○山梨市職員の旅費に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市職員の旅費に関する条例(平成17年山梨市条例第45号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(市内出張の場合の旅費)
第2条 職員が本市内を旅行する場合は、実費として旅費を支給する。
2 職員が公用自動車等を利用して旅行する場合は、旅費は支給しない。
(研修、講習、訓練その他の旅費)
第3条 職員が研修、講習、訓練その他これらに類する目的のために旅行した場合の日当及び宿泊料は、別表によって支給する。
(旅行命令簿の記載事項等)
第4条 旅行命令簿の記載事項に関しては、出張命令カード(別記様式)による。
(旅費の請求の手続等)
第5条 旅費請求の手続に関しては、山梨市財務規則(平成17年山梨市規則第42号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市職員旅費支給規則(平成10年山梨市規則第15号)又は職員の旅費の支給に関する規則(平成11年牧丘町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月25日規則第53号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 期間 | 到着後3泊~9泊までの分 | 10泊~19泊までの分 | 20泊以上 | |||
| 種別 | 日当 | 宿泊料 | 日当 | 宿泊料 | 日当 | 宿泊料 |
区分 |
| ||||||
1 宿泊の設備がない場合 | 6割 | 7割 | 5割 | 6割 | 4割 | 5割 | |
2 宿泊施設又は宿泊料を明示している場合 | その額 | その額 | その額 | ||||
3 主催者等から宿泊料の一部について代料を受けた場合 | 代料を控除した額 | 代料を控除した額 | 代料を控除した額 |
備考 日当及び宿泊料は、条例別表に掲げる額を基準とする。