○山梨市財務規則

平成17年3月22日

規則第42号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条~第13条)

第2節 予算の執行(第14条~第21条)

第3節 予算執行の管理(第22条~第24条)

第3章 会計通則

第1節 通則(第25条~第32条)

第4章 収入

第1節 調定及び納入の通知(第33条~第39条)

第2節 収納(第40条~第48条の2)

第3節 収入の整理(第49条~第53条の2)

第5章 支出及び支出の特例

第1節 支出負担行為(第54条・第55条)

第2節 支出(第56条~第58条)

第3節 支出の特例(第59条~第68条)

第4節 支払(第69条~第76条)

第5節 支出の整理(第77条~第80条)

第6章 指定金融機関等

第1節 通則(第81条~第86条)

第2節 収納(第87条~第90条)

第3節 支払(第91条~第95条)

第4節 収支計算報告書等(第96条~第98条)

第7章 決算(第99条~第104条)

第8章 現金及び有価証券

第1節 現金(第105条~第108条)

第2節 歳入歳出外現金(第109条~第116条)

第3節 有価証券(第117条~第124条)

第9章 契約

第1節 通則(第125条~第146条)

第2節 一般競争入札(第147条~第155条)

第3節 指名競争入札(第156条~第159条)

第4節 随意契約(第160条)

第5節 せり売り(第161条)

第10章 物品

第1節 通則(第162条~第164条)

第2節 出納(第165条~第168条)

第3節 購入、請求及び返納(第169条~第174条)

第4節 取得の特例(第175条~第178条)

第5節 保管(第179条~第183条)

第6節 備品(第184条~第187条)

第7節 処分(第188条~第192条)

第8節 占有物品(第193条・第194条)

第11章 会計事務検査(第195条・第196条)

第12章 職員の賠償責任(第197条・第198条)

第13章 雑則(第199条~第203条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、山梨市の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課長等 山梨市行政組織条例(平成17年山梨市条例第14号)第1条に定める課の課長、並びに会計管理者、会計課長、教育委員会事務局に属する課の課長、議会事務局の局長及び山梨市支所設置条例(平成17年山梨市条例第15号)第2条に定める各支所長をいう。

(3) 出納員等 現金出納員、経理員、物品出納員及び物品取扱員をいう。

(4) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(5) 納入通知書等 納税通知書、納入通知書、納付書及び納入書をいう。

(6) 納入者 前号の納入通知書等により歳入を納付する納入義務者及びその他の者をいう。

(7) 領収書 領収書及び領収証書をいう。

(専決)

第3条 財務に関する事務については、規程に定めるところにより、専決処分を行うものとする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 財政課長は、市長の命を受けて翌年度の予算の編成方針を作成し、毎年11月10日までに課長等に通知しなければならない。

(予算に関する見積書)

第5条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書及び調書のうち、必要な書類を12月15日までに財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号)

(2) 継続費見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)

(5) 継続費執行状況等調書(様式第5号)

(6) 債務負担行為支出予定額等調書(様式第6号)

(予算の査定)

第6条 財政課長は、提出された予算に関する見積書及び調書を審査して必要な調整を行い、1月末日までに市長に提出し、査定を受けるものとする。

(予算の決定)

第7条 財政課長は、市長が予算の査定を終了したときは、直ちに予算を編成し、必要な説明書を調整して市長の決裁を受けなければならない。

(補正予算)

第8条 第4条から前条までの規定は、補正予算の編成手続について準用する。

(歳入歳出予算の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分によるものとする。

(継続費の逓次繰越し)

第10条 課長等は、継続費の毎年度支払残額を翌年度に逓次繰越ししようとするときは、3月31日までに継続費繰越調書(様式第7号)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の継続費繰越調書の提出を受けたときは、内容を審査し市長の決裁を受けて、5月31日までに施行規則別記に規定する継続費繰越計算書を作成しなければならない。

3 財政課長は、繰越された経費の金額を当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費の精算報告)

第11条 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の6月30日までに継続費精算調書(様式第8号)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の継続費精算調書の提出を受けたときは、内容を審査し市長の決裁を受けて8月31日までに施行規則別記に規定する継続費精算報告書を作成しなければならない。

(繰越明許費)

第12条 課長等は、歳出予算の経費を繰越明許費として翌年度に繰越して使用しようとするときは、3月31日までに繰越明許費繰越調書(様式第9号)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の繰越明許費繰越調書の内容を審査し、市長の決裁を受けて、5月31日までに施行規則別記に規定する繰越明許費繰越計算書を作成しなければならない。

3 財政課長は、繰越された経費の金額を当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第13条 課長等は、歳出予算の経費のうち、事故繰越しをしようとするものがあるときは、3月31日までに事故繰越調書(様式第10号)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の事故繰越調書の内容を審査し、市長の決裁を受けて、5月31日までに施行規則別記に規定する事故繰越し繰越計算書を作成しなければならない。

3 財政課長は、繰越された経費の金額を当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の通知)

第14条 財政課長は、予算が成立したとき、及び市長が予算について専決処分をしたときは、直ちにその予算の内容を課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行計画)

第15条 予算の執行は、予算執行計画に基づいて行うものとする。

2 課長等は、前条の通知を受けたときは、直ちに予算執行計画を立て、歳出予算事業実施計画書(様式第11号)を作成し、財政課長に提出しなければならない。

3 財政課長は、前項の歳出予算事業実施計画書に基づき、必要な調整を行い、市長の決裁を受けなければならない。

(予算執行計画の変更)

第16条 課長等は、予算執行計画を変更しようとするときは、当該変更に係る歳出予算事業実施計画書を財政課長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、財政課長は、前条第3項の規定に準じて予算執行計画の変更を行うものとする。

(歳出予算の配当)

第17条 財政課長は、予算執行計画に基づき、速やかに課長等に対し歳出予算の配当を行うとともに、会計管理者に通知しなければならない。

2 歳出予算の配当は、款、項、目又は節のほか、必要に応じて節の説明(以下「細節」という。)により行うものとする。

3 第10条第12条及び第13条の規定により翌年度に繰越された経費については、歳出予算の配当が4月1日にあったものとみなす。

(予算の令達)

第18条 課長等は、前条の規定により配当された予算額のうち学校、幼稚園、保育所及び地区公民館に係るものについては、速やかに、予算令達書(様式第12号)により歳出予算の令達をしなければならない。

2 課長等は、前項の規定により歳出予算の令達をしたときは、予算令達書の写しを財政課長及び会計管理者に提出しなければならない。

(予備費の要求)

第19条 課長等は、法第217条に規定する予備費の充用を必要とするときは、予備費充用要求書(様式第13号)を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の予備費充当要求書の内容を審査し、市長の決裁を受けて当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、当該予備費の充当に係る歳出予算の配当があったものとみなす。

(歳出予算の流用)

第20条 課長等は、予算執行上必要がある場合において、歳出予算の各項の金額又は目若しくは節間の流用をしようとするときは、歳出予算流用伺(様式第14号)を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の歳出予算流用伺いの内容を審査し、市長の決裁を受けて、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、既に配当された歳出予算のうち当該流用に係る部分は、変更されたものとみなす。

4 「旅費」及び「交際費」並びに「需用費」のうち食糧費は、他の費目から流用してはならない。

5 「報酬」、「給料」、「職員手当等」、「共済費」及び「負担金、補助及び交付金」は、他の費目へ流用してはならない。

6 前項の規定にかかわらず、「報酬」、「給料」、「職員手当等」及び「共済費」の間並びに「負担金、補助及び交付金」の細節の間については、相互に流用することができる。

(財務関係事項の合議)

第21条 次に掲げる事項で財務に関するものは、財政課長に合議をしなければならない。

(1) 議会の議決、同意若しくは承認又は報告を要する事項

(2) 規則、告示、訓令、通達等の制定又は改廃に関する事項

(3) 寄附の採納に関する事項

(4) 基金の管理及び処分に関する事項

(5) 税外収入の徴収停止、履行延期、免除等に関する事項

(6) (県)支出金の申請、精算等に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、予算の編成の趣旨又は内容の変更、その他予算の執行上重要又は異例と認められる事項

第3節 予算執行の管理

(収入支出見込額調書)

第22条 課長等は、毎月25日までに翌月の収入支出見込み(100万円以上)について、収入支出見込額調書(様式第15号)により会計管理者に提出しなければならない。

(課長等の執行管理)

第23条 課長等は、その所掌に係る予算の執行状況を常に把握し管理しなければならない。

(会計管理者の出納管理)

第24条 会計管理者は、収支日計表(様式第16号)を作成し、第96条の規定により指定金融機関から送付されてくる報告書と照合しなければならない。

2 会計管理者は、前月分の歳入月計表(様式第17号)及び歳出月計表(様式第18号)を作成し、指定金融機関から送付されてくる歳入歳出月計表(様式第19号)と照合したのち、速やかに財政課長を経て、市長に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前2項に掲げる書類及び必要帳簿により出納状況を管理しなければならない。

第3章 会計通則

第1節 通則

(帳簿及び証拠書類)

第25条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、必要な帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、その都度、所定の事項を記載し、又は関係書類を編てつし、整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿及び関係書類は、毎年度作成しなければならない。ただし、台帳にあってはこの限りでない。

第26条 財務に関する事務は、この規則に別の定めがあるものを除くほか、必要な書類により処理するものとする。

(証書類等の記載)

第27条 帳簿及び証書類の文字は、明りょうかつ消し難いものでなければならない。

2 証書類の頭書金額は、アラビヤ数字を用い、その頭書に「¥」の記号を付けなければならない。ただし、やむを得ない場合は、漢数字を用いることができる。この場合において「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用い、その頭書に「金」の文字を付けなければならない。

(証書類等の訂正)

第28条 証書類又は帳簿の記載事項を訂正する場合には、頭書金額を除き、訂正すべき文字が明らかに読み得るように2線を引き、その上部又は右側に正書し、これに印を押さなければならない。

(証書類に用いる印鑑)

第29条 証書類に用いる印鑑は、実印又は認印とし、職務上に関するものにあっては、公印又は職印でなければならない。ただし、やむを得ない事由によって印鑑を使用することができないときは、主管の課長が本人に相違ないと認め、かつ、会計管理者の承諾を得た場合に限り、拇印をもってこれに代えることができる。この場合においては、氏名の傍らにその事由を記載するものとする。なお、署名を習慣とする外国人にあっては、その署名をもって証書類に用いる印鑑に代えることができる。

