものを除き、幼稚園の施設設備の一部又は全部がき損又は亡失した場合は、教育委員会に報告し、指示を受けるものとする。

2 廃棄手続を要する物件及びその手続の様式は、別に定める。

(貸与)

第23条 園長は、法令の定めるところに従い、幼稚園の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

2 前項の規定により園長が許可した場合には、貸与簿に必要な事項を記載しておかなければならない。

(警備、防火の計画及び分担)

第24条 園長は、毎年度初め、幼稚園の警備及び防火の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 警備及び防火の責任分担は、園長が定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

山梨市立つつじ幼稚園管理規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第17号

(令和3年4月1日施行)