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固定資産税、こんなときには届出を

ページID:0001833 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に課税される税金です。次の場合は、必ず届け出をしてください。

こんなときには届出を
こんなとき どうして
建物を新築・増築したとき 住宅などを新築・増築し、12月31日までに完成した場合は、来年度の固定資産税の対象となるため、家屋調査が必要になります。
調査が済んでいない人は、連絡をしてください。
建物を取り壊したとき 12月31日までに建物の一部または全部を取り壊した場合は、届け出をお願いします。
取り壊した建物については、翌年度から固定資産税の対象外となりますが、届け出がないと課税の対象となることがあります。早めの届け出をお願いします。
所有者が死亡したとき 固定資産の所有者が亡くなった年の12月31日までに相続登記が済んでいない場合は、「相続人代表者指定届」を提出してください。相続人代表者に納税通知書などの関係書類を送付します。
亡くなった納税義務者が口座振替を利用されていた場合は、引き落としができなくなることがあります。このような場合は、新たに口座振替の手続きをお願いします。