2 前項の印鑑は、次により取り扱わなければならない。

(1) ゴム印その他使用ごとに印影を異にするおそれのある印鑑は、使用してはならない。

(2) 契約に基づく請求印は、契約印と同一でなければならない。

(3) 領収書の印鑑は、請求書の印鑑と同一でなければならない。ただし、紛失その他の理由により改印の届出があった場合は、この限りでない。

3 法人又は法人でない社団若しくは財団等(以下「法人等」という。)で代表者若しくは管理人の定めのあるものの証書類には、当該法人等の名称のほかその代表者又は管理人の記名押印がなければならない。

(証書類の整理)

第30条 会計管理者は、この規則において別に定めるものを除くほか、収納又は支払の終わった証拠書類について、その月分を翌月10日までに年度別、会計別及び科目別に区分して、日の順序につづって保存しなければならない。

(出納員その他の会計職員)

第31条 法第171条第1項に規定する出納員は、現金出納員及び物品出納員とし、その他の会計職員は、経理員及び物品取扱員とする。

(出納員等の任命)

第32条 出納員及びその他の会計職員は、次の表の職名の欄に掲げる職に対し、同表当該職員の欄に掲げる職に命ぜられた者を市長が任命する。

職名

当該職員

登録番号

現金出納員

会計課長

1

会計課出納担当リーダー

2

総務課長

3

管財課長

4

税務課長

5

市民課長

6

福祉課長

7

介護保険課長

8

環境課長

9

観光課長

10

農林課長

11

建設課長

12

都市計画課長

13

上下水道課長

14

削除

15

学校教育課長

16

生涯学習課長

17

牧丘支所長

18

三富支所長

19

地域資源開発課長

20

子育て支援課長

21

経理員

会計課職員(課長及び出納担当リーダーを除く。)

1

総務課行政担当・文書法制担当職員

2

管財課土地管理担当職員

3

税務課職員(課長を除く。)

4

市民課職員(課長を除く。)

5

福祉課社会福祉担当職員

6

介護保険課介護保険担当職員

7

環境課生活環境担当職員

8

観光課観光施設担当職員

9

農林課農林担当・農地担当職員

10

建設課市営住宅担当職員

11

都市計画課都市計画担当・まちづくり推進室職員

12

上下水道課下水道庶務・管理担当職員

13

削除

14

学校教育課学校総務担当・学校給食センター担当職員

15

生涯学習課職員(課長を除く。)

16

牧丘支所職員(支所長を除く。)

17

三富支所職員(支所長を除く。)

18

地域資源開発課ふるさと納税推進室・交流促進担当職員

19

子育て支援課保育・児童担当職員

20

物品出納員

会計課長

1

管財課長

2

物品取扱員

会計課に属する職員(課長を除く。)

1

第4章 収入

第1節 調定及び納入の通知

(調定)

第33条 課長等は、歳入を収入しようとするときは、政令第154条第1項の規定を確認したのち、調定決議書(様式第20号)により、財政課長に合議し、市長の決裁を受けて、会計管理者に通知しなければならない。ただし、その性質上、事前に調定できないものについては、会計管理者から収納の通知を受けたときに調定することができる。

(調定の変更)

第34条 課長等は、既に調定した歳入について、変更すべき事由が生じたときは、前条の規定に準じて変更の手続をするものとする。

(調定の繰越し)

第35条 課長等は、調定済の歳入で出納閉鎖期日までに収納することができなかったもの(不納欠損として処分したものを除く。)は、滞納整理簿(様式第21号)に登載し、繰越しの手続をとらなければならない。

2 課長等は、前項の規定により繰越しをしようとするときは、収入未済金繰越調書(様式第22号)を作成し、財政課長に合議の上、市長の決裁を受け会計管理者に通知しなければならない。

(納入の通知)

第36条 課長等は、第33条の規定により歳入を調定したときは、直ちに納入通知書(様式第23号)等により、納入者に納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入にあってはこの限りでない。

2 課長等は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については納入通知書等に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 使用料のうち即納させるもの

(2) 手数料のうち即納させるもの

(3) 物品の即売による収入

(4) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書等により難いと認められる収入

3 納入通知書等の再交付をする場合は、その欄外並びに徴収簿に再交付の旨及び再交付年月日を朱書しなければならない。

(納入の期限)

第37条 法令その他別に定めがあるものを除くほか、納入通知書等に指定する納期限は、納入通知をした日から20日以内においてこれを定めるものとする。

(納入通知書の訂正等)

第38条 課長等は、納入通知書等を交付した後、誤りその他の理由により取消し又は訂正をしなければならないときは、第33条のほか、次の手続をしなければならない。

(1) 納付前にあっては、当該取消し又は訂正により増額し、又は減額した後の納入通知書等を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して送付するものとすること。

(2) 納付後にあっては、過納額については戻出することとし、不足額については更に納入通知書等を交付するものとすること。

(寄附金の採納)

第39条 課長等は、寄附金の申込みがあったときは、寄附採納願書(様式第24号)により受付し、寄附金の採否について、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。

第2節 収納

(会計管理者等の直接収納)

第40条 会計管理者、出納員等は、納入通知書等を添えて現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収書に領収印(様式第25号)を押印して納入者に交付しなければならない。

2 会計管理者、出納員等は、第36条第2項に掲げる歳入で、納入者から納入通知書等を添えないで現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、金銭登録機を使用する課にあっては、収納した金額を印書した領収書(様式第26号)を納入者に交付しなければならない。

3 会計管理者、出納員等は、自ら歳入金を収納したときは、その収納に関する証拠書類(以下「領収済通知書等」という。)に当該収入金を添えて、当日又は翌営業日に指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、前項により収納したときは領収済通知書等に代え収納証書(様式第27号)によるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、会計管理者の承認を得た場合は、収納金の全部又は一部を、その領収済通知書等とともに一時保管することができる。

(収入の処理)

第41条 会計管理者は、第96条の規定により指定金融機関から収入日計表、市税送金表及び納入通知書集計表に領収済通知書等を添えて送付を受けたときは、直ちにこれを確認し、会計科目別に検査し、歳入簿(様式第28号)を作成し整理しなければならない。

2 会計管理者は、前項により送付を受けた市税送金票(様式第58号)及び納入通知書集計表(様式第59号)に、領収済通知書等を添えて当該課長等に送付しなければならない。

(消込み)

第42条 課長等は、前条の規定による領収済通知書等の送付を受けたときは、これに基づいて消込みを行い、徴収簿及び滞納整理簿を整理しなければならない。

(小切手による収納)

第43条 市の歳入の納付に使用できる小切手は、政令第156条第1項第1号の規定によるもので、支払地の区域は、山梨市内と定めたものとする。

(小切手の受領拒否)

第44条 会計管理者は、次の各号のいずれかに該当する小切手は、前条の規定にかかわらず、受領を拒否することができる。

(1) 小切手要件を満たしていないもの

(2) 盗難又は遺失に係るもの

(3) 変造の疑いがあるもの

(4) 最近1年以内に不渡小切手を出した者を振出人とするもの

(国債等による収納)

第45条 市の歳入の納付に使用できる国債又は地方債は、次に掲げるものとする。

(1) 無記名式の国債又は地方債で支払期日の到来したもの

(2) 無記名式の国債又は地方債の利札で支払期日の到来したもの

2 前項第2号に規定する利札に税が課せられる場合には、その金額を控除した額をもって納付金額とする。

(証券受領の表示)

第46条 会計管理者は、証券をもって歳入金を収納したときは、領収書、領収済通知書等及び納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。この場合において、その一部分を証券により受領したときは、その証券金額を付記しなければならない。

(証券支払拒絶の場合の処理)

第47条 証券による納付の場合には、当該証券の支払の拒絶があったときは、その歳入は納付がなかったものとみなす。

2 会計管理者は、指定金融機関から支払拒絶のあった証券(以下「不渡証券」という。)に添えて証券不渡発生通知書(様式第29号)の送付を受けたときは、指定金融機関に不渡証券受領書(様式第30号)を交付し、直ちに当該支払拒絶に相当する歳入の収入済額を取り消し、関係帳簿を整理するとともに、課長等に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の手続をしたのち、当該納入者に支払がなかった旨その他必要な事項を証券不渡通知書(様式第31号)により通知しなければならない。

4 課長等は、第2項の規定による通知を受けたときは、直ちに関係帳簿に「証券不渡のため収納取消し」の旨を付記するとともに、収納消込みを抹消し、納入通知書等を作成して会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の納入通知書等を受理したときは、これを納入者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第48条 政令第155条の規定により、口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、納入者は、預金口座振替依頼書を指定金融機関等に提出しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第48条の2 市長は、法第231号の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下この条において「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。指定納付受託者により納付させる歳入を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。その告示した内容を変更し、又は取り消したときも同様とする。

(1) 指定納付受託者の氏名及び住所(指定納付受託者が法人である場合にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

(3) 指定納付受託者が納付事務を行う方法

(4) 指定納付受託者に納付させる期間

(5) 指定納付受託者の指定をした日

第3節 収入の整理

(督促及び滞納処分)

第49条 課長等は、納入者が歳入を納期限までに納付しないときは、法令又は山梨市税外収入督促及び滞納処分に関する条例(平成17年山梨市条例第67号)の定めによるものとする。

(不納欠損処分)

第50条 課長等は、調定をした歳入に係る債権が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損調書(様式第32号)を作成し、関係書類を添えて財政課長に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 消滅時効が完成したとき(債権者の援用を要する場合においては、その援用があったとき。)

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。

(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

2 課長等は、前項の決裁があったときは、徴収簿及び滞納整理簿を整理し、会計管理者に通知しなければならない。

(収入の更正)

第51条 課長等は、収入後、当該収入について会計年度、会計区分又は科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに更正命令書(歳入)(様式第33号)を作成し、財政課長に合議の上、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の更正が会計年度又は会計区分に係るものであるときは、指定金融機関に対し更正命令書(歳入)を送付し更正の請求をしなければならない。

(過誤納金の戻出)

第52条 課長等は、政令第165条の7の規定により過誤納金を戻出するときは、戻出命令書(様式第34号)を作成し、財政課長に合議の上、会計管理者に送付するとともに戻出すべき者に対して還付通知書(様式第35号)を発しなければならない。

