○山梨市立つつじ幼稚園設置条例

平成17年3月22日

条例第84号

(設置)

第1条 市内の幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するため、本市に幼稚園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 本市に設置する幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 山梨市立つつじ幼稚園

(2) 位置 山梨市上神内川187番地5

(幼稚園に入園することのできる者)

第3条 山梨市立つつじ幼稚園(以下「幼稚園」という。)に入園することのできる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号として本市が認定した市内在住の幼児とする。

(保育の期間及び定員)

第4条 この幼稚園における幼児の保育期間は、1年、2年及び3年の3種類とし、1学年の定員は、35人とする。

(保育年度)

第5条 この幼稚園の保育年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(職員)

第6条 この幼稚園に、園長及び教諭並びにその他の職員を置く。

(保育料返還の禁止)

第8条 既納の保育料は、これを返還しない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、幼稚園の運営及び管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市立つつじ幼稚園設置条例(昭和37年山梨市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年10月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨市立つつじ幼稚園設置条例の規定は、施行日以降の利用に係る月分の保育料について適用し、同日前までの利用に係る月分の保育料については、なお従前の例による。

山梨市立つつじ幼稚園設置条例

平成17年3月22日 条例第84号

(令和元年10月1日施行)