ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金 > 市・県民税(住民税) > 令和4年度から適用される個人住民税の税制改正

本文

令和4年度から適用される個人住民税の税制改正

ページID:0001877 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

令和4年度(令和3年1月1日から令和3年12月31日の間に得た収入)の個人住民税(市・県民税)から適用される改正点についてお知らせします

住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)特例の延長

住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)を13年とする特例が延長され、一定の期間に契約した場合、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居した方が対象となりました。また、この延長した部分に限り、合計所得金額1,000万円以下の者についての面積要件が「50平方メートル以上」から「40平方メートル以上」に緩和されました。

延長された控除期間について、所得税から控除しきれない額を、所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)の範囲内で市・県民税から控除します。

表1
入居した年月

平成26年4月から

令和元年9月

令和元年10月から

令和2年12月(注1)

令和3年1月から

令和4年12月(注1、注2)

控除期間

10年間

13年間

13年間

控除限度額

A×7%

(最高136,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×7%

(最高136,500円)

※A=所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です

(注1)消費税率10パーセントが適用となる住宅の取得等をした場合に限ります。

(注2)注文住宅は令和2年10月から3年9月末までの間、分譲住宅などは令和2年12月から3年11月末までの間に契約した場合。

確定申告や所得税など、住宅ローン控除の適用に関する手続きや詳細等については、山梨税務署<外部リンク>へお問い合わせください。

国または地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

国または地方公共団体が行う保育その他の子育てに対する助成その他これに類する一定の助成について、個人住民税を課さないこととされます。対象の具体的なイメージとしては、以下のとおりとなります。

  • ベビーシッターの利用料に対する助成
  • 認可外保育施設などの利用料に対する助成
  • 一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。
(生活援助・家事支援、保育施設などの副食費・交通費など)
※令和3年分以後の所得税(令和4年度以後の住民税)について適用します。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書において個人住民税に係る附記事項が追加されることとなりました。
令和3年分以後の所得税(令和4年度以後の住民税)について適用します。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用期限の延長

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、対象となる医薬品の範囲に係る次の見直しを行なったうえで、その適用期限が5年延長されます。

  • 対象となるスイッチOTC医薬品から効果の薄いものを対象外とする
  • とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充する

上記の具体的な範囲は専門的な知見を活用して決定されます。

これに伴い、令和4年1月1日から令和8年12月31日までに購入したスイッチOTC医薬品が制度の対象となります。

対象品目などの詳細は、「セルフメディケーション税制について」<外部リンク>を確認してください。

※令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の市・県民税)について適用します。