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公示送達について(税務課)

ページID:0019412 更新日:2026年5月15日更新 印刷ページ表示

公示送達について

納税義務者の方に納税通知書などの書類をお届けしておりますが、一部戻ってくることがあります。その際は調査を行い新しい住所等にお送りいたしますが、調査を行っても送付先が分からないときは地方税法に基づく「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行うと掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。
 これまで市税にかかる公示送達は山梨市内の掲示板に掲示を行う方法で行っておりましたが、地方税法の改正に伴い、従来の方法に加えて市ホームページに公示送達書を掲示する方法で掲示を行います。なお、都合上、掲示板に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
公示送達一覧
注意事項

当ウェブページは公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として特定の事項をお示ししているものであり、

 ・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
 ・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人ブログ等。なお、閲覧者が限られているものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為

を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。



問い合わせ先

税務課
固定資産税担当 内線1127・1128
市民税担当    内線1125・1126・1129
収納担当      内線1122・1123・1124
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