(収納事務の委託)

第53条 市長は、政令第158条第1項又は第158条の2第1項の規定により、歳入の収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

2 市長は、前項の規定により委託したときは、委託した事務、委託を受けた者、徴収又は収納の手続その他必要な事項を公表しなければならない。

3 前項の規定により、歳入の収納事務の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)は、歳入を収納したときは、納入者に対し領収書を交付しなければならない。

4 収納事務受託者は、収納した現金を速やかに会計管理者又は指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、会計管理者に払い込むときは、受託収入内訳書(様式第36号)及び領収済通知書等を添えるものとし、指定金融機関等に払い込むときは、現金払込書及び受託収入内訳書を添えるとともに、領収済通知書等を会計管理者に送付するものとする。

5 前項の場合において、収納事務受託者は、受託収入の内訳が明確なるものと会計管理者が認めたもの(当該事項を記録した磁気的記録を含む。)を送付することにより、受託収入内訳書及び領収済通知書等の送付に代えることができる。

6 収納事務受託者は、収納金出納簿を備え、現金の収納及び払込みについて登載しなければならない。

7 前各項に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、その都度別に定める。

(収納事務の委託基準)

第53条の2 政令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公金の徴収又は収納事務の受託に関し、十分な実績を有すること。

(2) 市税等の収納事務を健全かつ効率的に遂行することができる財産的基礎を有し、収支が良好であること。

(3) 納付金の収納に関する記録を電子計算機により管理し、その電磁的記録を提供することができること。

(4) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

第5章 支出及び支出の特例

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第54条 課長等は、歳出予算を執行しようとするときは、すべて支出負担行為伺いを作成し、財政課長に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為の伺いは、次の区分により行うものとする。

(1) 一般(様式第37号)

(2) 支出負担行為兼支出命令書(兼票)(様式第38号)

3 支出負担行為の伺いには、次に掲げる事項を記入しなければならない。

(1) 支出負担行為の内容及び目的

(2) 会計年度、会計区分、科目、予算現在額及び当該支出負担行為の限度額

(3) 工事の執行に係る場合は、工事名及び工事場所

(4) その他必要な事項

4 支出負担行為伺いを行う時期に支出命令が発せられるものにあって、規程別表第1「3(3)支出負担行為に関する事項」の決定区分が課長共通となる経費は、第2項第2号様式により行うものとする。

5 課長等は、前3項の規定による支出負担行為伺いについては、規程の別表第1主管課長専決事項に定める額以上については、会計管理者に合議をしなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第55条 支出負担行為の伺いを行う時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表の定めるところによる。

第2節 支出

(支出の原則)

第56条 支出は、債権者の請求により行わなければならない。ただし、次に掲げるものにあっては、債権者の請求によらないで支出することができる。

(1) 前渡資金

(2) 交付金、寄附金及び賠償金

(3) 給料、職員手当、共済費、報償費、交際費等で、あらかじめ支払金額の定まっているもの

(4) 還付金

(5) 貸付金、出資金及び積立金

(6) 公共料金のうち公共料金明細サービス(自動引き落としする公共料金について、債権者の請求情報を事前に確認できるサービスをいう。第71条の2において同じ。)を受けて支払う経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、債権者に請求させる必要がないと会計管理者が認めたもの

(請求書)

第57条 前条の規定により請求をするときは、次に掲げる事項を記載した請求書によらなければならない。

(1) 請求金額

(2) 請求年月日

(3) 請求の根拠となる内訳

(4) 請求者の住所及び氏名

(5) 口座振替払により支払を受けようとする場合は、支払先金融機関名

(6) その他必要事項

(支出命令)

第58条 課長等は、歳出を支出しようとするときは、第56条の規定に基づき、次に掲げる事項を調査したのち、支出命令書(様式第39号)を作成し、財政課長に合議の上、市長の決裁を受け、会計管理者に支出命令をするものとする。

(1) 配当予算の範囲内であること。

(2) 支出負担行為の決議がなされていること。

(3) 会計年度、会計区分及び科目に誤りがないこと。

(4) 正当な債権者であり、支払前に必要な債務が履行されていること。

(5) 金額の算定に誤りがないこと。

(6) 支出時期及び支出方法に誤りがないこと。

(7) 当該債務について時効が完成していないこと。

(8) 法令、条例及び契約に違反していないこと。

2 課長等は、前項の規定により支出命令を行うときは、第54条の規定による支出負担行為及び債務が確定していることを証する書類を添えなければならない。

3 支出命令書は、節又は細節ごとに作成しなければならない。

4 支出科目及び支払期日及び目的が同一のものについては、2人以上の債権者を合わせた支出命令を行う場合には、支出命令書に内訳書(様式第40号)を添えて行うことができる。

5 資金前渡、概算払、前金払、部分払、繰替払又は私人に対する支出の委託の方法による支出命令書には、その旨を表示しなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第59条 資金前渡することができる経費は、政令第161条第1項に定める経費及び同条第2項に定める資金のほか、次に掲げる経費とする。

(1) 議員報酬及び各種委員の報酬

(2) 交際費

(3) 有料道路通行料金及び駐車料

(4) 収入印紙、収入証紙又は郵便切手の購入に要する経費

(5) 負担金、補助金及び交付金で現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすもの

(6) 即時支払をしなければ調達不能又は調達が著しく困難な不動産の購入費

(7) 車検に要する損害保険料及び公課費

(8) 選挙の投票事務に要する経費

(9) 職員が出張先で支払をしなければならない経費で市長が特に必要と認めるもの

2 資金前渡を受ける職員を資金前渡職員という。

3 市長は、資金前渡職員を指定したときは、会計管理者に通知するものとする。

(資金前渡の手続)

第60条 課長等は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、支出命令書に「資金前渡」の旨を表示し、第58条の規定に準じて決定するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により資金前渡職員に資金の前渡しを行ったとき、及び第62条第1項の規定による精算があったときは、精算状況一覧表(様式第41号)に記載し、資金の受払の状況を明らかにしておかなければならない。

(資金前渡職員の事務)

第61条 資金前渡職員は、常に前渡しを受けた資金の受払の状況を明らかにしておかなければならない。

2 資金前渡職員は、即日支払を要する場合を除き、前渡資金を確実な金融機関に預け入れなければならない。

3 資金前渡職員は、前項の資金に利子を生じた場合には、精算の際収入の手続をしなければならない。

4 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めたときは、その支払をし、領収書を徴さなければならない。

(1) 資金交付を受けた目的に反していないか

(2) 正当な債権者であるか

(3) 金額及び支払時期に誤りはないか

(4) その他法令、条例又は規則に違反していないか

5 資金前渡職員は、前項の規定にかかわらず、その性質上債権者から領収書を徴することができないものについては、支払証書(様式第42号)をもって領収書に代えることができる。

(前渡資金の精算)

第62条 資金前渡職員は、前渡資金について、次に定める期日までに資金前渡精算書(様式第43号)を作成し、証拠書類を添えて当該課長の決裁を受け、会計管理者に提出しなければならない。

(1) 月を単位とする前渡資金については、翌月5日まで

(2) 随時の資金については、その用務が終了後5日以内

2 給与その他の給付で精算残金の生じないものにあっては、受領印を徴した支払明細書の提出をもって、前項に規定する前渡資金精算書の作成及び提出に代えることができる。

(概算払)

第63条 概算払をすることができる経費は、政令第162条に規定するもののほか、次に掲げる経費とする。ただし、政令第162条第1項第1号に掲げる旅費のうち、日当のみの旅費については、この限りではない。

(1) 損害賠償金

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置費

(3) 公社、公団等に対して支払う経費

(4) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費

2 課長等は、概算払の方法により支出しようとするときは、支出命令書に「概算払」の旨を表示し、第58条の規定に準じて決定するものとする。

(概算払の精算)

第64条 概算払を受けた者は、その債権金額が確定したときは、直ちに概算払精算書(様式第44号)を作成し、計算の根拠を明らかにした書類を添えて、会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、不足が生じたときは、精算と同時にこれを請求し、残金があるときは、これを返納しなければならない。

3 会計管理者は、概算払をしたとき又は第1項の規定による精算があったときは、精算状況一覧表に記載しなければならない。

(前金払)

第65条 前金払をすることができる経費は、政令第163条に規定するもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共事業に要する経費

(2) 損害保険の保険料

(3) 電気施設の保守管理料

2 課長等は、前金払の方法により支出しようとするときは、支出命令書に「前金払」の旨を表示し、第58条の規定に準じて決定するものとする。

(部分払)

第66条 契約により工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し部分払をするときは、工事又は製造については、その既済部分の代価の10分の9以内、物件の買入れについては、その既納部分の代価の金額までを支払うことができる。ただし、性質上可分の工事又は製造における既済部分で市長が特に認めたときは、その代価の全額までを支払うことができる。

2 前項の部分払は、次に掲げる区分によるものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その回数を増減することができる。

(1) 契約金額 300万円以上500万円未満 1回

(2) 契約金額 500万円以上1,000万円未満 2回

(3) 契約金額 1,000万円以上2,000万円未満 3回(2,000万円を増すごとに1回を加える。)

3 課長等は、部分払の方法により支払を受けようとする者があるときは、部分払請求書を提出させ、その内容を審査し、適当と認めたときは支出命令書に「部分払」の表示をしたうえ、第58条の規定に準じて決定するものとする。

(繰替払)

第67条 会計管理者及び指定金融機関等が繰替払をした場合においては、繰替払後、速やかに課長等に通知しなければならない。

2 課長等は、前項の通知を受けたときは、第58条に準じ、速やかに振替命令書により整理しなければならない。

(支出事務の委託)

第68条 市長は、政令第165条の3の規定により、支出の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

2 前項の規定により委託した場合の手続その他必要な事項は、その都度別に定める。

第4節 支払

(支払命令の審査)

第69条 会計管理者は、第58条の規定により支出命令を受けたときは、同条第1項各号の例により審査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の審査の結果適当と認めたときは、支払の手続をしなければならない。

(支払の方法)

第70条 支払方法は、口座振替払、現金払、払込払及び小切手払とする。

(口座振替払)

