○山梨市事案決裁規程

平成17年3月22日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、市長及び会計管理者の権限に属する行政事務の決裁について、必要な事項を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって行政事務の適性かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 決裁 市長、会計管理者又は専決者(以下「決裁者」という。)が、その権限に属する事務処理に関し、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 専決者が、この訓令に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(3) 代決 市長又は専決者が不在の場合において、この訓令に定める範囲に属する事務について、一時決裁者に代わり決裁することをいう。

(4) 不在 市長、会計管理者若しくは専決者が、出張、病気その他の理由により決裁できない状態をいう。

(5) 課長 山梨市行政組織条例(平成17年山梨市条例第14号。以下「条例」という。)第1条に定める課の課長並びに会計管理者、会計課長、教育委員会に属する課の課長、福祉事務所の所長、議会事務局の局長及び山梨市支所設置条例(平成17年山梨市条例第15号)第2条に規定する支所の支所長をいう。

(7) 主幹 規則第5条に定める主幹をいう。

(8) 副主幹 規則第5条に定める副主幹をいう。

(事案決定の原則)

第3条 事案の決定は、その結果の重要度に応じ、市長又は副市長若しくは課長が行うものとする。

(決定対象事案)

第4条 前条の規定に基づき、市長の決定すべき事案(以下「市長の決定事案」という。)並びに副市長、課長の決定すべき共通決定事案は、おおむね別表第1に定めるとおりとする。

2 副市長、課長の決定すべき個別決定事案は、おおむね別表第2に定めるとおりとする。

(決定に係る報告)

第5条 事務の決定を行う者は、決定した事案について必要があると認めるときは、上司に報告しなければならない。

(上司の指示)

第6条 この訓令により決定できる事案であっても、次の各号のいずれかに該当する場合には、上司の指示を受けなければならない。

(1) 規程の解釈上疑義があると認められる場合

(2) 異例に属し、又は先例となると認められるもの

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められるもの

(4) 上司の指揮で起案したもの

(5) その他特に上司の指示を受ける必要があると認められるもの

(市長の代決者)

第7条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決することができる。

(副市長の代決者)

第8条 副市長が不在のときは、主管課長がその事務を代決することができる。

(課長の代決者)

第9条 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決することができる。この場合において、課長補佐が複数のときには、課長があらかじめ指定する者が行う。

2 課長補佐が不在のときは、主管する主幹又は副主幹がその事務を代決することができる。

3 課長補佐が設置されていない課にあっては、課長があらかじめ指定した者がその事務を代決することができる。この場合、課長は指定した者の氏名をあらかじめ市長に報告するものとする。

(代決できる事項)

第10条 第7条から前条までに規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び特に緊急を要する事務に限り処理することができるものとする。ただし、第6条に規定する事項については、代決することができない。

(代決後の手続)

第11条 代決した事項については、速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りではない。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 市長の決定事案及び副市長以下の共通決定事案

 

項目

決定区分

備考

市長

副市長

主管課長

課長共通

1

市政の総合企画及び運営に関する基本方針並びに重要な事務事業の基本計画に関すること。

 

 

 

 

2

主要な新規事業の計画の樹立及びその実施方針の決定に関すること。

 

 

 

 

3

市議会の招集議案の提出その他市議会に関すること。

 

 

 

 

4

附属機関を設置し、又は廃止すること。

 

 

 

 

5

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条による処分に関すること。

 

 

 

 

6

条例規則及び規程の制定及び改廃に関すること。

 

 

 

 

7

通達、要項等の制定及び改廃に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

 

定例的又は軽易なもの

 

8

市の廃置分合及び境界変更に関すること。

 

 

 

 

9

審査請求、訴訟、和解及び調停に関すること。

 

 

 

 

10

請願、陳情及び要望に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

 

定例的又は軽易なもの

 

11

許可、認可、承認、取消し等の行政処分に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

 

定例的又は軽易なもの

 

12

告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

 

定例的又は軽易なもの

 

13

報告、答申、進達及び副申に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

 

定例的又は軽易なもの

 

14

儀式、褒賞、表彰その他行事に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

 

定例的又は軽易なもの

 

15

講習会、展示会、研究会、協議会等の開催、後援又は加入等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

 

定例的又は軽易なもの

 

16

関係各種団体の設立及び解散に関すること。

 

 

 

 

17

出版物刊行の決定に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

 

定例的又は軽易なもの

 

18

各種調査の実施及び統計に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

 

定例的又は軽易なもの

 

