○山梨市電子計算組織管理運営規程
平成17年4月1日
訓令第18号
(目的)
第1条 この訓令は、本市電子計算組織の管理運営及びデータ保護の適正化を図ることを目的とする。
(1) 電子計算組織 定められた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する電子的機器及びその周辺機器で構成される集合体をいう。
(2) 中央電子計算組織 電子計算組織のうち、総合政策課デジタル戦略推進担当(以下「デジタル戦略推進担当」という。)が運用する汎用の電子的計算組織をいう。
(3) 小型電子計算組織 電子計算組織のうち、中央電子計算組織以外のものをいう。
(4) 電算業務 電子計算組織を利用して処理する業務をいう。
(5) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項の個人情報をいう。
(6) 実施機関 法第2条第11項第2号の実施機関をいう。
(7) 磁気媒体等 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した情報が記録された電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものであって、実施機関が管理しているものをいう。
(8) データ 電子計算処理に係る入出力帳票及び磁気テープ等に記録されている情報をいう。
(9) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム仕様書その他電子計算処理に必要な書類をいう。
(10) 端末機 電子計算組織の一部として、通信回線を介して電子計算組織にデータを入力し、又は電子計算組織からデータを出力する装置をいう。
(11) 課等 山梨市行政組織条例(平成17年山梨市条例第14号)に規定する課、山梨市支所設置条例(平成17年山梨市条例第15号)に規定する支所、山梨市会計管理者の補助組織設置規則(平成19年山梨市規則第6号)に規定する会計課、議会事務局、山梨市教育委員会事務局の組織に関する規則(平成17年山梨市教育委員会規則第5号)に規定する課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、山梨市水道事業の設置等に関する条例(平成17年山梨市条例第214号)に規定する課をいう。
(職員の責務)
第3条 電算業務に従事し、又は電算業務により処理された情報を使用する事務に従事する職員は、電子計算組織を適正かつ効率的に運営し、行政情報及び個人情報のデータの正確性を常に保持するように努めるとともに、他人のプログラムの著作物に係る著作権を侵害しないようにしなければならない。
(電算管理者等)
第4条 電算業務の適正な管理及びデータの保護について総括するため、電算管理者を置き、総合政策課長をもってこれに充てる。
2 電算管理者の業務を補助させるため、電算副管理者を置き、総合政策課デジタル戦略推進担当リーダーをもって充てる。
(電算保護責任者)
第5条 電算業務の適正な管理及びデータの保護を行うため電算業務による処理を行う課等に電算保護責任者(以下「保護責任者」という。)を置き、当該課等の長をもってこれに充てる。
(データ等の管理)
第6条 保護責任者は、電算業務に係るデータの漏えい、滅失、き損等を防止し、データを常に正確かつ適正に管理しなければならない。
2 電算管理者及び保護責任者は、磁気媒体等及び入出力帳票の受払い及び保管に関する事項については、出力帳票等受払簿(様式第1号)により、その処理経過を明らかにするものとする。
3 磁気媒体等及び入出力帳票の搬送並びに端末装置からのデータの入出力の方法は、電算管理者と保護責任者が協議して定めるものとする。
4 電算管理者及び保護責任者は、磁気媒体等の障害の有無について定期的又は随時に点検するものとする。
5 電算管理者及び保護責任者は、磁気媒体等の廃棄及び清掃並びにデータの複写及び消去を行うときは、その内容が第三者に漏れることのないよう必要な措置を講じなければならない。
6 電算管理者及び保護責任者は、データを記録している磁気媒体等については、その重要度に応じ、予備の磁気媒体等を作成するなど保護措置を講じるものとする。
7 電算管理者及び保護責任者は、磁気媒体等及び入出力帳票の廃棄については、裁断、消却、溶解その他の方法により適正に行うものとする。
(データの利用)
第7条 保護責任者は、電算業務の執行に当たり他の保護責任者に属するデータを利用しようとするときは、あらかじめそのデータを管理する保護責任者の承認を得なければならない。
(ドキュメントの管理)
第8条 電算管理者及び保護責任者は、ドキュメン卜を常に整備するとともに、所定の場所に保管するなど適正な措置を講じなければならない。
2 保護責任者は、ドキュメントのうち重要なものを実施機関以外のものへ提供しようとするときは、電算管理者の承認を得なければならない。
(端末機の管理)
第9条 電算管理者及び保護責任者は、端末機の管理については、データが漏れ、若しくは盗用され、又はみだりに消去若しくは変更されることのないよう、あらかじめ必要な措置を講じなければならない。
(電子計算組織の導入)
第10条 保護責任者は、新たに電子計算組織の導入をしようとするときは、あらかじめ電算管理者と協議し、同意を得なければならない。既に導入している電子計算組織を入れ替える場合も、同様とする。
(中央電子計算組織の操作)
第11条 電算管理者が指定する中央電子計算組織の操作は、デジタル戦略推進担当が行うものとする。
(施設への立入制限)
第12条 電算管理者は、中央電子計算組織が設置されている施設(以下「施設」という。)への入室に関する管理を行わなければならない。
