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固定資産税・都市計画税の概要
固定資産税
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを固定資産といいます)に対してかかる税です。
固定資産税を納めていただく人(納税義務者)
毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に土地、家屋、償却資産を所有する人
※売買によって実際の所有者の変更があったときでも、登記簿の名義変更が1月1日現在完了していなければ、旧所有者が納税義務者になります。
税額の計算
課税標準額×税率(1.4%)=税額
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格(評価額)を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。この価格や課税標準額は固定資産課税台帳に登録されます。
課税標準額は、原則として価格と同じですが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
市内に同一の人が持っている土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計金額が次の金額に満たない場合(免税点といいます)には、固定資産税は課税されません。
固定資産 | 免税点 |
---|---|
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
都市計画税
都市計画税は、道路・公園・下水道整備などの都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるために課税される目的税です。
都市計画税を納めていただく人(納税義務者)
毎年1月1日(賦課期日)現在、都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地または家屋を所有する人
税額の計算
課税標準額×税率(0.2%)=税額