19

公簿の閲覧の許可及び事実資格等の諸証明に関すること。

 

特に重要なもの

重要なもの

定例的又は軽易なもの

 

20

公文書の開示請求に対する決定等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的又は軽易なもの

 

 

21

原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認に関すること。

 

 

 

 

22

主管業務に係る条例規則等の制定及び改廃の条例等案文作成に関すること。

 

 

 

 

23

主管業務に係る資料の作成及び整備に関すること。

 

 

 

 

24

課長会議の招集に関すること。

 

 

 

 

25

庁印、市長職印の改廃、作成に関すること。

 

 

 

 

26

特に重要又は異例と認められる事項に関すること。

 

 

 

 

2 組織、人事及び研修に関する事項

 

項目

決定区分

備考

市長

副市長

主管課長

課長共通

1

組織の決定及び行政委員会等の組織に関する総合調整に関すること。

 

 

 

 

2

職員の任命、分限、懲戒及び表彰に関すること。

 

 

 

 

3

職員の昇任及び昇格に関すること。

 

 

 

 

4

昇給に関すること。

特別

 

定期

 

 

5

職員の配置に関すること。

課長及び課長補佐の配置及び一般職員の課等への配属

 

 

所属職員

 

6

公営企業職員の任免承認に関すること。

 

 

 

 

7

休暇の取得に関すること。






(1) 年次有給休暇、特別休暇(夏季休暇)を承認すること。



課長補佐以上

職員


(2) 特別休暇(夏季休暇を除く。)、その他休暇を承認すること。





8

職員の定数に関すること。

 

 

 

 

9

職員の週休日の振替又は代休日の指定を行うこと。



課長補佐以上

職員


10

職員の勤務時間その他勤務条件に関する事項

 

 

 

 

 

(1) 職務に専念する義務の免除及び承認

 

 

 

 

(2) 組合専従等例外的な免除

 

 

 

 

(3) 課長

 

 

 

 

(4) 課長補佐以下

 

 

 

 

11

行政委員会の委員の任免に関すること。

 

 

 

 

12

地方公営企業等の管理者の任免に関すること。

 

 

 

 

13

法令、条例規則、要綱等で定められた委員の任免、委嘱等に関すること。

特別

 

一般

 

 

14

資金前渡職員の指定に関すること。

 

 

 

15

国又は県の機関の委員の推薦に関すること。

 

 

 

 

16

職員以外の者の表彰及び褒賞等並びに国又は県の表彰及び褒賞に係る推薦に関すること。

 

 

 

 

17

宿泊を要しない出張命令に関すること。

副市長

 

課長

課長補佐以下

 

18

宿泊を要する出張命令に関すること。

副市長、課長等

課長

課長補佐以下

 

 

19

職員の日直勤務命令に関すること。

 

 

 

 

20

管理職員特別勤務の命令に関すること。

 

課長等

 

 

 

21

時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

 

課長等

 

課長補佐以下

 

22

公務災害補償に関する事項

 

 

 

 

 

(1) 公務災害の認定に関すること。

 

 

 

 

 

(2) 補償金額の決定に関すること。

 

 

 

 

23

分掌業務の変更に関すること。

 

 

 

財政課長と協議

24

特に重要又は異例と認められる事項に関すること。

 

 

 

 

3 財務に関する事項

(1) 予算編成及び執行に関する事項

 

項目

決定区分

備考

市長

副市長

主管課長

課長共通

1

予算編成に関すること。

 

(1) 予算編成方針及び予算案の決定に関すること。

 

 

 

 

(2) 予算見積書等の作成に関すること。

 

 

 

主管課長へ提出

(3) 予算成立の通知に関すること。

 

 

 

会計管理者へ通知

2

会計年度における主要な施策の成果を説明する書類の作成及び提出に関すること。

 

 

 

主管課長へ提出

3

債務負担行為に関すること。

 

 

 

 

4

事故繰越しに関すること。

 

 

 

 

5

基金の設置及び処分に関すること。

 

 

 

 

(2) 収入及び支出に関する事項

 

項目

決定区分

備考

市長

副市長

主管課長

課長共通

1

市収入の調定及びその通知をすること。

 

重要なもの

 

定例的又は軽易なもの

 

2

納入通知書、納税通知書、督促状及び催告状の発行に関すること。

 

 

 

 

3

収入の納期及び納期限の延長に関すること。

 

 

 

 

4

収入の分割納付に関すること。

 

 

 

 

