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自動車臨時運行許可

ページID:0001841 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

許可できる運行目的

  1. 検査登録等のために行う回送
  2. 検査登録を受けることを前提とする整備・修理のための回送
  3. 試運転、試運転に伴う回送
    ※自動車の乗り心地等を確認するための試乗は含まず
    主に、自動車の製作者が行う性能試験を試運転と言う
  4. その他
    販売した自動車の納品、廃棄処分等

対象外車両について

  1. 検査対象外軽自動車・・・250cc以下のバイク、雪上車
  2. 小型特殊自動車
  3. 登録する意思のない自動車
  4. 登録できない自動車・・・大型建機など

申請書、提示書面等について

  1. 臨時運行許可申請書[PDFファイル/161KB]
  2. 自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など
  3. 自賠責保険(共済)証明書※保険期間内であること
  4. 自動車運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど(申請人又は来庁者の住所が確認できるもの)
  5. 申請は原則として運行の初日に行うこと
    (早朝使用等、当日では運行時間に間に合わない場合は前日でも可)
  6. 経路は具体的に記載すること

※法人の場合は代表者印を申請人欄に押印の上申請してください

有効期間・手数料

原則として5日間以内
1車両につき750円

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