第71条 債権者は、口座振替払の方法により支払を受けようとするときは、その旨を会計管理者に申し出なければならない。

2 前項の場合にあっては、支出命令書に指定金融機関で押印する振込済印をもって債権者の領収書とみなす。

3 会計管理者は、口座振替を行ったときは、口座振替支払案内書(様式第45号)により債権者へ支払内容を通知するものとする。

(口座自動振替の方法による支払)

第71条の2 前条の規定にかかわらず公共料金明細サービスを受けて支払う経費は、債権者が指定した期日に市の預金口座から自動的に債権者の預金口座へ振り込むことにより支払うことができる。

2 前項の規定による支払をする場合、会計管理者は支出負担行為兼支出命令を一括して発することができる。この場合において、当該支出負担行為兼支出命令に係る権限は、当該公共料金の支出に係る予算執行を担当する課長等から会計管理者に委任されたものとする。

(口座振替払のできる金融機関)

第72条 政令第165条の2に規定する市長が定める金融機関は、銀行法(昭和56年法律第59号)により免許を受けた銀行及びその他安全確実な金融機関で会計管理者が認めたものとする。

(現金払)

第73条 会計管理者は、指定金融機関において現金払をするときは、債権者に対し支払案内書(様式第46号)を送付する。ただし、職員給与、旅費、前渡資金等あらかじめ支出することが知られている債権者に対しては、口頭による通知で足りる。

(払込払)

第74条 払込払は債権者の発行する払込通知書等により指定された金融機関等へ払込まなければならない。この場合金融機関等の発行する領収証をもって債権者の領収書とみなす。

(小切手の振出し等)

第75条 会計管理者が小切手を振出す場合の手続その他必要な事項は、別に定める。

(代理人)

第76条 債権者は、代理人に債権金額の請求又は受領を委任したときは、委任状を提出しなければならない。

第5節 支出の整理

(支払の整理)

第77条 会計管理者は、第96条の規定により、指定金融機関から送付された支出日計表及び支払済の支出命令書と照合し、収支日計表及び歳出簿(様式第47号)を作成し、会計別に整理しなければならない。

(誤払金の戻入)

第78条 課長等は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡、概算払、前金払をし、又は私人に支払事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入通知書(様式第48号)を作成し、財政課長に合議の上、会計管理者に通知しなければならない。

2 課長等は、前項の通知をしたときは、返納させるべき者に対して返納通知書(様式第49号)を交付するとともに、支出負担行為額を整理しなければならない。

3 前項の返納通知書の納期限は、発行の日から10日以内とする。

(支出の更正)

第79条 課長等は、支出後、当該支出について会計年度、会計区分又は科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに更正命令書(歳出)(様式第50号)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

2 第51条第2項及び第3項の規定は、支出の更正について準用する。

(振替命令)

第80条 課長等は、次に掲げる場合においては、収納通知、戻入通知、支出命令又は戻出命令に代え振替命令書(様式第51号)を作成し、財政課長に合議の上、市長の決裁を受け、会計管理者に振替命令を行うものとする。

(1) 歳出金又は歳入歳出外現金を歳入に収納するとき。

(2) 歳入金及び歳出金の歳入歳出外現金に収納するとき。

(3) 歳入金及び歳入歳出外現金を歳出金に充てるとき。

(4) 翌年度歳入を繰上充用するとき。

(5) 繰替払金額を補てんするとき。

(6) 繰越金を収納するとき。

(7) 一般会計歳出を特別会計又は一般会計歳入に繰入れるとき。

(8) 特別会計歳出を一般会計又は特別会計歳入に繰入れるとき。

(9) 基金への積立て若しくは繰出し又は基金から繰入れるとき。

2 会計管理者は、前項の振替命令を受けたときは、指定金融機関に当該振替命令書を送付しなければならない。

第6章 指定金融機関等

第1節 通則

(指定金融機関等)

第81条 政令第168条第2項及び第4項に規定する指定金融機関等は、次のとおりとする。

種別

店舗名

所在地

指定金融機関

山梨中央銀行

甲府市丸の内一丁目20番8号

収納代理金融機関

フルーツ山梨農業協同組合本所・支所

甲州市塩山上塩後1100番地

甲府信用金庫本店・支店

甲府市丸の内二丁目17番6号

山梨県民信用組合本店・支店

甲府市中央一丁目18番6号

山梨信用金庫本店・支店

甲府市中央一丁目12番36号

中央労働金庫 甲府支店

甲府市相生二丁目7番17号

2 前項の指定金融機関の主としてその事務を行う店舗の名称及び所在地は、次のとおりとする。

店舗名

所在地

山梨中央銀行 日下部支店

山梨市上神内川1222番地1

3 指定金融機関は、市の公金の収納及び支払の事務を取り扱うものとする。

4 収納代理金融機関は、指定金融機関の取り扱う市の公金の収納に関する事務の一部を取り扱うものとする。

(標札の掲示)

第82条 指定金融機関等は、市の指定金融機関又は収納代理金融機関である旨を記した標札を店頭に掲げるものとする。

(派出)

第83条 指定金融機関は、契約に基づき会計管理者の指定する日時及び場所に職員を派遣して、市の公金の出納事務を取り扱うものとする。

(出納取扱時間)

第84条 指定金融機関等の市の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、必要により会計管理者が要請したときは、時間を変更するものとする。

(印鑑)

第85条 指定金融機関等が公金取扱いに使用する印章は、取扱日及び取扱金融機関名が明示されている出納印又は受領印とする。

2 前項の場合において、指定金融機関等は、出納印(領収印)印影届出書(様式第52号)により、会計管理者に印影を届け出なければならない。

(公金の整理区分)

第86条 指定金融機関等は、会計別及び年度別に次の区分により、公金を整理しなければならない。

(1) 歳入歳出に属するもの

 一般会計

 特別会計

(ア) 国民健康保険特別会計

(イ) 後期高齢者医療特別会計

(ウ) 交通・火災災害共済事業特別会計

(エ) 浄化槽事業特別会計

(オ) 介護保険特別会計

(カ) 居宅介護予防支援事業特別会計

(キ) 活性化事業特別会計

(2) 歳入歳出に属さないもの

 一時借入金

 起債前借金

 個人市県民税等歳入歳出外現金

(3) 基金に属するもの

 財政調整基金

 市債管理基金

 地域福祉基金

 土地開発基金

 福祉基金

 地域振興基金

 国民健康保険財政調整基金

 交通火災災害共済見舞金支払準備基金

 介護保険給付費支払準備基金

 公共施設整備基金

 中山間農村地域活性化基金

 若者定住促進支援基金

 太陽光発電施設等整備基金

 ふるさと輝き基金

 子ども笑顔づくり基金

 森林環境譲与税基金

 教育ゆめ基金

2 収納代理金融機関は、前項の整理区分のうちその収納した公金についてのみ整理するものとする。

第2節 収納

(収納の手続)

第87条 指定金融機関等は、納入者から納入通知書等に基づき、現金をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収書を交付しなければならない。ただし、納入通知書等が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該納入通知書等による公金の収納をしてはならない。

(1) 金額の塗抹又は改ざんをしたもの

(2) 納入通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの

(3) 納入者の住所又は氏名を記載していないもの

(4) 指定金融機関等を納付場所としていないもの

2 指定金融機関は、第40条第3項の規定により、会計管理者から公金の払込みがあったときは、その内容を確認して収納しなければならない。

3 指定金融機関は、次に掲げる納入者から公金の振込みがあったときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(1) 国又は県

(2) 公社、公団、事業団及びこれらに準ずる法人

(3) 前2号に掲げるもののほか、会計管理者が認めるもの

(証券による収納)

第88条 第46条の規定は、指定金融機関等が証券による収納を行った場合に準用する。

2 指定金融機関等は、証券を受領したときは、直ちにこれをその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の支払請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、その歳入を取り消し、証券不渡発生通知書(様式第29号)に当該証券を添えて会計管理者に送付しなければならない。この場合において収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付するものとする。

(口座振替による収納)

第89条 指定金融機関等は、第48条の規定により納入者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、当該納入者の預金口座から引き落としをするものとする。

(収納金の処理)

第90条 収納代理金融機関において歳入金を収納したときは、その日の収納金として整理し、公金振替書(様式第53号)を作成し、領収済通知書等を添えて翌日指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、払込日が休日に当たる場合は、その翌日とする。

2 指定金融機関は、公金の収納をしたときは、領収済通知書等を第96条に規定する収入日計表(様式第54号)とともに会計管理者に送付しなければならない。

第3節 支払

(支払の手続)

第91条 指定金融機関は、会計管理者の振出した小切手の提示を受けたとき、又は会計管理者から支払の通知を受けたときは支払をし、口座振替払の通知を受けたときは、その手続をしなければならない。

(口座振替払)

第92条 指定金融機関は、会計管理者から支出命令書に振込依頼書を添えて口座振替による支払の通知を受けたときは、直ちに振替の手続をしなければならない。

(現金払)

第93条 指定金融機関は、第73条の規定により債権者から、支払案内書を提示して支払の請求を受けたときは、第95条第1項に掲げるものを除き当該債権者に支払し、領収書を徴さなければならない。

(小切手払)

第94条 指定金融機関は、第75条の規定により、小切手の交付を受けた債権者から、当該小切手を提示して支払の請求を受けたときは、当該債権者に支払をしなければならない。

(支払の拒否)

第95条 指定金融機関は、支払案内書が次の各号のいずれかに該当する場合においては、請求人にその理由を告げ、支払を拒否しなければならない。

(1) 請求人の領収印が請求書の印鑑と同一でないとき。

(2) 会計管理者から小切手無効通知を受けたとき。

(3) 汚損等により記載事項の不明りょうなもの及び偽造又は変造等改ざんの疑いのあるもの

(4) 小切手の振出日付から1年を経過したもの

2 指定金融機関は、前項の規定により支払を拒否したときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

第4節 収支計算報告書等

(出納日計等の報告)

第96条 指定金融機関は、毎日出納した現金及び証券並びに各収納代理金融機関の収納金を統括して、年度別、会計別に整理の上、収入日計表(様式第54号)、支出日計表(様式第55号)、現金出納日計表(様式第56号)及び預金内訳表(様式第57号)を作成して、翌営業日に会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の収入日計表を作成する場合には、併せて市税送金票(様式第58号)、納入通知書集計表(様式第59号)及び税外収入日計表(様式第60号)を作成しなければならない。

