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罹災証明書・罹災届出証明の交付について

ページID:0001812 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

罹災証明書・罹災届出証明書の交付について

 本市では、自然災害(火災を除く)によって家屋等に被害に遭われた場合、「罹災証明書」・「罹災届出証明書」を交付します。これらの証明書は、税の減免や保険の請求、被災者生活再建支援金、災害復興住宅融資などの被災者支援制度の手続きの際に必要となる場合があります。

罹災証明書について

罹災証明書とは

  • 自然災害(火災を除く)により被害を受けた住家について、被害程度(全壊、半壊、一部損壊等)を証明するものです。

罹災証明書の対象となる建物

  • 住家(災害発生時において現実に居住の用として使用されている建物)とします。非住家(店舗、事務所等住家以外の建物)であっても居住の実態があれば住家とみなしますが、空き家については居宅であっても居住の実績がないため非住家とします
  • 持家、賃貸は問いません。賃貸住宅の場合、居住者だけでなく、賃貸住宅の所有者の申請も可能です。

申請できる人

  1. 住家等の居住者、所有者及び占有者
  2. 1と同一世帯の者
  3. 1または2の代理人(委任状が必要となります。)

被害が軽微の場合の自己判定方式について

  • 住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部半壊)」という調査結果に同意できる場合、現地調査を行わず、申請者から提出された写真により被害認定を行います。

被害の状況が確認できる写真について

被害認定の再調査

  • 証明書交付後、新たな被害箇所が発覚した等の理由で被害の程度等に異議が生じた場合、申請者は再調査を申請することができます。ただし、故意に放置したことによる被害の拡大等は対象外となります。
  • 再調査を希望される場合は、事前に申請窓口にご相談ください。

罹災届出証明書について

罹災届出証明書とは

  • 罹災証明が対象としない住家以外の建物やカーポート等について、罹災した旨を届出した事実を証明するものです。
  • 罹災証明のような被害の程度は記載しません。現地調査を行いませんので、被害の状況が確認できる写真が必要です。
  • 被害判定は行わず、被害の程度も証明しません。また、過失の有無及び他の被害との因果関係を明らかにするものではありません。

罹災届出証明書の対象物

  • 罹災証明が対象としない住家以外の建物やカーポート、フェンス、車、家財等建物以外の動産

申請できる人

  1. 住家等の居住者、所有者及び占有者
  2. 1と同一世帯の者
  3. 1または2の代理人(委任状が必要となります。)

被害の状況が確認できる写真について

対象となる災害

  • 災害対策基本法第2条の1項に定める災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象)とし、火災以外の災害を対象とします。
  • 火災による被害の証明は東山梨消防本部へお問い合わせください。

 【参考】東山梨消防本部のホームページはこちら<外部リンク>

申請受付について

申請受付期間

罹災証明書の場合
  • 原則災害が発生した日から3か月以内とします。
  • 災害発生から時間が経過すると被害の程度を確認することが困難になることから、被災から3か月を経過した場合、住家であっても罹災届出証明書の交付となります。ただし、震災等のやむを得ない事情がある場合は、延長する場合があります。
罹災届出証明書の場合
  • 災害の発生した日以降とし、期限は設けていません。

申請に必要なもの

  • 罹災証明・罹災届出証明 申請書 様式[PDFファイル/106KB]
  • 印鑑(災害で印鑑を紛失した場合など、やむを得ない事情がある場合は、申請時にご相談ください。)
  • 本人確認ができる書類
  • 代理人が申請する場合は、委任状(申請書の裏面にある委任状をお使いください。)
  • 被災状況が確認できる写真
  • すでに修理または解体済み等で被害程度が判別できない場合は、被害状況のわかる写真、見積書や領収書の写し

本人確認ができる書類となるもの

1点で確認できるもの

  • マイナンバーカード、運転免許証又は運転経歴証明書、パスポート、住民基本台帳カード(写真入り)、在留カード、などの官公署が発行した写真入りの書類。

2点で確認できるもの

  • 各種健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証、各種年金手帳などの官公庁が発行した書類、社員証、学生証などから2点。ただし、2点のうち1点は官公署が発行した書類。

申請書様式

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