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特別徴収税額の納期の特例申請書

ページID:0001858 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

届出内容

個人住民税の特別徴収をする事業所は、6月から翌年5月まで、毎月支払う給与から税額を徴収(天引き)して、市町村へ納付していただきます。
ただし、従業員が常時10人未満である事業所は、事務の簡素化を図るため、申請により承認を受けた場合、年12回の納期を年2回にまとめることができます。
※地方税法第321条の5の2および山梨市税条例第46条の2による
※6月から11月までの分については12月10日までに、12月から翌年5月までの分については6月10日までに、それぞれ納入してください。
※この場合でも、毎月支払う給与からその都度、税額を徴収してください。

特例適用後の納期について
給与からの徴収月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
通常の納期 7月10日 8月10日 9月10日 10月10日 11月10日 12月10日 1月10日 2月10日 3月10日 4月10日 5月10日 6月10日
特例適用後の納期 12月10日 6月10日
特例適用の例(6~11月)
給与からの徴収月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
Aさん
60,500円
5,500円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円
Bさん
80,000円
7,400円 6,600円 6,600円 6,600円 6,600円 6,600円
Cさん
100,000円
8,700円 8,300円 8,300円 8,300円 8,300円 8,300円
通常の納期
納付額
21,600円 19,900円 19,900円 19,900円 19,900円 19,900円
特例の納期
納付額
          121,100円
特例適用の例(12~5月)
給与からの徴収月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
Aさん
60,500円
5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円
Bさん
80,000円
6,600円 6,600円 6,600円 6,600円 6,600円 6,600円
Cさん
100,000円
8,300円 8,300円 8,300円 8,300円 8,300円 8,300円
通常の納期
納付額
19,900円 19,900円 19,900円 19,900円 19,900円 19,900円
特例の納期
納付額
          119,400円

特別徴収の例

Aさんの年税額60,500円を12で割り、100円未満の端数を1回目の納期にまとめます。
※60,500/12=5041.666よって、1回目が5,500円、2回目以降は5,000円
Bさん、Cさんも同様に計算します。
通常の納期の場合は、毎月徴収した税額をその翌月10日までに納付しますので、6月分21,600円を7月10日までに納付し、以降は毎月19,900円を納付します。

納期の特例を適用した場合は

6月から11月までの合計121,100円を12月10日までに納付し、12月から5月までの合計119,400円を6月10日までに納付します。

※毎月の税額の計算や納付書の作成は市で行いますので、事業所で計算する必要はありません。

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