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個人住民税(市県民税)

ページID:0001829 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

男性がパンが入った紙袋を持って立っている。横に税の文字

個人の住民税(市県民税)は1月1日現在、居住する市町村で、前年中の所得に対して課税されます。
個人の納税者には、市民税・県民税を併せて市に納めていただきますが、個人の県民税は、県へ送金されます。

個人の市県民税を納めていただく人(納税義務者)

個人住民税(市県民税)納税義務者


納税義務者

個人の市県民税
均等割 所得割
市内に住所がある個人
市内に住所はないが事務所又は家屋敷のある個人 -

※市内に住所があるかどうか、また事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。

市県民税がかからない人

個人住民税(市県民税)がかからない人
区分 要件
均等割も所得割もかからない人
  • 生活保護法により生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の人
均等割がかからない人
  • 前年中の合計所得金額が28万円×(本人+扶養人数)+16万8千円+10万円以下の人
    ※ただし扶養親族がいない場合は16万8千円を加算しない
所得割のかからない人
  • 前年中の所得金額等が35万円×(本人+扶養人数)+32万円+10万円以下の人
    ※ただし扶養親族がいない場合は32万円を加算しない

税額の内容

個人の市県民税には、均等割の税額と所得割の税額の2つがあります。

均等割額

上記の「均等割も所得割もかからない人」および「均等割のかからない人」を除き、所得金額の多少にかかわらず、一定額を納めていただく額です。

個人住民税均等割の課税額(令和5年度まで)
区分 市民税 県民税 合計
均等割額(年額) 3,500円 2,000円 5,500円

東日本大震災からの復興を目的に、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までの10年間の臨時的な措置として、市・県民税の均等割の税率に、それぞれ500円が加算されます。

県民税均等割のうち500円は、森林づくりのための「森林環境税(県民税均等割超過課税)」です。
詳しくは、こちら県ホームページをご覧ください。<外部リンク>

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が開始されることにより、個人住民税均等割の課税額が下記のとおり変更となります。

個人住民税均等割と森林環境税の課税額(令和6年度以降)
区分 市民税 県民税 国税 合計
均等割額(年額) 3,000円 1,500円 -


5,500円

森林環境税(年額) - - 1,000円

※森林環境税(国税)については【関連ページ】令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まりますをご確認ください。
※市内に住所はないが事務所又は家屋敷のある個人いわゆる家屋敷課税者の均等割額は令和6年度から4,500円(令和5年度までは5,500円)になります。

所得割額

前年中の所得金額に応じて課税される額です。

個人住民税所得割の税率
区分 市民税 県民税 合計
所得割 6% 4% 10%

関連ファイル

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