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「住宅用家屋証明書について」

ページID:0001823 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

住宅用家屋証明書について

1 住宅用家屋証明書とは

 個人が一定の要件を満たした住宅用の家屋を新築又は取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置が受けられます。この軽減措置を受けるために住宅用家屋証明書が必要になります。

 なお、住宅ローン控除を受けるための確定申告をする際に、住宅用家屋証明書のコピーが必要になりますので登記完了後も保管してください。建物の権利・登記関係書類等と一緒に保管されていることが多いので、ご確認ください。紛失等で見当たらない場合には、再度申請が必要になります。(証明書発行の際は手数料が必要です。)

2 要件

  • 本人が建築主の場合は建築後1年以内のもの、新築の建売住宅、分譲マンション、中古住宅の場合は取得後1年以内のもの
  • 新築又は取得した者が自己の居住の用に供する家屋であること(セカンドハウス等は不可。所有者が法人の場合も不可。居住者と非居住者が共有する場合は減税されません)。
  • 登記事項証明書に記載されている床面積が50平方メートル以上であること。
  • 併用区分の場合は、居住部分が90%を超えていること(事務所、店舗等の併用住宅の場合は、店舗や事業用部分が床面積の10%未満であること。)
  • 区分所有建物(マンション等)については、建築基準法上の「耐火建物」、「準耐火建物」であること。

3 申請書類

個人が新築した住宅用家屋の場合には、次の書類が必要になります。

1 住宅用家屋証申請書及び証明書

 申請書は、住宅用家屋証明申請書・証明書[PDFファイル/94KB]よりダウンロードしてください。なお、印刷時には必ず住宅用家屋証明申請書と住宅用家屋証明書の2枚を印刷し、必要事項記入のうえご提出してください。

2 以下のいずれかの書類の写し(所在地、建築年月日、用途、床面積のわかるもの)
  1.  登記事項証明書
  2.  登記完了書(書面申請による登記完了証の場合、登記申請書を併せて添付してください。)
3 住民票の写し

 ※未入居の場合、申立書が必要です。申立書[PDFファイル/90KB]よりダウンロードしてください。

以下に該当する場合は、上記1から3に加えて、それぞれご用意ください。

4 認定長期優良住宅の場合

 認定通知書の写し。ただし、譲受人を決定し認定の申請を行った場合は、変更認定通知書の写し

5 認定低炭素住宅の場合

 認定通知書の写し。ただし、低炭素建築物新築計画の変更を受けた場合は、変更認定通知書の写し

6 併用住宅の場合

 居住部分が90%以上であることがわかる書類(法務局発行の建築価格調査書等)

7 区分建物の場合

 耐火建築物または準耐火建築物であることがわかる書類(確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。))の証明書等が必要になります。

 ただし、当該家屋の登記事項証明書に記載されている構造が、石造、レンガ造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造であるときは、耐火建築物または準耐火建築物に該当するものとみなされるので、登記事項証明書で代えることができます。

個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)の場合

1  住宅用家屋証申請書及び証明書

 申請書は、住宅用家屋証明申請書・証明書[PDFファイル/94KB]よりダウンロードしてください。なお、印刷時には必ず住宅用家屋証明申請書と住宅用家屋証明書の2枚を印刷し、必要事項記入のうえご提出してください。

2 登記事項証明書

 当該家屋の登記事項証明書が必要になります。

3 以下のいずれかの1つ
  1. 売買契約書
  2. 売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等
  3. 譲渡証明書
  4. 登記原因証明情報
4 住民票の写し

 ※未入居の場合、申立書が必要です。申立書[PDFファイル/90KB]よりダウンロードしてください。

以下に該当する場合は、上記の1から4に加えてそれぞれご用意ください。

5 昭和57年12月31日以前に建築された家屋について証明を受けようとする場合は、次の1から3のいずれかの書類が必要になります。
  1. 耐震基準適合証明書
    当該家屋の取得の日前2年以内に当該家屋のための調査が終了したものに限ります。
  2. 住宅性能評価書の写し
    当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準別表2-1の1-1耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限ります。
  3. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
6 併用住宅の場合

 居住部分が90%以上であることがわかる書類(法務局発行の建築価格調査書等)

7 区分建物の場合

 耐火建築物または準耐火建築物であることがわかる書類(確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。))の証明書等が必要になります。

 ただし、当該家屋の登記事項証明書に記載されている構造が、石造、レンガ造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造であるときは、耐火建築物または準耐火建築物に該当するものとみなされるので、登記事項証明書で代えることができます。

8 特定の増改築等がなされた家屋で宅地建物取引業者から取得した場合
  1. 増改築等工事証明書
  2. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類

 要件や工事の種類はこちらで事前にご確認ください。

 www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku house tk2 000024.html <外部リンク>(国土交通省ホームページ)

個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅・分譲マンション)の場合

1 住宅用家屋証申請書及び証明書

 申請書は、住宅用家屋証明申請書・証明書[PDFファイル/94KB]よりダウンロードしてください。なお、印刷時には必ず住宅用家屋証明申請書と住宅用家屋証明書の2枚を印刷し、必要事項記入のうえご提出してください。

2 以下のいずれかの書類の写し(所在地、建築年月日、用途、床面積のわかるもの)
  1. 登記事項証明書
  2. 登記完了書(書面申請による登記完了証の場合、登記申請書を併せて添付してください。)
3 以下のいずれか1つ
  1. 売買契約書
  2. 売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等
  3. 譲渡証明書
  4. 登記原因証明情報
4 直前の所有者又は取得に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者による当該が未使用である旨の証明書
5 住民票の写し

 ※未入居の場合、申立書が必要です。申立書[PDFファイル/90KB]よりダウンロードしてください。

以下に該当する場合は、上記1から5に加えて、それぞれご用意ください。

6 認定長期優良住宅の場合

 認定通知書の写し。ただし、譲受人を決定し認定の申請を行った場合は、変更認定通知書の写し

7 認定低炭素住宅の場合

 認定通知書の写し。ただし、低炭素建築物新築計画の変更を受けた場合は、変更認定通知書の写し

8 併用住宅の場合

 居住部分が90%以上であることがわかる書類(法務局発行の建築価格調査書等)

9 区分建物の場合

 耐火建築物または準耐火建築物であることがわかる書類(確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。))の証明書等が必要になります。

 ただし、当該家屋の登記事項証明書に記載されている構造が、石造、レンガ造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造であるときは、耐火建築物または準耐火建築物に該当するものとみなされるので、登記事項証明書で代えることができます。

4 書式

5 手数料

1件につき1,300円の手数料がかかります。

6 郵送申請について

原則、窓口での申請としていますが、郵送申請についても受付をしています。郵送請求の際は下記の事項に注意してください。

  • 申請書の不備、添付書類が不足している場合は、書類等が整うまで発行ができませんのでご注意ください(申請書には連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください)。
  • 送付前に必ず必要書類が整っているか確認してください。
  • 発行までに日数を要するため(通常2~3開庁日)、返送期限を指定することはできません。お急ぎの場合は、窓口申請をしてください。
  • 発行手数料1,300円と同額の定額小為替を同封してください(過不足のないようにお願いします)。また、定額小為替の有効期限にもご注意ください。
  • 返信先の住所及び氏名を記載した封筒に、返信用切手を貼付したものを同封してください。
  • 添付書類は原則還付できませんが、還付が必要な書類があればその旨を明記してご提出ください。
  • 郵送事故の責任は負いかねます。

7 申請窓口・問合せ先

山梨市役所 税務課 固定資産税担当

Tel:0553-22-1111(代)(内線1127・1128)

Fax:0553-23-2800

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