○山梨市立つつじ幼稚園処務規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、山梨市立つつじ幼稚園管理規則(平成17年山梨市教育委員会規則第17号)第14条の規定に基づき、園長の職務及び職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(主任教諭の指定)

第2条 園長は、山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て主任教諭を指定するものとする。

2 園長は、不在その他の理由により園務を執ることができない場合は、主任教諭にその園務を代行させなければならない。

(諸規程の制定)

第3条 園長は、その権限内の事項につき必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て諸規程を制定することができる。

(その他教諭及び所属職員の任免等の意見具申)

第4条 園長は、所属職員の任免その他進退に関し意見を教育委員会に具申することができる。

(報告)

第5条 園長は、山梨市立つつじ幼稚園(以下「幼稚園」という。)に係る次の事項については、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 幼稚園に係る不慮の非常変災

(2) 職員の死亡

(3) 職員の連続7日を超える休暇又は欠勤

(4) 集団病気の発生

(5) 園児の長期欠席者

(6) 園外保育の実施結果

(7) その他教育委員会が必要とする事項

(園長の専決)

第6条 次の事項は、園長において専決することができる。

(1) 職員の勤務時間の割振りを定めること。

(2) 所属職員に対する休暇の承認に関すること。

(願出、届出等の進達)

第7条 園長は、職員から教育委員会又は教育長等に対する願出、届出等の提出があった場合には、速やかに進達しなければならない。

2 前項の書類の進達に際しては、必要に応じ、証明書又は意見を付さなければならない。

(教育委員会の指揮)

第8条 園長は、この訓令に定めるもののほか、重要と認める事業に関しては、教育委員会の指揮を受けなければならない。

(出張等の取扱い)

第9条 園長の県外出張は、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 職員の出張は、園長が命ずる。ただし、県外出張の場合は、前項の規定を準用する。

3 職員が出張を命ぜられたときは、帰園後5日以内に園長に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事件は、口頭をもって復命することができる。

(職員の遅刻又は早退)

第10条 職員は、遅刻又は早退をしようとするときは、あらかじめその理由を、園長にあっては主任教諭に通知し、その他の職員にあっては園長の許可を受けなければならない。

(職員の休暇等)

第11条 職員が休暇を受けようとするとき又は欠勤しようとするときは、あらかじめその理由及び期間を、園長にあっては主任教諭に通知し、その他の職員にあっては園長の承認を受けなければならない。ただし、傷病のため日数7日以上にわたるとき及び産前休暇の場合は、医師の診断書を添え、園長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては園長に届けなければならない。

(各種試験の承認)

第12条 職員が各種の試験に応じようとするときは、園長の承認を受けるものとする。

(職員の氏名変更)

第13条 職員は、その氏名を変更したときは、戸籍抄本を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(職員の私事旅行)

第14条 職員が私事のため任地を離れようとするときは、その理由、旅行地及び期間を具し、園長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては園長の承諾を受けなければならない。

(文書の経由)

第15条 この訓令により職員が教育委員会に提出する文書は、園長を経由しなければならない。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

山梨市立つつじ幼稚園処務規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第7号

(平成17年3月22日施行)