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住宅の工事・改修に伴う固定資産税の減額措置について
住宅の工事・改修に伴う固定資産税の減額措置について
耐震改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置
減額
上限120平方メートルまでの固定資産税を1年間2分の1減額する(認定長期優良住宅の場合は3分の2)
(令和8年3月31日までに耐震改修が完了した場合)
※減額される期間は改修後1年間。ただし、当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、工事が完了した年の翌年度から2年間
※減額措置の適応は1回限り。
要件
- 昭和57年1月1日以前に完成した住宅
- 令和8年3月31日までに耐震改修工事を行った住宅(建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する改修であること)
- 耐震改修工事に要した費用が一戸あたり50万円以上
- 耐震改修工事が完了した日から3か月以内に申告書を提出された場合
必要書類
- 耐震改修住宅に係る固定資産税の減額申告書 (耐震改修住宅に係る固定資産税の減額申告書[PDFファイル/136KB])
- 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書
- 耐震改修工事の領収書(写し)
- 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、認定通知書の写し
熱損失防止(省エネ)改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置
減額
上限120平方メートルまでの固定資産税を1年間3分の1減額する(認定長期悠長住宅の場合は3分の2)
※減額措置の適応は1回限り。
要件
- 平成26年1月1日以前に完成した住宅(併用住宅の場合は居住部分が2分の1以上。貸家は除く。)
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までに熱損失防止改修工事を行った住宅
- 熱損失防止改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上
- 熱損失防止改修工事に要した費用が一戸あたり60万円以上(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)
- 熱損失防止改修工事が完了した日から3か月以内に申告書を提出された場合
必要書類
- 熱損失防止改修住宅に係る固定資産税の減額申告書※1(熱損失防止(省エネ)改修宗卓に係る固定資産税の減額申告書 [PDFファイル/124KB])
- 納税義務者の住民票の写し
- 増改築等工事証明書※2
- 熱損失防止(住宅の省エネ)改修工事の領収書(写し)
- 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、認定通知書の写し
※1 申告書に納税義務者の個人番号を記載して提出した場合は、納税義務者の住民票を省略することができる。
※2 増改築等工事証明書は、次の者が発行することができる。
- 建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
様式は、以下を参照
通常は、改修工事を担当した建築士が証明を発行するので、証明の発行については施工業者にまずお問い合わせください。
バリアフリー改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置
減額
上限100平方メートルまでの固定資産税を1年間3分の1減額する(適用は1回限り)
要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家は除く。)
- 平成28年4月1日から令和8年3月31日までに改修工事を行った住宅
- 高齢者(65歳以上)・要介護認定又は要支援認定を受けている方・障害者の方のいずれかの方が居住している
- バリアフリー改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
- バリアフリー改修工事に要した費用が一戸あたり50万円以上(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)
- バリアフリー改修工事が完了した日から3か月以内に申告書を提出された場合
必要書類
- バリアフリー改修住宅に係る固定資産税の減額申告書(居宅安全(バリアフリー)改修住宅に係る固定資産税の減額申告書 [PDFファイル/133KB])
- 納税義務者の住民票の写し※1
- 補助金などの交付・給付決定書
- 次のうちいずれかの書類
- 65歳以上の方は、住民票の写し
- 要介護または要支援の認定を受けている方は、介護保険被保険者証の 写し
- 障害のある方は、障害者手帳、療育手帳等またはこれに代わるものの写し
- 次のうちいずれかの書類
- 改修後の写真、工事領収書及び工事明細書(内容及び費用が確認できるもの。)
- 改修工事が行われたことを証する書類(建築士、登録性能評価機関などが発行するもの。)
※1 申告書に納税義務者の個人番号を記載して提出した場合は、納税義務者の住民票を省略することができる。
※耐震改修工事による減額と同時に適応はできません。ただし、バリアフリー改修工事による減額措置と省エネ改修工事(認定長期優良住宅の場合は除く)による減額措置は、重複して適応されます。
なお、これらの減額措置の適用は、1回限り。