3 会計管理者は、前2項に掲げる書類と歳入簿、歳出簿の月末現在高を照合の上、毎月収支月計表(様式第61号)及び収入、支出並びに現金に関し必要と認める関係書類を作成しなければならない。

(出納の記帳)

第97条 指定金融機関等は、現金出納簿、歳入歳出金内訳簿及び歳入歳出外現金等内訳簿を備え、第86条に規定する区分ごとに整理して、毎月の出納を記帳しなければならない。この場合において、収納代理金融機関は、その収納した公金についてのみ整理するものとする。

2 前項に定めるもののほか、指定金融機関は、現金出納総括簿を備え、毎日の出納を記録しなければならない。

(帳簿等の保存)

第98条 指定金融機関等における帳簿及び証書類は、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

第7章 決算

(債権台帳及び基金台帳)

第99条 会計管理者は、債権台帳(様式第62号)及び基金台帳(様式第63号)を作成しなければならない。

(公有財産の増減の通知)

第100条 管財課長は、公有財産について、毎会計年度における増減の状況を、出納閉鎖後速やかに会計管理者に通知しなければならない。

2 公有財産の取扱いについては、別に定める。

(実績報告)

第101条 課長等は、毎年度の予算の執行結果について、翌年度8月20日までに、主要施策の成果その他予算の執行実績に関する報告書を、財政課長を経て市長に提出しなければならない。

(決算の調整)

第102条 会計管理者は、歳入歳出決算書を調整し、施行規則別記に規定する歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書とあわせて、翌年度の7月10日までに市長に提出しなければならない。

(決算資料の提出)

第103条 会計管理者は、必要と認めるときは、課長等から決算に必要な資料の提出を求めることができる。

(繰上充用)

第104条 財政課長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度4月末日までにその概要を市長及び会計管理者に報告しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による調査の結果により、その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちにこれに係る予算措置を講じ、市長の決裁を受けなければならない。

第8章 現金及び有価証券

第1節 現金

(現金の整理区分)

第105条 現金は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 基金に属する現金

(4) 歳入歳出外現金

2 一時借入金及び基金に属する現金の取扱いについては、歳計現金の例によるものとする。

(歳計現金の保管)

第106条 歳計現金は、会計管理者が市名義により、指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要あると認めるときは、市長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため、必要があるときは、第1項の規定にかかわらず100万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

4 会計管理者は、各会計所属の経費支出について現金に不足を生じたときは、同一年度に限って相互に繰替運用することができる。

(一時借入金)

第107条 会計管理者は、資金繰のため一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財政課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったときもまた同様とする。

2 財政課長は、前項の通知を受けたときは、一時借入伺い(様式第64号)を作成し、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は償還について決裁を受けたときは、直ちに借入手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 財政課長は、一時借入金の借入れ又は償還があったときは、その借入先、利率、期間その他必要な事項を一時借入金整理簿(様式第65号)に記載しなければならない。

(公債台帳)

第108条 財政課長は、市債の借入れ、借入れ条件の変更又は償還をしたときは、公債台帳(様式第66号)に記載しなければならない。

第2節 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の整理区分)

第109条 次に掲げるもので一時保管を要するものについては、歳入歳出外現金として処理しなければならない。

(1) 所得税

(2) 特別徴収に係る県民税及び市民税

(3) 市町村職員共済組合の掛金及び償還金

(4) 市町村職員共済組合の給付金、貸付金その他組合員に係る支払金

(5) 雇用保険料被保険者負担金、健康保険料被保険者負担金及び厚生年金保険料被保険者負担金

(6) 保証金

(7) 滞納処分による差押金及び物件公売代金並びに交付要求による配当金

(8) 嘱託により徴収した租税その他の収納金

(9) 市営住宅敷金

(10) その他法令の規定に基づく歳入歳出外現金

(年度所属区分)

第110条 歳入歳出外現金の年度所属区分は、当該歳入歳出外現金を出納した日の属する年度による。

(出納)

第111条 歳入歳出外現金の出納は、歳計現金の例により行うものとする。ただし、次に掲げる控除額のある支出命令書により、その控除額については、歳入歳出外現金への収入の通知が併せてなされたものとみなす。

(1) 所得税

(2) 県民税及び市民税

(3) 職員共済組合掛金及び償還金

(4) 雇用保険料被保険者負担金、健康保険料被保険者負担金及び厚生年金保険料被保険者負担金

(5) その他法令の規定により控除を認められたもの

(保証金の納付手続)

第112条 課長等は、保証金を納付しようとする者があるときは、その者に保証金納付書(様式第67号)を交付し、指定金融機関に納付させなければならない。

2 前項の規定により保証金を納付した者は、保証金納付書に指定金融機関の交付する保証金保管証書を添えて、会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による保証金保管証書を受けたときは、納入者に保証金保管証書預り証を交付しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、契約保証金については、直接収納の方法により収納することができる。

5 第40条の規定は、前項の規定により契約保証金を直接収納した場合に準用する。

(保証金の払出し手続)

第113条 課長等は、保証金の還付を受けようとする者があるときは、その者をして、保証金保管証書預り証に還付を要する旨の市長の表示を受けさせ、会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の保証金保管証書預り証の提出を受けたときは、領収書を徴し、保証金を還付しなければならない。

(保証金の出納通知)

第114条 会計管理者が前2条の規定により行った保証金の出納は、課長等の通知に基づいてなされたものとみなす。

(保証金の納付及び払出し手続きの特例)

第114条の2 第112条の規定にかかわらず、公売日当日に納付される公売保証金(以下「当日納付公売保証金」という。)については、出納員等は、口頭その他の方法により納入の通知をし、現金をもって直接収納することができる。

2 出納員等は、前項の規定により当日納付公売保証金を、現金をもって直接収納したときは、納入者に保証金現金領収書(様式第67号の2)に領収印を押し、交付しなければならない。

3 第113条第1項の規定にかかわらず、会計管理者は、当日納付公売保証金の払出しを受けようとする者(次項において「請求者」という。)があるときは、その者から保証金現金領収書を提出させ、払出しを要する旨の表示をし、出納員等に提出しなければならない。

4 出納員等は、前項の保証金現金領収書の提出を受けたときは、保証金現金領収書原附と照合のうえ、請求者に現金を支払い、受領書を徴し、保証金現金領収書原附ともに整理しなければならない。

5 会計管理者は、当日納付公売保証金を公売日当日に払出しを行わない者について、その旨を出納員等に通知するものとする。

6 出納員等は、前項の通知を受けたときは、当日納付公売保証金を指定金融機関に払い込まなければならない。

(歳入歳出外現金の記帳)

第115条 会計管理者は、歳入歳出外現金の出納については、歳計現金の例により歳入歳出外現金収納証書(様式第68号)、歳入歳出外現金精算書(様式第69号)を編てつし、歳入歳出外現金出納簿(様式第70号)として整理しなければならない。

(歳入歳出外現金の繰越し)

第116条 会計年度末において、歳入歳出外現金の残額があるときは、翌年度に繰越さなければならない。

第3節 有価証券

(有価証券の整理区分)

第117条 有価証券は、市の所有に属するもの(以下「市有有価証券」という。)と、所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)とに分類し、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。

(1) 市有有価証券

 公有財産に属するもの

 基金に属するもの

(2) 保管有価証券

 保証金に代えて担保として提出されたもの

 債権の担保として徴したもの

(年度所属区分)

第118条 有価証券の年度所属区分は、当該有価証券を出納した日の属する年度による。

(市有有価証券の出納通知)

第119条 課長等は、市有有価証券の出納を要するときは、市有有価証券受入通知書(様式第71号)又は市有有価証券払出通知書(様式第72号)により会計管理者に通知しなければならない。

(市有有価証券の出納手続)

第120条 会計管理者は、納入者から市有有価証券の納付があったときは、これを受け入れ、納入者に市有有価証券受領書を交付しなければならない。

2 会計管理者は、市有有価証券を払い出すときは、受領者の市有有価証券受領書を徴し、これと引き換えに交付しなければならない。

(保管有価証券の納付手続)

第121条 課長等は、保管有価証券の提出又は徴収があったときは、保管有価証券納付書(様式第73号)によりこれを会計管理者に納付させなければならない。

2 会計管理者は、前項による納付を受けたときは、これを収納し、保管有価証券預り証及び保管有価証券納付証明書を納入者に交付しなければならない。

(保管有価証券の払出し手続)

第122条 課長等は、保管有価証券の還付を受けようとする者があるときは、その者をして、保管有価証券預り証に還付を要する旨の市長の表示を受けさせ、会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の保管有価証券預り証の提出を受けたときは、当該保管有価証券預り証に領収の旨を記載し、署名押印させてこれと引き換えに保管有価証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の出納通知)

第123条 会計管理者が前2条の規定により行った保管有価証券の出納は、課長等の通知に基づいてなされたものとみなす。

(有価証券の記帳)

第124条 会計管理者は、市有有価証券の出納については、市有有価証券出納簿(様式第74号)、保管有価証券の出納については、保管有価証券出納簿(様式第75号)に記載しなければならない。この場合の記帳整理は、額面金額による。

第9章 契約

第1節 通則

(翌年度にわたる契約)

第125条 市長は、翌年度以降に支出の原因となるべき契約は、これをすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約は、この限りでない。

(1) 継続費に係るもの

(2) 繰越明許費に係るもの

(3) 債務負担行為に係るもの

(4) 法第234条の3の規定による長期継続契約に係るもの

(契約書の作成)

第126条 市長は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、設計書又は仕様書を要するものは、これを添えなければならない。ただし、記載の必要のない事項については、その記載を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約保証金に関する事項

(4) 履行期限

(5) 前金払又は部分払に関する事項

(6) 契約代金の支払の時期及び場所

(7) 違約金に関する事項

(8) 給付の完了の確認又は検査の時期

(9) 危険負担及び保証期間

(10) 設計変更又は工事等の中止があった場合における損害の負担に関する事項

(11) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項

(12) 当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息に関する事項

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) 契約に基づく権利義務の譲渡に関する事項

(15) その他必要事項

(議会の議決を要する契約の措置)

第127条 市長は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める条例(平成17年山梨市条例第46号)の規定により、議会の議決を要する契約を締結しようとするときは、議会の同意を得た時に当該契約が成立する旨を落札者又は相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を取り交わすものとする。

