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給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届

ページID:0001853 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届(山梨県統一様式)

届出内容

  • 給与支払報告に係る給与所得者異動届
    給与支払報告書を「特別徴収」として提出した後、退職等により特別徴収できなくなった場合に提出してください。
  • 特別徴収に係る給与所得者異動届
    市県民税を特別徴収している人が退職等をし、特別徴収できなくなった場合、または転勤等により特別徴収義務者等が変更になった場合に提出してください。
    なお、1月1日から4月30日までの間に退職した場合で、未徴収税額があるときには一括徴収が義務付けられています。
  • 提出先
    給与所得者(従業員)の1月1日現在の住所地の市町村に提出してください。ただし、給与支払報告書を提出した市町村が前年度と新年度とで異なるときは、両方の市町村に提出してください。

書き方について

  • 「指定番号」「宛名番号」欄
    特別徴収税額通知書に記載された番号を記入してください。
  • 「給与所得者」欄
    氏名・フリガナ・住所(1月1日現在)を明瞭に記入してください。
  • 「特別徴収税額(年税額)」「徴収済税額」「未徴収税額」欄
    普通徴収等の基本になる金額欄なので、正確に記入してください。なお、「異動年月日」「異動の事由」「異動後の未徴収税額の徴収方法」欄も忘れずに記入してください。

※転勤・再就職等により、引き続き特別徴収を行う場合には前勤務先にて上段の事項を記入し、新勤務先へ回送してください。新勤務先では、下段の「転勤等による特別徴収届出書」欄を記入のうえ提出してください。

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