5

収入の減免に関すること。

異例なもの

一般的なもの

 

軽易なもの

 

6

収入の徴収猶予に関すること。

 

 

 

 

7

滞納処分に関すること。

差押物件の換価処分決定

差押処分、差押物件の公売公告

 

差押の解除

 

8

収入の過誤納付金の充当又は還付に関すること。

 

100万円以上

100万円未満

 

 

9

国及び県支出金に関すること。

 

(1) 交付申請に関すること。

1,000万円以上

500万円以上1,000万円未満

500万円未満

 

 

(2) 内定・交付決定に関すること。

 

 

 

 

(3) 収納に関すること。

 

 

 

 

(4) 精算に関すること。

 

 

 

 

10

金銭の寄附(負担付寄附を除く。)受納に関すること。

 

 

 

 

11

不能欠損処分の決定に関すること。

50万円以上

10万円以上50万円未満

10万円未満

 

 

12

収入の懲収猶予に関すること。

 

 

 

 

13

戻入戻出の決定に関すること。

 

 

 

 

14

歳入歳出更正命令に関すること。

 

 

 

 

15

支出命令に関すること。

 

(1) 市債の元利金その他の償還金に関すること。

 

 

 

 

(2) (1)以外の支出命令に関すること。

500万円以上

300万円以上500万円未満

100万円以上300万円未満

100万円未満

金額にかかわらず課長共通とする経費は、「(3)支出負担行為に関する事項」の決定区分が課長共通となる経費とする。

16

予算の流用決定に関すること。

50万円以上

20万円以上50万円未満

20万円未満

 

 

17

予備費の充用決定に関すること。

50万円以上

20万円以上50万円未満

20万円未満

 

 

18

振替命令に関すること。

500万円以上

100万円以上500万円未満

100万円未満

 

 

19

資金前渡金、概算払金及び前払金の精算に関すること。

 

 

 

 

(3) 支出負担行為に関する事項

 

項目

決定区分

備考

市長

副市長

主管課長

課長共通

1

報酬

 

 

 

 

2

給与

 

 

 

 

3

職員手当等

 

 

 

 

4

共済費

 

 

 

 

5

災害補償費

30万円以上

20万円以上30万円未満

10万円以上20万円未満

10万円未満

 

6

恩給及び退職年金

 

 

 

 

7

賃金

 

 

 

 

8

報償費

30万円以上

20万円以上30万円未満

10万円以上20万円未満

10万円未満

 

9

旅費

 

 

 

 

10

交際費

20万円以上

10万円以上20万円未満

5万円以上10万円未満

5万円未満

 

11

需用費

 

(1) 燃料費、光熱水費、(定期購読料)(追録代)

 

 

 

 

(2) 食糧費

20万円以上

10万円以上20万円未満

5万円以上10万円未満

5万円未満

 

(3) (1)(2)以外のもの

100万円以上

50万円以上100万円未満

20万円以上50万円未満

20万円未満

 

12

役務費

 

(1) 通信運搬費、保険料、(診療報酬等審査手数料)

 

 

 

 

(2) 広告料

10万円以上

5万円以上10万円未満

3万円以上5万円未満

3万円未満

 

(3) (1)(2)以外のもの

30万円以上

10万円以上30万円未満

5万円以上10万円未満

5万円未満

 

13

委託料

100万円以上

50万円以上100万円未満

30万円以上50万円未満

30万円未満

 

14

使用料及び賃借料

30万円以上

20万円以上30万円未満

10万円以上20万円未満

10万円未満

 

15

工事請負費

300万円以上

100万円以上300万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

16

原材料費

50万円以上

30万円以上50万円未満

20万円以上30万円未満

20万円未満

 

17

公有財産購入費

50万円以上

30万円以上50万円未満

20万円以上30万円未満

20万円未満

 

18

備品購入費

100万円以上

50万円以上100万円未満

30万円以上50万円未満

30万円未満

 

19

負担金、補助及び交付金

 

(1) (法令外負担金)(医療給付費)(農林漁業資金償還金補助)(私立保育所運営費)(保険給付費)(後期高齢者支援金)(前期高齢者納付金)(介護納付金)(病床転換支援金)(共同事業医療費拠出金)(保険財政共同安定化事業拠出金)(後期高齢者医療広域連合納付金)

 

 

 

 

(2) (1)以外のもの

30万円以上

20万円以上30万円未満

10万円以上20万円未満

10万円未満

 

20

扶助費

 

 

 

 

21

貸付金

 

 

 

 