2 市長は、前項の規定による契約に関する事件については、次の議会にその議案を提出しなければならない。

(契約書の省略)

第128条 市長は、指名競争入札による契約若しくは随意契約で契約金額が50万円を越えないものとするとき、又はせり売りに付するときは、第126条に規定する契約書の作成を省略することができる。この場合においては、同条の記載事項に準ずる事項を記載した請書を徴さなければならない。ただし、公有財産に関して契約するときは、請書によることはできない。

2 第126条及び前項の規定にかかわらず、官公署と契約するときは、文書をもって契約書又は請書に代えることができる。

3 第126条及び前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には契約書又は請書の作成を省略することができる。

(1) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納入してその物品を引き取るとき。

(2) 物品購入の場合において、供給者が直ちに物品を納入するとき。

(3) 市長が契約書又は請書の作成の必要がないと認めたとき。

(入札保証金)

第129条 政令第167条の7及び第167条の13の規定による入札保証金の率は、入札金額の100分の5以上とする。

2 前項に規定する入札保証金は、入札前に納付させなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第130条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に山梨市を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。

(2) 競争入札に付する場合において、政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 指名競争入札又はせり売りに付する場合において、市長が必要がないと認めたとき。

(契約保証金)

第131条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 前項に規定する契約保証金は、契約締結の際、納付させなければならない。

(契約保証金の納付の免除)

第132条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に山梨市を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年間に山梨市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 政令第169条の4第2項の規定により、延納を認めた場合において確実な担保を徴したとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が50万円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。

(7) 指名競争入札、せり売り又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、市長が必要がないと認めたとき。

(保証保険証券の提出)

第133条 市長は、競争入札に参加しようとする者又は契約の相手方が、山梨市を被保険者とする入札保証保険契約又は履行保証保険契約を結んだことにより、入札保証金又は契約保証金を納付させないときは、当該入札保証保険契約又は履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(保証金に代わる担保)

第134条 政令第167条の7第2項(政令第167条の13及び第167条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定により入札保証金又は契約保証金の納付に代えて提出させることのできる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 元金の返済及び利息の支払について政府の保証のある債券

(4) 銀行法により免許を受けた銀行が振出し、又は支払保証をした小切手(入札保証金に限る。)

(5) 銀行法により免許を受けた銀行が引受けをし、保証をし、又は裏書をした手形

(6) 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証

(担保の価値)

第135条 前条各号に掲げる担保の価値は、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額

(2) 元金の返済及び利息の支払について政府の保証のある債券 額面金額(発行価格が額面金額と異なるときは発行価格)の8割に相当する金額

(3) 銀行法により免許を受けた銀行が振出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行法により免許を受けた銀行が引受けをし、保証をし、又は裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該手形の提供日の1月後であるときは、提供日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における割引率により割り引いた金額)

(保証金の返還等)

第136条 市長は、第129条の入札保証金で落札者以外の者の入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、直ちにこれを還付し、落札者の入札保証金は、契約締結後これを還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金充当承諾書(様式第76号)を徴し、契約保証金又は物件の売払い代金(落札者が直ちに代金を納付してその物件を引き取る場合のもので入札保証金が現金で納付されている場合に限る。)に充当する場合は、この限りでない。

2 第131条の契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、契約履行後還付しなければならない。ただし、物件売払いについては、契約保証金が現金で納付されている場合において、買受人の契約保証金充当承諾書(様式第77号)を徴して売払代金に充当するときは、この限りでない。

(契約締結の期限)

第137条 落札者又は随意契約の通知を受けた者は、市長が契約の時期を別に指定した場合を除くほか、当該通知を受けた日から7日以内に契約を締結しなければならない。

2 落札者が正当な理由がなくて前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失うものとする。

(履行期限の延期)

第138条 市長は、天災その他避けることのできない理由により、契約期間内に契約を履行することができないと認めたときは、相手方の申請により履行期間を延期することができる。

2 市長は、前項の理由以外の理由により、契約期間内に契約を履行することが困難な場合で、契約を解除する必要がないと認めたときは、相手方の申請により違約金を徴して履行期限を延期することができる。

(契約の変更又は中止)

第139条 市長は、必要があると認めたときは、相手方と協議の上、契約を変更し、又は履行を中止することができる。

2 市長は、前項の規定により契約を変更する場合において、変更に係る設計書又は仕様書があるときは、これを相手方に交付しなければならない。

3 第1項の履行の中止の期間は、契約期間に含まれるものとする。ただし、市長は、相手方から履行期限の延期の申出があった場合は、中止の期間を限度として、変更契約により契約期間を延長することができる。

4 市長は、相手方が設計書又は仕様書を受け取った日から5日以内に、その他の場合には速やかに変更契約を締結しなければならない。

(契約の解除)

第140条 市長は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 契約の履行について不正行為があると認めるとき。

(3) 契約解除の申出があったとき。

(4) その他契約上の義務を履行しないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により契約を解除するときは、相手方にその旨を文書で通知しなければならない。

3 第1項の規定により契約を解除したときは、法第234条の2第2項本文の規定による契約の相手方が契約上の義務を履行しないものとみなす。ただし、第1項第3号の場合において天災その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(契約解除の場合の措置)

第141条 市長は、前条第1項の規定による契約を解除したときは、期限を指定して原状に回復させる等必要な措置を行わせるものとする。ただし、履行部分のうち市長が特に認めるものについては、相当の代価を支払ってこれを採用することができる。

(違約金等)

第142条 市長は、落札者が契約を結ばないとき、又は第154条第1項の規定により落札を取り消した場合において、入札保証金の納付がないときは、入札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。

2 第140条第1項の規定により契約を解除した場合において、契約保証金の納付がないときは、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として徴収するものとする。ただし、同条第1項第3号の場合において天災その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

3 相手方が契約期間内に契約を履行しないときは、第138条第1項の規定により履行を延期した場合を除き、遅延日数に応じ、契約金額につき年5パーセントの割合で計算した金額を延滞違約金として徴収するものとする。

4 第2項の違約金及び前項の延滞違約金を指定の期日までに納付しないときは、支払金額又は契約保証金のうちから控除し、なお不足するときは、追徴するものとする。

5 前項の規定により違約金を控除したときは、違約金控除通知書(様式第78号)を送付しなければならない。

(契約履行の届出)

第143条 相手方が契約を履行したときは、工事完成届、納品書等を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めたときは、この限りでない。

(検査等)

第144条 市長は、工事、製造、その他請負の設計内容の審査及び契約の適正な履行を確保するため工事完成による検査を山梨市工事検査員に関する規程(平成17年山梨市訓令第17号)第1条に定める工事検査員にさせなければならない。

(検査調書等)

第145条 市長は、工事、製造、その他の請負、物件の購入等が完成又は完納されたときは、工事検査員若しくは関係職員による適正な検査をさせた上、検査調書(様式第79号の1及び様式第79号の2)又は検収調書(様式第80号)を作成させなければならない。

2 前項の検収調書を作成する必要がないと認めるときは、請求書に検収をした職員が検収済の旨及びその年月日を記載し、記名押印してこれに代えることができる。

3 前2項の規定は、工事、製造、その他の請負、物件の購入等の既済部分又は既納部分に対し、部分払をしようとする場合に準用する。

(監督等を委託した場合の確認)

第146条 市長は、政令第167条の15第4項の規定により市職員以外の者に委託して監督若しくは検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書類を作成させなければならない。

2 前項の監督又は検査に係る契約の代金は、同項の書類に基づかなければ支払いすることはできない。

第2節 一般競争入札

(一般競争入札参加資格の公示等)

第147条 市長は、政令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に関し、必要な資格を定めたときは、同条第2項の規定により、その基本となるべき事項並びに資格審査申請の時期及び方法を公示し、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 前項の審査の結果、当該資格を有する者を決定したときは、その名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第148条 政令第167条の6第1項の規定による入札の公告は、その入札期日前7日までに次に掲げる事項について行わなければならない。ただし、急を要する場合には、その期間を短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に付する内容を説明する日時及び場所

(3) 入札及び開札の日時及び場所

(4) 入札保証金、契約保証金及び違約金に関する事項

(5) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(6) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効に関する事項

(7) 最低制限価格の有無

(8) 前金払及び部分払の有無

(9) その他必要な事項

(入札)

第149条 入札をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した入札書を作成して押印し、公告した日時及び場所に提出しなければならない。

(1) 入札価格

(2) 工事の名称、番号及び工事場所又は物件の名称、番号、規格及び数量並びに単価その他の入札の内容となるべき事項

(3) 住所及び氏名

(4) 入札年月日

2 入札は、書留郵便によって行うことができる。

3 入札は、1件につき1人1通に限る。

4 入札者は、他の入札者の代理人となることはできない。

5 入札者は、提出した入札書の引替え、変更又は取消しをすることができない。

6 代理人が入札をする場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(予定価格)

第150条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、予定価格を定め、封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 前項の予定価格は、設計書又は仕様書に基づき契約の目的物の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してなす製造、修理加工、売買、供給、使用等の契約にあっては、単価についてその予定価格を定めることができる。

(最低制限価格)

第151条 政令第167条の10第2項の規定により設ける最低制限価格は、契約の目的となる工事又は製造その他についての請負の技術上の難易、過去の入札の実例その他の条件を考慮して適性に定めなければならない。

2 前条第1項の規定は、最低制限価格を設けた場合に準用する。

(無効入札)

第152条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。

(2) 入札に関して、不正の行為があったとき。

(3) 第130条の適用のある場合を除き、入札保証金が納付されていないとき。

(4) 入札書の金額・氏名・印鑑又は重要な文字の誤りによって必要事項を確認し難いとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反したとき。

(落札者の決定通知)

第153条 市長は、落札者が決定したときは、直ちに口頭又は文書でその旨を落札者に通知しなければならない。

(落札の取消し)

第154条 市長は、落札決定後、落札者に不正行為のあったことが判明したときは、落札を取り消さなければならない。

2 前項の規定により落札を取り消したときは、その理由を本人に通知しなければならない。

(再度入札の公告)

第155条 市長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第148条の公告の期間を3日までに短縮することができる。

第3節 指名競争入札

(指名競争入札参加資格の公示等)

第156条 市長は、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、第147条の規定に準じて公示、審査及び名簿の作成を行うものとする。

(入札参加の手続等)

