○山梨市立つつじ幼稚園設置条例
平成17年3月22日
条例第84号
(設置)
第1条 市内の幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するため、本市に幼稚園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 本市に設置する幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 山梨市立つつじ幼稚園
(2) 位置 山梨市上神内川187番地5
(幼稚園に入園することのできる者)
第3条 山梨市立つつじ幼稚園(以下「幼稚園」という。)に入園することのできる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号として本市が認定した市内在住の幼児とする。
(保育の期間及び定員)
第4条 この幼稚園における幼児の保育期間は、1年、2年及び3年の3種類とし、1学年の定員は、35人とする。
(保育年度)
第5条 この幼稚園の保育年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(職員)
第6条 この幼稚園に、園長及び教諭並びにその他の職員を置く。
(保育料)
第7条 この幼稚園の保育料は、山梨市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年山梨市条例第1号)第3条第1号の規定により、0円とする。
(保育料返還の禁止)
第8条 既納の保育料は、これを返還しない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、幼稚園の運営及び管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市立つつじ幼稚園設置条例(昭和37年山梨市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年10月1日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山梨市立つつじ幼稚園設置条例の規定は、施行日以降の利用に係る月分の保育料について適用し、同日前までの利用に係る月分の保育料については、なお従前の例による。