○山梨市会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月27日
規則第6号
山梨市会計管理者の補助組織設置規則(平成18年山梨市規則第50号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課(以下「課」という。)を置く。
(担当の設置及び事務分掌)
第2条 課に担当を置き、その事務分掌は、次のとおりとする。
出納担当
(1) 市の歳入歳出に関すること。
(2) 決算の調整に関すること。
(3) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
(4) 現金、有価証券及び諸証書の記録保管に関すること。
(5) 物品の出納保管及び不用品の処分認定に関すること。
(6) 収入支出命令の審査に関すること。
(7) 会計管理者及び出納員の公印に関すること。
(8) 小切手の振出しに関すること。
(9) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(10) 支払い計画に関すること。
(11) 基金の運用、管理及び出資金の保管に関すること。
(12) 国税等の徴収及び納付に関すること。
(13) 山梨市財務規則(平成17年山梨市規則第42号)第71条の2に規定する公共料金明細サービスに係る支出負担行為及び支出命令に関すること。
(14) その他出納に関すること。
(15) 課内の庶務に関すること。
(他の規定の準用)
第3条 この規則に定めるもののほか、会計課に関する事務の処理、職員の服務等については、山梨市の関係諸規程を準用する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第21号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。