第157条 指名競争入札に参加しようとする者は、次に規定する期間内に指名競争入札参加資格審査申請書に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、提出後に内容の変更を生じた場合は、指名競争入札参加資格審査申請書変更届を提出するものとする。

(1) 2年に1回市長が告示して定める期間

(2) 前号に定める期間の翌年に市長が告示して定める期間

(3) 前2号の規定にかかわらず市長が特に必要と認めたときは、その都度定める期間

2 市長は、前項の規定により提出された申請書に基づき、審査の上、指名競争入札有資格者名簿を作成するものとする。

(入札参加者の指名及び入札の通知)

第158条 市長は、指名競争入札に付そうとするときは、可能な限り5人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、第148条各号に掲げる事項で必要なものを入札者に通知しなければならない。

(準用規定)

第159条 第149条から第154条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。

第4節 随意契約

(随意契約)

第160条 政令第167条の2第1項第1号の規定により定める額は、別表第3中欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める額とする。

2 市長は、政令第167条の2の規定により、随意契約を行う場合で、特別の理由がある場合を除くほか、予定価格20万円以上のときは、2人以上からの見積書を徴さなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、見積書を省略することができる。

(1) 早急に実施を要する生産品の売却で見積書を徴する時間がないとき。

(2) 官報、新聞その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。

(3) その他市長において、見積書を提出させることが困難又は必要がないと認めるとき。

4 政令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約の規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の選定方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約内容、契約の相手方となった者の名称、契約金額等の契約の締結状況について公表すること。

第5節 せり売り

(せり売り)

第161条 市長は、動産の売払いについて、せり売りに付する場合は、第2節の規定に準じて行うものとする。

2 市長は、せり売りに参加しようとする者に保証金を納入させた場合において、落札者が契約を結ばないときは、その納付した保証金は、山梨市に帰属する旨を公告で明らかにしておかなければならない。

第10章 物品

第1節 通則

(物品の整理区分)

第162条 物品の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 備品 性質又は形状を変えることなく、比較的長期の使用に耐え得るもの及びその性質が消耗品に属するものであっても、標本又は陳列品として保管するものをいう。ただし、物品の価格が低額(1万円未満)のものは、除くものとする。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消耗又は破損されやすいもの及び長期間の保存に耐えないものをいう。

(3) 原材料品 生産、工事若しくは工作等のため使用し、又は築造物の構成部分とする原材料をいう。

(4) 動物 使役、生産、教材、試験研究、観覧等のため飼育するものをいう。

(5) 生産物 生産若しくは製造を目的とする事業又は試験研究指導のための事業の結果、生産又は製造されたものをいう。

(6) 占有物品 借受品、受託品等市が一時保管する物品をいう。

2 前項第1号の備品の分類は、財政課長が別に定める。

(年度所属区分)

第163条 物品の年度所属区分は、当該物品を出納した日の属する年度とする。

2 年度末日現在における物品は、翌年度へ繰越さなければならない。

(使用中の物品の管理)

第164条 使用中の物品の管理は、課長等が行う。

2 前項の事務を行わせるため、課に物品取扱者を置く。

3 前項の物品取扱者は、庶務担当リーダーをもって充てる。

第2節 出納

(物品の出納)

第165条 物品の出納は、購入、返納、生産、寄附、借受け、受託等により会計管理者の保管に属する場合を「納」とし、交付、売却、棄却、亡失、給付、払出し等によりその保管を離れる場合を「出」とする。

(会計管理者への通知)

第166条 課長等は、物品の受払いをしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知があったときは、その確認をしなければならない。

(物品の受入れ)

第167条 課長等は、物品のうち入庫すべきものについては、会計管理者に引き渡さなければならない。

2 会計管理者は、前項の引渡しがあったときは、支出負担行為伺に基づき入庫しなければならない。

3 課長等は、会計管理者に引き渡さず直ちに使用するものについては、物品受払簿(様式第81号)に記載しなければならない。

(帳簿に記載を省略できる物品)

第168条 次に掲げるものについては、帳簿に記載を省略することができる。

(1) 官報、公報、新聞、雑誌、法規追録等

(2) 接待用の飲食品及び式典用の物品で、購入後直ちに消費するもの

(3) 職員が旅行先において購入し、直ちに消費するもの

(4) 宣伝又は贈与の目的で購入し、直ちに配布又は贈与するもの

(5) 給食の用に供する賄品及び賄材料

(6) 修繕等のために購入した物品で直ちに取り付ける物品等

(7) その他物品の目的又は性質により記載の必要がないと会計管理者が認めるもの

第3節 購入、請求及び返納

(物品の購入等)

第169条 課長等は、物品の購入、修繕及び印刷をしようとするときは、支出負担行為伺いに必要事項を記載し、財政課長に合議の上、管財課長に提出しなければならない。

2 管財課長は、前項の規定により、支出負担行為伺いの提出があったときは、速やかに購入の手続をとらなければならない。

3 支出負担行為伺いの提出は、毎週火曜日とする。ただし、緊急に必要とするときは、その都度提出することができる。

(物品購入の特例)

第170条 課長等は、次に掲げる物品については、前条の規定にかかわらず直接購入することができる。

(1) 第168条第1号から第5号までに規定する物品(第2号の式典用の物品は除く。)

(2) 写真の現像、焼付及び引き伸ばし

(3) 単価契約物品

(4) 予定価格が1万円未満の物品とする。ただし、事務用品は除く。

(貯蔵物品の請求)

第171条 物品取扱者は、貯蔵物品の交付を受けようとするときは、貯蔵物品請求書(様式第82号)によって会計管理者に請求しなければならない。

2 前項に規定する貯蔵物品の請求は毎月第1週目及び第3週目の水曜日に必要量を請求するものとする。ただし、緊急に必要とするときは、その都度請求することができる。

(物品の交付)

第172条 会計管理者は、前条の請求があったときはその内容を審査し、在庫品にあっては現品を交付し、在庫品を有しない場合は購入の手続をとらなければならない。

(物品の返納)

第173条 課長等は、物品について使用不能となったとき、又は使用の必要がなくなったときは、直ちに物品返納書(様式第83号)を添え会計管理者に返納しなければならない。

(出納の整理)

第174条 会計管理者は、物品を出納したときは、備品については備品出納簿(様式第84号)に、保管にかかる消耗品については、在庫物品出納簿(様式第85号)に記載しなければならない。

第4節 取得の特例

(寄附物品の受納)

第175条 課長等は、物品の寄附申込みがあったときは、寄附採納願書(様式第86号)を財政課長に合議の上、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認があったときは、課長等は、速やかに第166条第1項の規定による通知をしなければならない。

(生産物の報告)

第176条 課長等は、物品を生産又は製造(加工を含む。)したときは、生産物報告簿(様式第87号)を作成し、第166条第1項の規定による通知をしなければならない。

(資金前渡により購入した物品)

第177条 第59条の規定による資金前渡を受けて購入した物品は、用務終了後5日以内に物品購入報告書(様式第88号)を作成し、第166条第1項の規定による通知をしなければならない。

(工事等完成による物品の振替)

第178条 課長等は、財産の取得に関する工事等が完成した場合において、その財産のうち物品として処理すべきものがあるときは、物品振替通知書(様式第89号)を作成し、第166条第1項の規定による通知をしなければならない。

第5節 保管

(保管の原則)

第179条 物品は、常に良好な状態で使用することができるように保管しなければならない。

(保管の委託)

第180条 物品は、その形質、使用及び処分の上から特に必要があると認められる場合には、市職員以外の者に1年以内の期間を定めてその保管を委託することができる。この場合において、期間を更新することはできない。

2 前項の規定により保管を委託しようとするときは、物品保管委託書(様式第90号)により行うものとし、受託者には物品受託整理票(様式第91号)を交付し、その保管の状況を整理させなければならない。

(物品の使用区分)

第181条 物品の使用区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 専用物品 職員が専ら使用するため、一定期間貸与されるものをいう。

(2) 共用物品 専用物品以外の物品で、常時不特定の職員又は直接公共の用に供するものをいう。

(3) 貯蔵物品 前2号のものを除くほか、会計管理者が共用又は処分を予定して一時保管するものをいう。

(保管責任)

第182条 専用物品は当該物品を専ら使用する職員が、共用物品は物品取扱者が、貯蔵物品は会計管理者が、それぞれ確実に保管しなければならない。

(物品の貸付け)

第183条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 貸付物品の授受は、物品貸付簿(様式第92号)により行わなければならない。

第6節 備品

(備品の表示)

第184条 備品には、すべて所属名並びに備品の品目及び品名を金属札、紙札、焼き印、彫刻その他便宜な方法で表示しなければならない。ただし、品質又は形体により表示することができないものは、この限りでない。

(備品台帳等)

第185条 会計管理者は、第174条の規定による備品の出納をしたときは、直ちに課長等に通知しなければならない。

2 課長等は、前項の通知があったときは、備品台帳(様式第93号)に記載しなければならない。

3 物品取扱者は、使用中の備品について備品使用簿(様式第94号)に記載しなければならない。

(重要備品)

第186条 会計管理者は、車両(軽自動車)又は取得価格1件50万円以上の備品(以下「重要備品」という。)について、重要備品台帳(様式第95号)に記載しなければならない。

(備品の現在高報告)

第187条 課長等は、毎年3月末日現在における備品の現在高を調査し、備品現在高報告書(様式第96号)を翌年度4月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

第7節 処分

(不用品の処分)

第188条 会計管理者は、使用の必要ない物品又は破損した物品で、修繕により活用の方法を見出すことができないものがあるときは、不用品売却調書(様式第97号)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、売却することが不利又は不適当なもの及び売却することができないものは、物品棄却調書(様式第98号)により棄却するものとする。

(生産物の売却)

第189条 第176条に規定する生産物は、売却するものとする。ただし、次に掲げる場合は、使用に供することができる。

(1) 試験、研究、調査等に使用する場合

(2) 見本として使用する場合

(3) 種子、肥料又は飼料として使用する場合

(4) 動物として飼育する場合

(5) 前各号に準じ必要と認めた場合

2 生産物を売却しようとするときは、生産物売却調書(様式第99号)によらなければならない。

(売却物品の引渡し)

第190条 売却した物品は、その代金の納付がなければ引き渡してはならない。ただし、市の機関相互における受渡し、又は市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(物品の交換譲与等)

