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令和3年度から実施される個人住民税の税制改正

ページID:0001876 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税(市・県民税)から適用される改正点についてお知らせします

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替え

働き方の多様化を踏まえ、様々な形で働く人を応援する観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除や公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
なお、給与所得と年金所得の双方を有する場合は、片方に係る控除のみが減額されます。

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与所得控除額
収入金額(A) 給与所得控除
改正後(令和3年度以降) 改正前(令和2年度以前
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 (A)×40%-10万円 (A)×40%
180万円超360万円以下 (A)×30%+8万円 (A)×30%+18万円
360万円超660万円以下 (A)×20%+44万円 (A)×20%+54万円
660万円超850万円以下 (A)×10%+110万円 (A)×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

※給与等の収入金額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表にかかわらず所得税法別表第5により求めます。

公的年金等控除の見直し

公的年金等控除については給与所得控除とは異なり控除額に上限がなく、高所得の年金所得者に手厚い仕組みであるとの指摘がなされてきました。こうした点を踏まえ、世代内・世代間の公平性を確保する観点から、次のとおり見直しが行われました。

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、公的年金控除が減額されます。
年金所得控除額

 

公的年金等収入金額(A)

改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額  
2,000万円超

1,000万円超

2,000万円以下

1,000万円以下  

65歳未満

130万円未満 40万円 50万円 60万円 70万円
130万円以上410万円未満 A×25%+7万5千円 A×25%+17万5千円 A×25%+27万5千円 A×25%+37万5千円
65歳以上 330万円未満 90万円 100万円 110万円 120万円
330万円以上410万円未満 A×25%+7万5千円 A×25%+17万5千円 A×25%+27万5千円 A×25%+37万5千円
410万円以上770万円未満 A×15%+48万5千円 A×15%+58万5千円 A×15%+68万5千円 A×15%+78万5千円
770万円以上1,000万円未満 A×5%+125万5千円 A×5%135万5千円 A×5%+145万5千円 A×5%+155万5千円
1,000万円以上 175万5千円 185万5千円 195万5千円 上に同じ

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える場合はその合計所得金額に応じて控除額が段階的に逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除は適用されません。
基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超、2,450万円以下 29万円
2,450万円超、2,500万円以下

15万円

調整控除の改正

前年の合計所得金額が、2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用対象外となりました。

※調整控除とは、税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除(基礎控除、扶養控除等)の差額に起因する負担増を調整するため、所得割額から一定の金額を控除するものです。

所得金額調整控除の創設

1.子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

 給与収入が850万円を超え下記のア~ウに該当する場合は、給与所得の金額から次の算式により、計算した金額を控除

  • ア:本人が特別障害者に該当する
  • イ:23歳未満の扶養親族を有する場合
  • ウ:特別障害者であり同一生計配偶者または扶養親族を有する者

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(上限1,000万円)-850万円)×10%

2.給与所得と年金所得の両方を有する者に対する所得金額調整控除

 給与収入と公的年金等収入が双方あり、それらの所得金額の合計額10万円を超える場合は給与所得の金額から、次の算式で計算した金額を控除

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円))-10万円

※1、2の両方に該当する場合は、1の控除後に2の金額を控除します。

非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得要件の改正

給与所得控除、公的年金等控除の改正に伴い、非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額要件などが変更になります。

非課税となる合計所得金額の基準額
要件等 改正後 改正前

 

均等割の非課税基準における前年の合計所得金額

(非課税となる方)

単身者 38万円 28万円
同一生計配偶者及び扶養親族がいる方 28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)16万8千円+10万円 28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+16万8千円

所得割の非課税基準における前年の総所得金額等

(均等割のみ課税となる方)

単身者 35万円+10万円 35万円
同一生計配偶者及び扶養親族がいる方 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+32万円+10万円 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+32万円
扶養控除等の所得要件
要件等 改正後 改正前
扶養控除の対象となる同一生計配偶者及び扶養親族の
前年の合計所得金額要件
48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の
前年の合計所得金額要件
48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生控除の対象となる
前年の合計所得金額要件
75万円以下 65万円以下
障がい者、未成年者、寡婦(ひとり親)に対する
非課税措置の合計所得金額要件
135万円以下 125万円以下
雑損控除の対象となる納税義務者と生計を一にする
親族の総所得金額等要件
48万円以下 38万円以下
寡婦(ひとり親)控除に係る生計を一にする子の
前年の総所得金額等要件
48万円以下 38万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、
必要経費に算入する金額の最低保障額
55万円以下 65万円以下

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から「婚姻歴の有無による不公平」や「男性のひとり親と女性の一人親の間の不公平」を解消するため以下の措置が講じられました。

ひとり親控除の創設

未婚のひとり親に対して「ひとり親控除」を適用することになりました。

「未婚のひとり親」とは、以下の要件を全て満たす対象者のことを言います。

  • 生計を一にする子(その年の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や、扶養親族になっていない人に限る)を有すること
  • 合計所得金額が500万円以下であること
  • 事実上婚姻関係と認められるものがいないこと

寡婦(夫)控除の改正

  • ひとり親控除に該当しない寡婦について、引き続き「寡婦控除」が適用されます。(控除額26万円)
  • 子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限額(合計所得500万円以下)が設けられます。
ひとり親控除及び寡婦控除額
本人が女性 改正後(令和3年度以降) 改正前(令和2年度以前)
配偶関係 死別 離別 未婚 死別 離別
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超

30万円

-

30万円 - 30万円 30万円 26万円 30万円 26万円
子以外 26万円 - 26万円 - - 26万円 26万円 26万円 26万円
なし 26万円 - - - - 26万円 - - -
ひとり親控除及び寡夫控除
本人男性 改正後(令和3年度以降) 改正前(令和2年度以前)
配偶関係 死別・離別 ひとり親 死別・離別
合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万以下 500万円超

30万円 - 30万円 26万円

-

子以外

-

- - - -
なし - - - - -