2 施設に入室することができる者は、デジタル戦略推進担当の職員のほか、次に掲げる者で、かつ、電算管理者の承認を得たものとする。
(1) システム開発、データ入力並びに機器の操作及び保守点検に関する受託業務を行う事業者の職員
(2) 入力データ又は出力帳票等の搬入又は搬出を行う者
(3) 電算業務の立会い等を行う者
(4) 前各号に定める者のほか、電算管理者が特に認めるもの
(施設の保安措置)
第13条 電算管理者は、施設について火災その他の災害並びに侵入及び盗難(以下「事故等」という。)を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対策)
第14条 電算管理者は、施設において事故等が発生したときは、事故等の経緯及び被害状況を調査し、直ちに復旧のための処置を採らなければならない。
(小型電子計算組織の操作)
第15条 小型電子計算組織の操作は、小型電子計算組織を設置した課等の保護責任者の指示又は承認を受けた者が行うものとする。
2 小型電子計算組織の保安措置、事故等の対策については、中央電子計算組織の例による。
(電算業務年間計画の作成)
第16条 保護責任者は、主管する事務の翌年度の電算業務年間予定表(様式第2号)を作成し、毎年9月末日までに電算管理者に提出しなければならない。
2 電算管理者は、前項の規定により提出された電算業務年間予定表の内容を調整し、毎年3月末日までに翌年度の電算業務年間計画を作成するものとする。
3 電算管理者は、前項の規定により作成された電算業務年間計画について変更の必要が生じたときは、その都度、関係する保護責任者と協議した上で当該電算業務年間計画を変更することができるものとする。
2 電算管理者は、前項の規定により提出された電算業務月間予定表の内容を調整し、毎月末日までに翌月の電算業務月間計画を作成するものとする。
3 電算管理者は、前項の規定により作成された電算業務月間計画について変更の必要が生じたときは、その都度、関係する保護責任者と協議した上で当該電算業務月間計画を変更することができるものとする。
2 電算管理者は、前項の規定により依頼を受けた電算業務が完了したときは、速やかに保護責任者に報告するものとする。
(1) 市が策定した計画に基づくシステム開発等
(2) 法令(条例及び規則を含む。)等の制定又は改正によるシステム開発等
(3) 急を要するシステム開発等
(システム開発等の作業)
第20条 システム開発等に係る作業は、電算管理者及び保護責任者が共同して実施するものとする。
(端末機の使用時間)
第21条 端末機の使用時間は、山梨市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山梨市条例第30号)に規定する勤務時間内とする。
(委託契約に係る事前協議)
第22条 電算業務の全部又は一部を民間企業その他の事業者に委託(以下「外部委託」という。)する場合において、当該電算業務の保護責任者は、あらかじめ電算管理者と協議するものとする。
(事務の委託)
第23条 前条の規定による外部委託をしようとするときは、法第66条の規定により個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
(委託先の管理状況の調査)
第24条 外部委託した課等の保護責任者は、必要に応じ委託先のデータ及び電子計算機の管理状況等について調査するものとする。
(派遣要員の誓約書)
第25条 保護責任者は、電算業務に関し民間企業その他の事業者から要員の派遣を受けるときは、必要に応じ当該派遣元の責任者及び要員に次の事項を書面により誓約させるものとする。
(1) 施設の安全管理
(2) データの適正な取扱い
(3) 施設及びデータ等の秘密保持
(コンピュータウイルス対策)
第26条 職員は、電子計算組織のコンピュータウイルス(以下「ウイルス」という。)対策として、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入手経路が明らかでない磁気媒体等を使用しないこと。
(2) 庁外から持ち込んだ磁気媒体等について、ウイルス感染がないことを確認してから使用すること。
2 職員は、ウイルスに感染し、又はその疑いがある磁気媒体等を発見したときは、直ちに操作を中止し、保護責任者を通じて電算管理者に報告しなければならない。この場合において、感染したデータを他の電子計算組織又は本市以外のものに配信したときは、速やかに配信先へ通知するものとする。
3 電算管理者は、電子計算組織がウイルスに感染したときは、次に掲げる処置を採らなければならない。
(1) ウイルスによる被害の状況を把握し、ウイルスの種類及び感染範囲の解明に努めること。
(2) 安全な復旧手順を確立し、遅滞なくシステムの復旧作業に当たること。
(3) 原因を究明し、及び分析し、再発防止対策を講じること。
(補則)
第27条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、山梨市電子計算組織管理運営規程(平成17年規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程による改正後の山梨市電子計算組織管理運営規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月24日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)
(施行期日)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。