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入湯税

ページID:0001811 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

入湯税

入湯税は、鉱泉(温泉)浴場が所在する市町村において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設のほか、観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課せられる目的税です。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客

課税免除

次に掲げる人に対しては、入湯税は免除されます。

  • 年齢12歳未満の人
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人
  • 地域住民の福祉の向上を図るため、市等が専ら近隣の住民に使用させることを目的として設置した浴場に入湯する人
  • 学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯者

税率

  • 入湯客1人1泊 150円
  • 日帰り入湯客1人 50円

徴収と納付

特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)が、毎月15日までに、前月1日から末日までに入湯客から徴収した入湯税を申告納付します。

入湯税申告書[Excelファイル/18KB]