○山梨市支所設置条例

平成17年3月22日

条例第15号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

牧丘支所

山梨市牧丘町窪平350番地

合併前の牧丘町の区域

三富支所

山梨市三富川浦262番地

合併前の三富村の区域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月28日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

山梨市支所設置条例

平成17年3月22日 条例第15号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第15号
平成18年3月28日 条例第2号