22

補償補てん及び賠償金

 

(1) (工事関係)

50万円以上

30万円以上50万円未満

20万円以上30万円未満

20万円未満

 

(2) (その他)

30万円以上

20万円以上30万円未満

10万円以上20万円未満

10万円未満

 

23

償還金利子及び割引料

 

(1) 市債償還金、割引料

 

 

 

 

(2) 還付金

30万円以上

20万円以上30万円未満

10万円以上20万円未満

10万円未満

 

24

投資及び出資金

 

 

 

 

25

積立金

 

(1) (基金積立金)

 

 

 

 

(2) 1)以外のもの

 

 

 

 

26

寄附金

 

 

 

 

27

公課費

 

 

 

 

28

繰出金

500万円以上

100万円以上500万円未満

100万円未満

 

 

(4) 公有財産に関する事項

 

項目

決定区分

備考

市長

副市長

主管課長

課長共通

1

普通財産の取得の決定及び契約に関すること。

50万円以上

50万円未満

 

 

 

2

普通財産の売却及び契約に関すること。

20万円以上

20万円未満

 

 

 

3

普通財産の譲渡及び減額売却の決定に関すること。

 

 

 

 

4

普通財産の無償貸付け及び減額貸付けの決定に関すること。

 

 

 

 

5

不動産の無償取得の決定に関すること。

50万円以上

50万円未満

 

 

 

6

普通財産の貸付け及び不動産の借受けの決定並びに契約に関すること。

 

 

 

 

7

普通財産の建物又は工作物の取壊しの決定に関すること。

 

 

 

 

8

行政財産の目的外使用の決定に関すること。

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

9

行政財産の用途廃止又は用途変更に関すること。

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

10

市有地と隣接地との境界の確定に関すること。

 

 

 

 

11

公有財産の管理上必要な措置に関すること。

 

 

 

 

(5) 工事に関する事項

 

項目

決定区分

備考

市長

副市長

主管課長

課長共通

1

重要な工事の設計の決定に関すること。

 

 

 

工事の変更に係る決裁金額は増減金額とし、同金額が20%以上の場合は当初の決裁区分とする。

2

工事の施工決定に関すること。

300万円以上

100万円以上300万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

3

工事の請負契約締結決定に関すること。

300万円以上

100万円以上300万円未満

100万円未満

 

4

施越工事の決定に関すること。

 

 

 

5

工事請負の入札予定価格及び最低制限価格の決定に関すること。

300万円以上

100万円以上300万円未満

100万円未満

 

6

工事請負の入札参加者の決定に関すること。

300万円以上

100万円以上300万円未満

100万円未満

 

7

工事請負の落札者の決定に関すること。

 

 

 

8

工事請負の随意契約の相手方の決定に関すること。

300万円以上

100万円以上300万円未満

100万円未満

 

9

工事現場監督員の選定に関すること。

 

 

 

10

工事の工程及び工事請負者の現場代理人並びに主任技術者に関すること。

 

 

 

11

工事下請業者に関すること。

 

 

12

工事完成の認定に関すること。

 

 

 

13

工事期間の延長の認定に関すること。

 

14

受託工事費に関すること。

 

(1) 工事費の見積りに関すること。

 

 

 

(2) 工事設計及び受託の決定並びに工事費の積算に関すること。

 

 

 

(6) 物品の調達等に関する事項

 

項目

決定区分

備考

市長

副市長

主管課長

課長共通

1

物品の購入、修繕の決定及び印刷製本の決定並びにこれらの契約に関すること。

100万円以上

50万円以上100万円未満

10万円以上50万円未満

10万円未満

必要に応じ「工事の施工等」の専決事項及び決議区分を準用する。

2

物品の交換並びに譲渡の決定及び契約に関すること。

30万円以上

5万円以上30万円未満

5万円未満

 

 

3

物品の貸借の決定及び契約に関すること。

30万円以上

5万円以上30万円未満

5万円未満

 

 

4

不用品の返納の決定に関すること。

 

 

 

 

5

不用品の処分の決定に関すること。

30万円以上

10万円以上30万円未満

10万円未満

 

 

6

物品の保険契約に関すること。

 

 

 

 

7

物品の寄附の収受に関すること。

 

 

 

特別なものは市長とする。

別表第2 略

山梨市事案決裁規程

平成17年3月22日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第3号
平成18年3月28日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成22年3月24日 訓令第2号
平成23年3月10日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成28年3月7日 訓令第2号
令和3年4月1日 訓令第4号