第191条 課長等は、山梨市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年山梨市条例第47号)第5条の規定により、物品を交換し、譲与し、又は減額譲渡しようとするときは、財政課長に合議の上、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の市長の承認があったときは、物品交換調書(様式第100号)又は物品譲与(譲渡)調書(様式第101号)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

(譲受けを制限しない物品)

第192条 政令第170条の2第2号の規定により、市長が指定する物品は、売却評価単価5,000円未満のものとする。

第8節 占有物品

(出納手続)

第193条 市の所有に属さない物品の受入れ又は払出しをしようとする場合は、占有物品受払簿(様式第102号)によらなければならない。

(管理)

第194条 前条に定めるものを除くほか占有物品の管理については、市有物品の取扱いの例による。

第11章 会計事務検査

(指定金融機関等の検査)

第195条 会計管理者は、指定金融機関等の行う事務について、毎年1回定期に検査を行うものとする。

2 会計管理者は、前項のほか必要があると認めるときは、臨時に検査を行うものとする。

3 前2項の検査は、会計管理者が命じた職員により行わせることができる。この場合において、検査を命ぜられた職員は直ちに検査の結果を書面により会計管理者に復命しなければならない。

4 会計管理者は、第1項及び第2項の規定により検査を行うときは、あらかじめ提出すべき書類等を通知しなければならない。

5 会計管理者は、検査を終了したときは、検印を押さなければならない。

(監査委員による検査)

第196条 会計管理者は、法第235条の2第1項及び山梨市監査委員条例(平成17年山梨市条例第10号)第7条の規定に基づき、監査委員の例月出納検査を受けなければならない。

第12章 職員の賠償責任

(補助職員の指定)

第197条 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員は、次のとおりとする。

行為の種類

補助職員

(1) 支出負担行為

専決又は代決をする権限をもつ職員

(2) 法第232条の4第1項の命令

専決又は代決をする権限をもつ職員

(3) 法第232条の4第2項の確認

会計課に所属する出納員

(4) 支出又は支払

会計課に所属する出納員

(5) 法第234条の2の第1項の監督又は検査

監督又は検査を命ぜられた職員

(事故の報告)

第198条 保管にかかる現金、有価証券、物品等を亡失又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、会計管理者にあっては直接市長に、その他の職員にあっては所属課長等の意見を付し、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

(1) 保管責任者及び物品の使用者の職氏名

(2) 亡失又は損傷の日時及び場所

(3) 亡失又は損傷の有価証券又は物品の名称、数量及び金額又は評価額

(4) 亡失の現金の金額

(5) 保管の状況

(6) 亡失又は損傷の原因

(7) 亡失又は損傷の事実発見の動機及びその後の措置

(8) その他必要な事項

2 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又は前条の規定により指定された補助職員が、法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより、市に損害を与えた事実があったときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職及び氏名

(2) 損害を与えた行為の内容

(3) 損害の内容

第13章 雑則

(課長等の事務引継ぎ)

第199条 課長等が交替したときは、前任者は、事務引継書を作成し、帳簿及びその目録、その他財務に関する書類を発令の日から5日以内に引き継がなければならない。

2 前項に規定により引継ぎを終了したときは、関係帳簿の末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が署名押印しなければならない。

3 第1項の事務引継書は、前任者及び後任者が署名押印して各1部を所持しなければならない。

(出納員の事務引継ぎ)

第200条 前条第1項の規定は、出納員が交替した場合に準用する。

2 前項の規定により引継ぎを終了したときは、現金出納簿については、前任者取扱いの最終記帳の次に合計高及び年月日を記載し、その他の帳簿については、末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が署名押印しなければならない。

3 事務引継書は、前任者及び後任者が立ち会い、現金及び物品と照合し、授受を行ったのち、前任者及び後任者が署名押印して各1部を所持しなければならない。

(物品取扱者の事務引継ぎ)

第201条 物品取扱者が交替したときは、前任者及び後任者が立ち会い、関係帳簿と物品を照合し、発令の日から5日以内に引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎを終了したときは、関係帳簿の末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が署名押印しなければならない。

(前任者の死亡等による事務処理)

第202条 前3条の場合において、課長等、出納員及び物品取扱者が死亡その他の事故により事務引継ぎをすることができないときは、市長の命じた職員が処理しなければならない。

2 前項により事務処理を行った職員は、前3条の規定に準じ、その事務を引き継がなければならない。

(情報処理機械による特例)

第203条 財務事務のうち情報処理機械により処理するものについて、この規則の定めにより難いときは、この規則にかかわらず、市長が別に定めるところによるものとする。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年9月30日規則第154号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第29号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月30日規則第17号)

この規則は、平成20年5月30日から施行する。

(平成20年7月25日規則第27号)

この規則は、平成20年7月28日から施行する。

(平成20年10月1日規則第34号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第36号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月20日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月25日規則第8号)

この規則は、平成27年5月25日から施行する。

(平成27年10月2日規則第11号)

この規則は、公布日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月21日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月30日規則第14号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日規則第21号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年1月4日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対するこの規則による改正後の山梨市財務規則第48条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月24日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日規則第14号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第55条関係)

支出負担行為の整理区分

節の説明

支出負担行為の伺いを行う時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬


支出しようとするとき。

支給しようとする額

支給調書

第54条第2項第2号の規定により「兼票」で行う。

2 給料


同上

同上


同上

3 職員手当等


同上

同上


同上

4 共済費


同上

同上


同上

5 災害補修費


同上

同上

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は抄本、死亡届


6 恩給及び退職年金


同上

同上


同上

7 報償費


支出しようとするとき。

支出しようとする額



物品購入の場合

契約を締結しようとするとき。

契約しようとする額

契約書(案)、請書(案)、見積書


8 旅費

普通旅費

支出しようとするとき。

支出しようとする額

出張命令簿

同上

費用弁償

同上

同上

支給調書

同上

9 交際費


同上

同上



物品購入の場合

契約を締結しようとするとき。

契約しようとする額

契約書(案)、請書(案)、見積書


10 需用費


同上

同上

同上


消耗品費のうち定期購読料及び追録代

支出しようとするとき。

支出しようとする額

請求書

同上

燃料費

同上

同上

同上

同上

光熱水費

同上

同上

同上

同上

11 役務費


契約を締結しようとするとき。

契約しようとする額

契約書(案)、請書(案)、見積書


通信運搬費(郵便料、電話料)

支出しようとするとき。

支出しようとする額

請求書

同上

保険料

同上

同上


同上

手数料のうち診療報酬等審査手数料

同上

同上

同上

同上

12 委託料


契約を締結しようとするとき。

契約しようとする額

契約書(案)、請書(案)、見積書


13 使用料及び賃借料


同上

同上

同上


14 工事請負費


同上

同上

契約書(案)、請書(案)、設計書、仕様書


15 原材料費


同上

同上

同上


16 公有財産購入費


同上

同上

契約書(案)、請書(案)、登記簿謄本、登記事項証明書


17 備品購入費


同上

同上

契約書(案)、請書(案)、見積書


18 負担金、補助及び交付金


支出又は交付決定しようとするとき。

支出又は交付決定しようとする額

申請書、請求書、補助金交付決定通知書(写)、内訳書(写)


法令外負担金、医療給付費、農林漁業資金償還金補助、私立保育所運営費、保険給付費、後期高齢者支援金、前期高齢者納付金、介護納付金、病床転換支援金、共同事業医療費拠出金、保険財政共同安定化事業拠出金、後期高齢者医療広域連合納付金

同上

同上

同上

同上

19 扶助費


支出しようとするとき。

支出しようとする額


同上

20 貸付金


貸付決定しようとするとき。

貸付を要する額

申請書、契約書(案)


21 補償、補填及び賠償金


支出しようとするとき。

支出しようとする額

支払決定調書、判決書謄本


補償

契約を締結しようとするとき。

契約しようとする額

契約書(案)


22 償還金、利子及び割引料


支出又は交付決定しようとするとき。

支出しようとする額

請求書、借入に関する書類(写)


市債償還金

同上

同上

同上

同上

23 投資及び出資金


投資又は出資をしようとするとき。

投資又は出資をしようとする額

申請書、申込書


24 積立金


積立しようとするとき。

積立しようとする額



基金積立金

同上

同上


同上

25 寄附金


寄附しようとするとき。

寄附しようとする額

申込書


26 公課費


支出しようとするとき。

支出しようとする額


同上

27 繰出金


繰出しようとするとき。

繰出しようとする額



別表第2(第55条関係)

区分

支出負担行為の伺いを行う時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡しようとするとき。

資金前渡に要する額

資金前渡内訳表、支給調書

 

2 繰替払

繰替払命令を発するとき。

繰替払命令をしようとする額

繰替払資金補てん請求書

 

3 振替

振替払命令を発するとき。

振替払命令をしようとする額

振替命令書

 

4 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出の旨を表示するものとする。

5 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨を表示するものとする。

6 過誤払返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき。)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は括弧書によること。

7 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類

 

別表第3(第160条関係)

番号

契約の種類

金額

1

工事又は製造の請負

1,300,000円

2

財産の買入れ

800,000円

3

物件の借入れ

400,000円

4

財産の売払い

300,000円

5

物件の貸付け

300,000円

6

前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

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山梨市財務規則

平成17年3月22日 規則第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第42号
平成17年9月30日 規則第154号
平成18年3月28日 規則第19号
平成18年12月25日 規則第53号
平成19年3月27日 規則第11号
平成19年10月1日 規則第29号
平成20年3月28日 規則第7号
平成20年5月30日 規則第17号
平成20年7月25日 規則第27号
平成20年10月1日 規則第34号
平成20年12月1日 規則第36号
平成22年3月24日 規則第3号
平成22年3月24日 規則第7号
平成23年3月15日 規則第4号
平成23年3月25日 規則第8号
平成24年2月20日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第6号
平成27年5月25日 規則第8号
平成27年10月2日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第15号
平成29年2月21日 規則第4号
平成30年3月23日 規則第4号
平成31年3月25日 規則第1号
令和元年10月30日 規則第14号
令和2年3月24日 規則第7号
令和2年4月1日 規則第20号
令和3年3月24日 規則第13号
令和3年6月29日 規則第21号
令和4年1月4日 規則第1号
令和4年3月24日 規則第6号
令和4年9月1日 規則第14号
令和5年3月24日 規則第8号
令和5年3月24日 規則第15号