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令和5年度から適用される個人住民税の税制改正

ページID:0001878 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の延長

住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。

所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税から控除しきれなかった金額がある場合、所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)の範囲内で市県民税から控除します。

表1
入居した年月

平成21年1月から

平成26年3月

平成26年4月から

令和3年12月(注1)

令和4年1月から

令和7年12月

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

※A=所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%又は10%の場合に限ります。それ以外の場合は平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じです。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は、費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し(注1)の条件を満たし場合の控除限度額と同じです。

住宅ローン控除等の適用条件等について詳しくは国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

確定申告や所得税など、住宅ローン控除の適用に関する手続きや詳細等については、山梨税務署<外部リンク>へお問い合わせください。

未成年者の非課税条件について

民法の成人年齢の引き下げに伴い、賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は、個人住民税が課税されるかどうかの判定において、未成年者にあたらないこととなりました。

未成年者は前年の課税所得が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年にあたらない方は前年中の合計所得金額が38万円(扶養親族がいる場合は異なる)を超える場合は課税となります。

表2
令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満

(令和4年度の場合平成14年1月3日以降に生まれた方)

18歳未満

(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

(注)扶養親族がいる場合等は、市民税・県民税が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。「」の課税されない人の表でご確認ください。

関連ファイル

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