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償却資産について

ページID:0001862 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

償却資産とは

 固定資産税の課税客体である償却資産とは、土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない者が所有するものを含みます。)をいいます。

 

 償却資産の対象となる主な資産の具体例は下表のとおりです。

種類別の具体例

構築物

屋外給排水施設、構内舗装、舗装路面、門、塀、フェンス、看板(広告塔等)、ビニールハウス、緑化施設など
機械及び装置 太陽光発電設備、ボイラー、ポンプ、コンベアー、工作機械、建設機械など
船舶 ボート、貸客船、釣船、モーターボートなど
航空機 旅客機、ヘリコプター、飛行船、グライダーなど
車両及び運搬具 大型特殊自動車、フォークリフト、ブルドーザー、パワーショベルなど
工具・器具及び備品 机、いす、ロッカー、陳列ケース、自動販売機、パソコン、医療機器、看板(ネオンサイン等)など

 

業種別の具体例
業種 資産
各業種共通のもの 門、塀、外構、外灯、舗装路面(駐車場のアスファルト舗装等)、ネオンサイン、広告塔、看板、パソコン、応接セット、ロッカー、キャビネット、冷暖房器具(ビルトインエアコンを除く)、空気清浄機、コピー機、金庫、ネットワーク機器、など
小売店 陳列ケース、陳列棚、自動販売機、冷凍庫、冷蔵庫など
飲食店 接客用家具・備品、自動販売機、厨房設備、テレビ、放送設備、冷凍庫、冷蔵庫、カウンター、室内装飾品、カラオケセットなど
理容業・美容業 理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、パーマ器、ドライヤー、サインポール、受付台など
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備など

製パン業・製菓業

窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装機、保湿機など
医院・歯科医院 医療機器(レントゲン装置、手術機器、心電計、電気血圧計、ベッド、内視鏡等)、各種事務機器、待合室椅子など
駐車場事業 フェンス、車止め白線、車止めポール、照明等の電気設備、駐車装置(機械装置、ターンテーブル等)など
工場 施盤、プレス機、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備など
ホテル・旅館業 客室設備(ベッド、家具、テレビ等)、厨房設備、洗濯設備、調光設備など
カラオケボックス カラオケセット、接客用家具、照明設備、駐車場設備、放送設備など
アパート等貸付業 予備電源設備、門扉、フェンス、植込工事、外灯、ごみ置場、集合郵便受けなど
農業 ビニールハウス、ネット、乗用装置のない農耕機具、乗用装置付の農耕作業車のうち最高時速35キロメートル以上のものなど
太陽光発電業 太陽光発電パネル、フェンス、送電設備、監視設備、路面舗装、調査・設計・測量費用、工事費、附帯費など
ゴルフ場

ゴルフカート、カート道舗装工事、芝刈り機、防球ネット、ボール貸出機、照明工事、給排水工事、応接セットなど

 

〇申告の必要がない資産

  • 耐用年数が1年未満のもの
  • 取得価額が10万円未満の資産のうち、税務会計で一時に損金算入している資産
  • 取得価額が20万円未満で、税務会計上一括償却(3年間で均等償却)している資産
  • 自動車税または軽自動車税の課税対象となる資産
  • 無形減価償却資産(パソコンソフトなど)
  • リース会社の所有するリース資産で取得価額が20万円未満の資産

 

償却資産の申告制度について

 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における資産の状況などを1月31日までに該当の資産がある市町村に申告していただく義務があります。

〇申告方法

1.窓口での申告

 税務課及び各支所の窓口で申告できます。

 

2.郵送での申告

 郵送で申告できます。

※申告書控えに受付印の必要な方は、必ず返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封してください。

【提出先】

〒405-8501

山梨県山梨市小原西843番地

山梨市役所 税務課 固定資産税担当

 

3.eLTAX(エルタックス)による電子申告

 eLTAX(地方税ポータルシステム)で提出することもできます。

 

〇申告期限

 1月31日(土日祝の場合は翌平日)

 

〇申告様式

 前年度申告をされた方、法人設立届出書を提出された法人等に、毎年12月中旬頃申告書を送付します。

 1月になっても申告書が届かない場合や種類別明細書が足りない場合、個人で太陽光発電等の事業を始められた方は固定資産税担当までご連絡いただくか、下記の償却資産申告書・種類別明細書をダウンロードして申告してください。

 

償却資産評価額の算出方法

 償却資産の評価は、資産の取得価額、取得年月、耐用年数に基づき、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して一品ごとに1月1日現在(賦課期日)の評価額を算出します。

〇税率

1.4%

 

〇評価額の計算方法

  • 前年中に取得した資産(初年度)    r:減価率

   取得価額×減価残存率(1-r/2)              

  • 前年前に取得した資産(2年目以降)

   前年度評価額×減価残存率(1-r)

 初年度以降は毎年この方法により計算し、評価額が取得価額の5%になるまで減価します。

 ※償却資産に係る評価額の最低限度額は、取得価額5%と定められているため、算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%が評価額となります。

 

固定資産税(償却資産)の減価残存率表はこちら [PDFファイル/107KB]をご覧ください。

 

〇税額の算出方法

 上記で算出した償却資産の合計を課税標準額(1,000円未満切り捨て)といい、この課税標準額から固定資産税(100円未満切り捨て)を算出します。

  • 固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)

 

〇免税点

 山梨市内に所有する全ての資産の課税標準額を合計して、150万円(免税点)未満であれば、固定資産税は課税されません。

 

太陽光発電設備について

 太陽光発電設備は、発電した電力を事業・営業・農業のために使用する場合や、売電自体が事業の目的の場合など、家庭用に使用されるもの以外は発電量に関わらず全て償却資産の対象になります。

 また、家庭用として屋根に設置した場合でも、対象となる場合がありますので注意が必要です。設置者・売電内容により申告の必要性が変わりますので次の表で確認してください。

 

太陽光発電設備および附帯設備について償却資産申告の必要・不要の確認表

設置者

売電内容

申告の必要性

法人または

個人事業主

売電内容に関わらず、償却資産の申告が必要です。

個人

(住宅用)

全量売電(10kW以上)

売電事業となり、       

償却資産の申告が必要です。

余剰電力の売電(10kW未満)

事業用の資産には当たらないため、償却資産の申告は不要です。

全量を家庭で使用(売電しない)

 

 ※事務所・工場・自宅など建物の屋根に設置している場合で、建物の税金に含まれている場合は償却資産の対象外ですので、申告は不要です。家屋の税金に含まれているかどうかは税務課にお尋ねください。

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